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○横浜市船舶の放置防止に関する条例

平成7年6月5日

条例第26号

横浜市船舶の放置防止に関する条例をここに公布する。

横浜市船舶の放置防止に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、公共の水面における船舶の放置を防止することにより、市民の良好な生活環境を保持するとともに、快適な都市環境の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 船舶 水上輸送の用に供する船舟類をいう。

(2) 放置 船舶が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の公共の水面に置かれている状態をいう。

(3) 所有者等 船舶の所有権、占有権又は使用権を有する者をいう。

(横浜市の責務)

第3条 横浜市は、船舶の放置を防止するため、関係機関との連携を図るとともに、船舶の放置の防止に関する総合的な施策(以下「総合施策」という。)を策定し、及び実施する責務を有する。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、その船舶を適正に係留し、又は保管するための施設又は場所(以下「係留施設等」という。)を確保するとともに、横浜市が策定し、及び実施する総合施策に協力する責務を有する。

(事業者の責務)

第5条 船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下「事業者」という。)は、船舶が放置されないよう係留施設等のあっ旋その他の適切な措置を講ずるよう努めるとともに、横浜市が策定し、及び実施する総合施策に協力する責務を有する。

(市民の協力)

第6条 市民は、横浜市が策定し、及び実施する総合施策に協力するよう努めなければならない。

(総合施策)

第7条 総合施策には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 船舶の放置防止に関する計画

(2) 所有者等、事業者及び市民の協力に関する計画

2 総合施策は、告示するものとする。

(放置の禁止)

第8条 何人も、故なく船舶を放置し、若しくは放置させ、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。

(指導、勧告、命令等)

第9条 市長は、船舶を放置し、又は放置しようとする所有者等に対し、当該船舶を係留施設等に移動するよう指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による指導若しくは勧告又は命令を行うため必要がある場合は、当該職員に放置されている船舶に立ち入り、所有者等を確認するため必要な調査をさせることができる。

3 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(船舶の移動)

第10条 市長は、所有者等が前条第1項の規定による指導若しくは勧告若しくは命令に従わない場合又は同条第2項の規定による調査によっても当該船舶の所有者等を確認することができない場合は、第1条の目的を達成するため必要な限度において、当該職員に、当該船舶をあらかじめ市長が定めた場所に移動させることができる。

(証明書の携帯等)

第11条 第9条第2項の規定により調査を行う職員及び前条の規定により船舶を移動する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(移動した船舶に対する措置)

第12条 市長は、第10条の規定により船舶を移動させたときは、当該船舶を保管し、速やかに、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、その所有者等に当該船舶を返還するために必要な措置を講じなければならない。

(費用の徴収等)

第13条 市長は、第10条の規定により船舶を移動させ、又は前条の規定により船舶を保管したときは、規則で定めるところにより、当該移動又は保管に要した費用を当該船舶の所有者等から徴収する。

2 市長は、船舶を放置したことがやむを得ないと認められる規則で定める事由がある場合は、前項の費用の一部又は全部の徴収を免除することができる。

(適用上の注意)

第14条 この条例の適用に当たっては、この条例の規定が他の法令の規定に基づく措置を妨げるものと解釈してはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市船舶の放置防止に関する条例

平成7年6月5日 条例第26号

(平成7年6月5日施行)