○横浜市港湾環境整備負担金条例
昭和55年3月31日
条例第8号
注 昭和60年3月から改正経過を注記した。
横浜市港湾環境整備負担金条例をここに公布する。
横浜市港湾環境整備負担金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第43条の5第1項の規定に基づき徴収する港湾環境整備負担金(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(負担対象事業者)
第3条 負担金を負担させる事業者は、次に掲げる者(国及び地方公共団体を除く。以下「負担対象事業者」という。)とする。
(1) 負担金の負担の対象となる工事が次条第1項第1号に規定する工事である場合
ア 当該工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある工場又は事業場で、当該工場又は事業場の当該負担区域内にある敷地の面積の合計が10,000平方メートル以上であるものに係る事業者
イ アに規定する事業者のほか、当該工事の完了した日後10年間に当該工事に係る負担区域内において、その敷地の面積の合計が10,000平方メートル以上となった工場又は事業場に係る事業者
(2) 負担金の負担の対象となる工事が次条第1項第2号に規定する工事である場合
前号アに規定する事業者
(3) 負担金の負担の対象となる工事が次条第1項第3号に規定する工事である場合
ア 当該工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある工場又は事業場で、当該工場又は事業場の当該負担区域内にある敷地(水面を含む。)の面積の合計が10,000平方メートル以上であるものに係る事業者
イ アに規定する事業者のほか、当該工事の完了した日後10年間に当該工事に係る負担区域内において、その敷地(水面を含む。)の面積の合計が10,000平方メートル以上となった工場又は事業場に係る事業者
前号アに規定する事業者
(昭60条例3・昭62条例12・一部改正)
(負担対象工事)
第4条 負担金の負担の対象となる工事は、横浜市が実施する次に掲げる港湾工事で市長が指定するもの(以下「負担対象工事」という。)とする。
(1) 法第2条第5項第9号に規定する港湾公害防止施設(敷地を含む。以下「港湾公害防止施設」という。)のうち公害防止用緩衝地帯及び法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設(敷地を含む。以下「港湾環境整備施設」という。)の建設又は改良の工事
(2) 港湾公害防止施設のうち公害防止用緩衝地帯及び港湾環境整備施設の維持の工事
(3) 公害防止用緩衝地帯を除く港湾公害防止施設の建設又は改良の工事
(4) 公害防止用緩衝地帯を除く港湾公害防止施設の維持の工事
(5) 港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除その他の処理のための工事、汚濁水の浄化のための工事及び漂流物の除去その他の清掃のための工事
2 前項の規定による市長の指定は、次に掲げる事項を告示することにより行う。
(1) 工事の種類
(2) 工事の名称
(3) 工事が実施された場所
(4) 工事の完了した日
(5) 工事に要した費用
(6) 負担区域
(7) 負担の割合
(8) 負担金の額の計算の基礎となる当該工事に係る負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積等の合計
(1) 負担対象工事が前条第1項第1号に規定する工事である場合
イ 当該負担対象工事の完了した日後10年間に第3条第1号に規定する負担対象事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあっては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の当該負担区域内にある敷地の面積(既に当該負担対象工事に係る負担金の負担の対象となった敷地の面積を除く。)の合計の割合
(2) 負担対象工事が前条第1項第2号に規定する工事である場合
当該負担対象工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する第3条第2号に規定する負担対象事業者の工場又は事業場の当該負担区域内にある敷地の面積の合計の割合
(3) 負担対象工事が前条第1項第3号に規定する工事である場合
イ 当該負担対象工事の完了した日後10年間に第3条第3号に規定する負担対象事業者が工場又は事業場の敷地(水面を含む。)の面積を増加した場合にあっては、工場等敷地面積(水面を含む。)に対する増加後の当該工場又は事業場の当該負担区域内にある敷地(水面を含む。)の面積(既に当該負担対象工事に係る負担金の負担の対象となった敷地(水面を含む。)の面積を除く。)の合計の割合
当該負担対象工事の完了した日に現に当該工事に係る負担区域内にある工場又は事業場の敷地(水面を含む。)の面積の合計に対する第3条第4号に規定する負担対象事業者の工場又は事業場の当該負担区域内にある敷地(水面を含む。)の面積の合計の割合
(1) 負担対象工事が第4条第1項第1号に規定する工事である場合
都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により横浜港臨港地区として告示された地区(以下「臨港地区」という。)及び予定埋立区域
(2) 負担対象工事が第4条第1項第2号に規定する工事である場合
臨港地区
臨港地区及び法第33条第2項において準用する法第9条第1項の規定により横浜港港湾区域として公告された区域(以下「港湾区域」という。)
2 前項第1号に規定する予定埋立区域は、市長が定めて告示する。
(負担金の徴収手続)
第7条 市長は、負担対象事業者が納付すべき負担金の額を確定したときは、遅滞なく、当該負担対象事業者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた負担対象事業者は、市長が指定する期日までに負担金を納付しなければならない。この場合において、市長が特別の理由があると認めたときは、負担金を分割して納付することができる。
(負担金の徴収の不可)
第8条 負担金は、工事の完了した日から起算して3年を経過する日までに第4条第2項の規定による告示をしなかったときは、徴収することができない。
(負担金の減免)
第9条 市長は、負担対象事業者が次の各号の一に該当する場合は、規則で定めるところにより、負担金を減免することができる。
(1) 港湾の環境の整備又は保全のため、緑地等を整備して一般公衆の利用に供し、又はそのための用地を横浜市に提供した場合で、当該緑地等の規模が当該工場又は事業場の規模に比して相当であると市長が認めたとき。
(2) 横浜市が行う港湾の環境の整備又は保全に関する事業に協力したとき。
(3) 相当規模の緑地等を整備して港湾の環境の整備又は保全に貢献したと市長が認めたとき。
(4) その他市長が特に減免する必要があると認めたとき。
(工場等の敷地面積の届出)
第10条 臨港地区及び港湾区域内にある工場又は事業場の敷地(水面を含む。)の面積の合計が3月31日において10,000平方メートル以上であるものに係る事業者は、当該年の4月30日までに、規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地(水面を含む。)の面積を市長に届け出なければならない。
2 前項に定める事業者のほか、新たに臨港地区及び港湾区域内においてその敷地(水面を含む。)の面積の合計が10,000平方メートル以上となった工場又は事業場に係る事業者は、その日から1月以内に、規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地(水面を含む。)の面積を市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をした事業者は、その届け出た敷地の面積を変更したときは、当該変更のあった日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(立入検査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、工場、事業場その他その業務を行う場所に立ち入り、事業者に質問させ、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(横浜市港湾審議会の意見聴取)
第12条 市長は、負担対象事業者、負担対象工事として市長が指定することができる工事若しくは負担区域を変更しようとするとき、又は第4条第1項の規定により負担対象工事を指定しようとするときは、あらかじめ、横浜市港湾審議会の意見を聴かなければならない。
附則
この条例は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後に実施する工事から適用する。
附則(昭和60年3月条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月条例第12号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
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