○横浜市河川占用料条例
平成12年3月27日
条例第30号
横浜市河川占用料条例をここに公布する。
横浜市河川占用料条例
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の規定により、市長が徴収する河川の占用料の額、徴収方法等については、この条例の定めるところによる。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第23条又は法第24条の許可を受けた者から、別表に掲げる額の流水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
2 流水占用料等は、占用の期間に係る分を当該流水の占用又は土地の占用(以下「流水の占用等」という。)の許可をした日から1箇月以内に一括して徴収する。ただし、流水の占用等の期間が当該流水の占用等に係る法第23条又は法第24条の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を徴収する。
3 第1項の規定にかかわらず、河川区域と港湾区域が重複する区域のうち、当該河川の最下流にある橋りょうの上流端から下流に係る流水の占用等については、流水占用料等は、徴収しない。
(流水占用料等の算出方法)
第3条 流水占用料等の算出方法は、次に定めるところによる。
(1) 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。
(2) 占用の期間が1箇月未満であるとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算する。
(3) 占用料の額を算出する基礎となる占用の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときはその全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとし、占用の水量が毎秒1リットル未満であるとき、又はその水量に毎秒1リットル未満の端数があるときは毎秒1リットルとして計算する。
(平29条例58・一部改正)
(流水占用料等の減免)
第4条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水の占用等を行うとき。
(2) 公益性の高い事業を行うために流水の占用等をする場合であって、市長が必要があると認めるとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(流水占用料等の不返還)
第5条 既納の流水占用料等は、返還しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号に該当するとき、その他市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に徴収した流水占用料等については、この条例の規定により徴収した流水占用料等とみなす。
附則(平成20年12月条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市河川占用料条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市河川占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年12月条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市河川占用料条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市河川占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年12月条例第95号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市河川占用料条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市河川占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年12月条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市河川占用料条例(以下「旧条例」という。)別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市河川占用料条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前から引き続き河川法(昭和39年法律第167号)第23条又は第24条の許可を受けている占用に係る占用料(前項の規定によりなお従前の例によることとされた占用料を除く。)について、次の各号に該当する場合は、新条例別表の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額をそれぞれ平成30年度及び平成31年度における当該占用の種別ごとの占用料の額とする。
(1) 平成30年度に納付すべき占用料について占用の種別ごとに新条例第3条及び別表の規定により算出した占用料の金額(以下「改正後の額」という。)が旧条例第3条及び別表の規定により算出することとした場合の占用料の金額に1.2を乗じて得た額(以下「調整後の額」という。)を超えることとなる場合 調整後の額
(2) 平成31年度に納付すべき占用料について改正後の額が調整後の額に1.2を乗じて得た額を超えることとなる場合 調整後の額に1.2を乗じて得た額
附則(令和2年12月条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市河川占用料条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市河川占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年12月条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市河川占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条第1項)
(平20条例56・平23条例60・平26条例95・平29条例58・令2条例51・令5条例41・一部改正)
種別 | 単位 | 金額 | ||
土地占用料 | 通路 | 幅員が2.5メートル以下のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260円 |
幅員が2.5メートルを超えるもの | 1,000円 | |||
貯木場、いかだの係留場その他これらに類するもの | 660円 | |||
電柱 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 3,100円 | |
第二種電柱 | 4,800円 | |||
第三種電柱 | 6,400円 | |||
電話柱 | 第一種電話柱 | 2,800円 | ||
第二種電話柱 | 4,400円 | |||
第三種電話柱 | 6,100円 | |||
その他の柱類 | 280円 | |||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5,500円 | ||
水管、ガス管、引水管、排水管、ケーブルその他の埋設し、又は架設する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 120円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 170円 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 250円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 330円 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 500円 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 660円 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,200円 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,700円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 3,300円 | |||
橋りょう | 幅員が2.5メートル以下のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 380円 | |
幅員が2.5メートルを超えるもの | 1,300円 | |||
桟橋 | 5,500円 | |||
鉄道、軌道等の用に供するもの | 5,500円 | |||
工事用施設及び工事用材料置場 | 18,000円 | |||
その他のもの | 5,500円 | |||
流水占用料 | 鉱工業その他の用に供する場合 | 水量毎秒1リットルにつき1年 | 4,949円 |
(備考)
1 第一種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第一種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
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