○横浜市船舶の放置防止に関する条例施行規則
平成8年2月15日
規則第4号
横浜市船舶の放置防止に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市船舶の放置防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市船舶の放置防止に関する条例(平成7年6月横浜市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(返還のための措置)
第4条 市長は、条例第10条の規定により当該職員に船舶を移動させたときは、速やかに、当該船舶が放置されていた場所の付近に次に掲げる事項を掲示するものとする。
(1) 移動日時
(2) 当該船舶に船名、船舶検査済票番号又は船舶番号の表示がある場合は、その船名又は番号
(3) 保管場所
(4) 保管期間
(5) 問い合わせ先
(6) その他必要な事項
2 船舶の保管に要する費用の額の算定に当たっては、その保管した期間は、当該船舶を市長が定めた場所に保管した日から返還した日までとする。
3 第1項に定める船舶の移動又は保管に要する費用は、当該船舶の返還を受けるときまでに納付しなければならない。
(1) 盗難された船舶である場合 全額
(2) その他市長が特に認めた場合 その都度市長が定める額
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
別表(第9条第1項)
種別 | 船舶の区分 | 単位 | 金額 |
移動費 | 総トン数5トン未満 | 1隻につき | 72,000円 |
総トン数5トン以上 | 108,000円 | ||
保管費 | 長さ10メートル未満 | 1日1隻につき | 700円 |
長さ10メートル以上 | 1,000円 |
(備考)
1 総トン数5トン未満の船舶であって、長さが4メートル未満のものについては、この表の規定にかかわらず、移動費の金額を46,500円とする。
2 船舶の総トン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和55年法律第40号)の定めるところによる。
3 船舶の長さは、実測による艇体の全長とする。
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