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○横浜市港湾環境整備負担金条例施行規則

昭和55年3月31日

規則第19号

平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市港湾環境整備負担金条例施行規則をここに公布する。

横浜市港湾環境整備負担金条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市港湾環境整備負担金条例(昭和55年3月横浜市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(工場等の敷地面積等の合計)

第3条 条例第4条第2項第8号に規定する工場又は事業場の敷地の面積等の合計は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第1号及び第3号に規定する工事にあっては、当該工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある工場又は事業場の敷地(条例第4条第1項第3号に規定する工事にあっては、水面を含む。)の面積の合計に当該負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積(条例第4条第1項第3号に規定する工事にあっては、水面を含む。)として市長が定める面積を加算した面積

(2) 条例第4条第1項第2号第4号及び第5号に規定する工事にあっては、当該工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある工場又は事業場の敷地(条例第4条第1項第4号及び第5号に規定する工事にあっては、水面を含む。)の面積の合計

(負担の割合の軽減)

第4条 条例第5条の規定により市長が負担の割合を2分の1未満とすることができる場合は、次のとおりとする。

(1) 負担の割合を2分の1とすることが負担対象事業者全体の負担能力からみて著しく過大であると市長が認めるとき。

(2) 主として負担区域内の事業者以外の者のために負担対象工事の必要を生じたとき。

(3) 負担対象工事により主として負担区域内の事業者以外の者が利益を受けると認められるとき。

(4) その他市長が特に負担の割合を軽減する必要があると認めるとき。

(負担金の額の通知)

第5条 条例第7条第1項の規定による負担金の額の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書により行うものとする。

(1) 工事の種類

(2) 工事の名称

(3) 負担対象額

(4) 負担区域内の工場又は事業場の敷地面積の合計

(5) 負担対象面積

(6) 負担金の額

(平6規則41・平21規則29・一部改正)

(負担金の納付)

第6条 条例第7条第2項の規定による負担金の納付は、市長が発行する納入通知書によらなければならない。

(分割納付の手続)

第7条 条例第7条第2項後段の規定により負担金を分割して納付しようとする者は、港湾環境整備負担金分割納付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第7条第2項後段の規定により負担金を分割して納付することを承認したときは次に掲げる事項を記載した承認書により、承認しないときは承認しない理由を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

(1) 納付すべき負担金の額

(2) 分割納付の方法

(3) 分割納付を承認する理由

(平21規則29・一部改正)

(減免の手続)

第8条 条例第9条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 減免を受けようとする理由

2 市長は、条例第9条の規定により負担金の減免を承認したときは次に掲げる事項を記載した承認書により、承認しないときは承認しない理由を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

(1) 納付すべき負担金の額

(2) 減免をする負担金の額

(3) 差引納付金額

(4) 減免を承認する理由

(平21規則29・一部改正)

(工場等の敷地面積の届出)

第9条 条例第10条第1項及び第2項の規定による敷地の面積の届出は、港湾環境整備負担金に係る工場又は事業場敷地面積届出書(第2号様式)により行わなければならない。

2 条例第10条第3項の規定による敷地の面積の変更の届出は、港湾環境整備負担金に係る工場又は事業場敷地面積変更届出書(第3号様式)により行わなければならない。

3 前2項に規定する届出書には、次に掲げる書面を添えなければならない。

(1) 工場又は事業場の敷地の位置図及び平面図並びにその面積を証する書類

(2) 工場又は事業場の敷地の占有権原を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(平21規則29・一部改正)

(身分証明書)

第10条 条例第11条第2項に規定する証明書は、身分証明書(第4号様式)とする。

(平21規則29・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、港湾局長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成21年3月規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平6規則41・全改、平21規則29・旧第2号様式繰上・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正、平21規則29・旧第8号様式繰上・一部改正、令3規則60・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・一部改正、平21規則29・旧第9号様式繰上・一部改正、令3規則60・一部改正)

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(平6規則41・全改、平21規則29・旧第10号様式繰上)

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昭和55年3月31日 規則第19号

(令和3年9月30日施行)