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○横浜市入港料条例

昭和51年12月24日

条例第62号

注 昭和60年4月から改正経過を注記した。

横浜市入港料条例をここに公布する。

横浜市入港料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)第44条の2の規定に基づき徴収する入港料について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「入港」とは、船舶が港湾法第33条第2項において準用する同法第9条第1項の規定により横浜港の港湾区域として公告された区域外の水域から同区域に入ることをいう。

(入港料の徴収)

第3条 市長は、入港した船舶について当該船舶の運航者又はその代理人から入港料を徴収するものとする。

(入港料の料率)

第4条 入港料の料率は、入港1回につき総トン数1トンごとに2円70銭とする。ただし、内航船については、その額から2分の1を減じた額とする。

(昭60条例18・一部改正)

(入港料の額)

第5条 入港料は、入港回数1回につき1隻ごとに算出するものとし、当該船舶の総トン数によるトン数(1トン未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)前条に規定する料率を乗じて得た額とする。

(入港料の納付)

第6条 入港料は、入港した船舶について市長がそのつど定める期日までに納付しなければならない。

(入港の届出)

第7条 総トン数700トン以上の船舶が入港したときは、当該船舶の船長又はその代理人は、遅滞なく、市長に入港の届出をしなければならない。

(平17条例107・一部改正)

(入港料の不徴収)

第8条 次に掲げる船舶の入港料は、徴収しない。

(1) 総トン数700トン未満の船舶

(2) 横浜港の港湾区域を単に通過する船舶

(3) 海難を避けるために入港する船舶

(4) 国又は地方公共団体が運航している船舶

2 同一船舶が1日に2回以上入港した場合の2回以後の入港料及び同じ月に11回(1日に2回以上入港した場合の入港回数は、1回とする。)以上入港した場合の11回以後の入港料は、徴収しない。

(入港料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、入港料を減免することができる。

(入港料の還付)

第10条 既納の入港料は、還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(強制徴収)

第11条 入港料を納期内に納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年6月横浜市条例第14号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第13条 偽りその他不正の行為により入港料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

この条例は、規則で定める日から施行し、施行の日以後に入港する船舶から適用する。

(昭和51年12月規則第123号により昭和52年1月1日から施行)

(昭和55年4月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年4月規則第43号により同年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から昭和56年3月31日までの間に入港した船舶に係る入港料の料率については、この条例による改正後の横浜市入港料条例第4条の規定中「2円30銭」とあるのは、「2円10銭」とする。

(昭和57年3月条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年4月規則第66号により同年5月1日から施行)

(昭和60年4月条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年4月規則第44号により同年5月1日から施行)

(平成17年9月条例第107号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市入港料条例

昭和51年12月24日 条例第62号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第3章
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第62号
昭和55年4月 条例第25号
昭和57年3月 条例第19号
昭和60年4月25日 条例第18号
平成17年9月30日 条例第107号