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○横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例施行規則

平成12年3月31日

規則第27号

横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(許可の申請方法)

第3条 条例第3条の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 水域占用許可を受けようとする場合 水域占用許可申請書(第1号様式)

(2) 土砂採取許可を受けようとする場合 土砂採取許可申請書(第2号様式)

(3) 工事許可を受けようとする場合 工事許可申請書(第3号様式)

2 条例第5条の規定による申請は、水域占用期間継続許可申請書(第4号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

3 条例第6条の規定による申請は、許可事項変更申請書(第5号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

(許可期間)

第4条 条例第4条に規定する規則で定める期間は、2年とする。ただし、国又は地方公共団体との協議に係るものその他特別の事由があるものについては、5年以内において市長が定める期間とする。

(届出書の様式)

第5条 条例第7条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 住所又は所在地及び氏名又は名称の変更をした場合 変更届出書(第6号様式)

(2) 水域の占用を廃止した場合 水域占用廃止届出書(第7号様式)

(3) 工事に着手し、又は工事がしゅん功した場合 工事着手・しゅん功届出書(第8号様式)

2 条例第7条第2項の規定による届出は、承継届出書(第9号様式)により行うものとする。

(水域占用料等の納付期日)

第6条 水域占用料は、毎年度、当該年度分を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期日までに納付しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、その都度市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(1) 前期分(4月分から9月分まで) 8月31日

(2) 後期分(10月分から3月分まで) 2月末日

2 土砂採取料は、その都度市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する規則の廃止)

2 横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する規則(昭和57年9月横浜市規則第105号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、この規則による廃止前の横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する規則の規定により徴収した占用料及び土砂採取料で、この規則の施行の日前の期間に係るものについては、なお従前の例による。

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横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第27号

(平成12年3月31日施行)