○横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第27号
横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例(平成12年3月横浜市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 水域占用許可を受けようとする場合 水域占用許可申請書(第1号様式)
(2) 土砂採取許可を受けようとする場合 土砂採取許可申請書(第2号様式)
(3) 工事許可を受けようとする場合 工事許可申請書(第3号様式)
(許可期間)
第4条 条例第4条に規定する規則で定める期間は、2年とする。ただし、国又は地方公共団体との協議に係るものその他特別の事由があるものについては、5年以内において市長が定める期間とする。
(1) 住所又は所在地及び氏名又は名称の変更をした場合 変更届出書(第6号様式)
(2) 水域の占用を廃止した場合 水域占用廃止届出書(第7号様式)
(3) 工事に着手し、又は工事がしゅん功した場合 工事着手・しゅん功届出書(第8号様式)
(1) 前期分(4月分から9月分まで) 8月31日
(2) 後期分(10月分から3月分まで) 2月末日
2 土砂採取料は、その都度市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する規則の廃止)
2 横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する規則(昭和57年9月横浜市規則第105号)は、廃止する。
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