○横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例
平成12年3月27日
条例第31号
横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例をここに公布する。
横浜港の港湾区域内における水域の占用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、横浜港の港湾区域内における水域の占用、土砂の採取及び工事の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 水域占用許可 法第37条第1項第1号に掲げる行為の許可をいう。
(2) 土砂採取許可 法第37条第1項第2号に掲げる行為の許可をいう。
(3) 工事許可 法第37条第1項第3号に掲げる行為の許可をいう。
(許可の申請)
第3条 横浜港の港湾区域内において、前条各号に掲げる許可を受けようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(許可期間)
第4条 水域占用許可の期間は、5年以内において規則で定める。
(許可期間満了の場合の許可の申請)
第5条 水域占用許可を受けた者は、当該許可期間満了後引き続き当該水域を占用しようとするときは、当該許可期間が満了する日の30日前までに、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(許可事項の変更)
第6条 第2条各号に掲げる許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(1) 住所又は所在地及び氏名又は名称の変更をした場合
(2) 水域の占用を廃止した場合
(3) 工事に着手し、又は工事がしゅん功した場合
2 第2条各号に掲げる許可を受けた者が死亡し、又は合併により消滅した場合は、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可を受けた行為を引き続き行う相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その死亡又は合併の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(禁止事項)
第8条 第2条各号に掲げる許可を受けた者は、当該水域を許可された目的以外に使用してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 水域占用許可又は土砂採取許可を受けた者は、水域を占用する権利又は土砂を採取する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(原状回復義務)
第9条 水域占用許可又は工事許可を受けた者は、許可期間が満了したとき、水域の占用を廃止したとき、工事がしゅん功したとき、又は許可の取消しがあったときは、当該区域を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、第5条の規定により引き続き水域占用許可を受けた場合又は市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(水域占用料及び土砂採取料)
第10条 水域占用許可又は土砂採取許可を受けた者は、規則で定める期日までに、別表に定める水域占用料又は土砂採取料(以下「水域占用料等」という。)を納付しなければならない。
(減免)
第11条 市長は、特に必要があると認めたときは、水域占用料等を減免することができる。
(不還付)
第12条 既納の水域占用料等は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過怠金)
第13条 市長は、偽りその他不正の行為により、水域占用料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第10条)
区分 | 単位 | 金額 | |
水域占用料 | 桟橋、係船ぐい、荷役機械、管、船きょ、船揚場 | 1月1平方メートルまでごとに | 55円 |
係船浮標、信号標 | 1月1基につき | 279円 | |
船舶の係留 | 1月1平方メートルまでごとに | 28円 | |
その他 | 1月1平方メートルまでごとに | 55円 | |
土砂採取料 | 1立方メートルまでごとに | 210円 |
(備考)
1 占用の期間が1月に満たないときは、1月として計算する。ただし、占用の期間が15日以下の場合において、市長が認めるときは、日割計算によることができる。
2 港湾区域と二級河川に係る河川区域が重複する区域の水域占用料は、市長が定めて告示する河川の橋りょうの下流端から下流に係る水域の占用について徴収する。
3 港湾区域と準用河川に係る河川区域が重複する区域の水域占用料は、河川の最下流にある橋りょうの上流端から下流に係る水域の占用について徴収する。
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