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○横浜市河川の管理に関する規則

昭和42年3月29日

規則第18号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

〔横浜市河川法施行細則〕をここに公布する。

横浜市河川の管理に関する規則

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の規定に基づき市長が行う河川の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び横浜市河川占用料条例(平成12年3月横浜市条例第30号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則81・一部改正)

(河川の台帳の保管)

第2条 法第12条第1項の河川の台帳は、下水道河川局河川部河川管理課において保管するものとする。

(平12規則81・平17規則70・平21規則39・令6規則28・一部改正)

(河川工事等の施行承認申請書の様式)

第3条 政令第11条に規定する承認申請書の様式は、第1号様式によるものとする。

(平12規則81・一部改正)

(許可の期間)

第4条 法第23条及び法第24条の許可の期間は、河川の状況、占用の目的、態様等を考慮して5年(電気、ガス、上下水道及び電気通信に関する公益性の高い事業にあっては、10年)以内で市長が認めた期間とする。

(平12規則81・全改、平31規則11・一部改正)

(流水占用料等の減免)

第5条 条例第4条の規定により、流水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料」という。)の全部又は一部の免除を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(平12規則81・全改)

(流水占用料等の返還)

第6条 条例第5条ただし書の規定により、流水占用料等の返還を受けようとする者は、流水占用料等返還申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平12規則81・全改)

(申請書等の提出部数)

第7条 法、政令、省令、条例及びこの規則の規定による申請書、届出書、請求書又は申出書を市長に提出する場合においては、正本及び副本各1部(市長が特に必要があると認めるときは、その必要と認める部数)を併せて提出しなければならない。

(平12規則81・追加)

(申請書等の経由)

第8条 前条の申請書、届出書、請求書及び申出書は、当該河川を管轄する土木事務所の長を経由して提出するものとする。

(平12規則81・旧第7条繰下・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、下水道河川局長が定める。

(平12規則81・旧第8条繰下・一部改正、平17規則70・平21規則39・令6規則28・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第5条第1項及び第6条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。ただし、適用日以後昭和42年3月31日までに係る土地占用料については、別表中営利目的の占用料の金額は適用しない。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に占用許可を受けている流水占用等に係る占用料は、第5条第2項の規定にかかわらず、納入通知書に定める納期限までに納付しなければならない。

(昭和43年4月規則第25号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこれらの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和48年6月規則第104号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市河川法施行細則の規定は、この規則の施行日以後に占用の許可をしたものから適用し、施行日前にした占用許可に係るものについては、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則による改正前の規則の規定によりなした手続またはなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によりなした手続またはなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和49年5月規則第62号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市河川法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の流水の占用及び土地の占用に係る流水占用料及び土地占用料について適用し、同日前の流水の占用及び土地の占用に係る流水占用料及び土地占用料については、なお従前の例による。

(昭和63年3月規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市河川法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後の流水の占用及び土地の占用に係る流水占用料及び土地占用料について適用し、同日前の流水の占用及び土地の占用に係る流水占用料及び土地占用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成8年3月規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市河川法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後の流水の占用及び土地の占用に係る流水占用料及び土地占用料について適用し、同日前の流水の占用及び土地の占用に係る流水占用料及び土地占用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月規則第81号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年3月規則第39号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成31年3月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平2規則16・平6規則41・一部改正、平12規則81・旧別記様式・一部改正)

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(平12規則81・追加)

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(平12規則81・追加)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市河川の管理に関する規則

昭和42年3月29日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第9類 土木及び港湾/第2章 下水道、河川その他
沿革情報
昭和42年3月29日 規則第18号
昭和43年4月 規則第25号
昭和48年6月 規則第104号
昭和49年5月 規則第62号
昭和59年3月 規則第36号
昭和63年3月 規則第21号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成8年3月 規則第30号
平成12年3月31日 規則第81号
平成17年4月1日 規則第70号
平成21年3月31日 規則第39号
平成31年3月15日 規則第11号
令和6年3月29日 規則第28号