○横浜市道路占用料条例
昭和32年3月30日
条例第9号
注 昭和62年6月から改正経過を注記した。
横浜市道路占用料条例をここに公布する。
横浜市道路占用料条例
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により徴収する道路の占用料の額及び徴収方法並びに当該占用料に係る延滞金並びに法第39条の2第5項の条例で定める額については、法律又はこれに基づく政令に別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平27条例67・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で道路とは、法により市が管理する道路及び道路予定地をいう。
(平15条例39・一部改正)
(占用料の徴収)
第3条 道路を占用する者は、占用料を納付しなければならない。
(占用料の額)
第4条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額の合計額とする。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1箇月未満であるとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算するものとする。
3 占用料の額を算出する基礎となる占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、占用料の単価が改定された場合において、当該単価が改定された日(以下「改定日」という。)前から引き続き道路を占用している物件に係る占用料について、その占用物件ごとに改定後の単価により算出した改定日の属する年度(以下「改定年度」という。)に納付すべき占用料の額がその前年度における当該占用物件ごとの単価により算出することとした場合の改定年度に納付すべき占用料の額に1.2を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を超えることとなる場合は調整額を改定年度における当該占用物件ごとの占用料の額とし、翌年度以降の各年度の当該占用物件ごとの占用料の額はそれぞれその前年度の当該占用物件ごとに算出した占用料の額に1.2を乗じて得た額(当該額が別表占用料の欄に定める金額により当該占用物件ごとに算出した占用料の額を超える場合は同欄に定める金額により算出した額とし、各年度における占用物件の数量に変更が生じた場合には前年度から引き続き道路を占用している数量により算出した額)とする。
(平7条例80・平9条例13・平29条例55・一部改正)
(占用料の額の最低額)
第4条の2 法第39条の2第5項の条例で定める額については、前条第1項本文及び第6条第1項の規定を準用する。この場合において、前条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は同法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等(法第39条の2第1項に規定する入札対象施設等をいう。)の種類その他の事項を勘案して市長が定める期間」と、第6条第1項中「占用者の申請により占用料の一部または全部を免除する」とあるのは「第4条の2において準用する第4条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内において別に占用料の額の最低額の下限の額を定める」と読み替えるものとする。
(平27条例67・追加)
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、市長の発する納入通知書により徴収する。
2 占用料は、占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は当該占用の協議が成立した日(電線共同溝に係る占用料にあっては、当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日)から1箇月以内に一括して徴収するものとする。ただし、占用の期間が引き続き2年以上にわたる場合は、市長は、会計年度ごとに年額で徴収することができる。
3 市長は、前項の規定により納付すべき占用料が特に多額である場合その他の場合で、一時に全額の納付が困難であると認めるときは、その会計年度内で、3回以内に分割徴収することができる。
(平9条例13・一部改正)
(占用料の減免及び返還)
第6条 市長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の一部または全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する事業を行なうため占用するもの。
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(5) 前各号のほか市長が特に必要であると認めるもの。
2 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、占用を許可された者が、天災その他自己の責任でない理由によって占用を開始し、もしくは継続することができなくなったとき、または法第71条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更した場合は、市長は、占用料の一部または全部を返還することができる。
3 占用料の減免及び返還の額は、そのつど、市長が定める。
(昭62条例32・平7条例80・平15条例45・一部改正)
(占用の移転の場合の占用料)
第7条 道路占用者が、市長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納付した占用料は、新占用者が納付したものとみなす。
(延滞金)
第8条 市長は、法第73条第1項の規定により占用料の督促を受けた者が、督促状の指定期限までにその納付金額を納付しないときは、当該指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)について、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収するものとする。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 法及び前項に定めるもののほか、占用料に係る延滞金の徴収については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年6月横浜市条例第14号)の規定を準用する。
(罰則)
第9条 詐偽その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例実施のための手続その他必要な事項は、規則で定める。
付則
(旧条例の廃止)
2 横浜市道路占用条例(昭和27年12月横浜市条例第67号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際、現に効力を有する旧条例による道路の占用についての市長の許可は、別段の処分がなされ、または措置を命ぜられない限り、なお、引き続きその効力を有するものとする。
4 この条例施行の際、道路の占用について既に旧条例による占用料を前納している者は、昭和32年4月30日までに旧条例による占用料の金額と、この条例による占用料の金額との差額を納付しなければならない。
付則(昭和39年12月条例第109号) 抄
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
付則(昭和40年5月条例第26号) 抄
この条例は、昭和40年7月1日から施行する。
付則(昭和41年3月条例第5号) 抄
この条例は、昭和41年5月1日から施行する。
付則(昭和42年3月条例第2号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年3月規則第11号により南区に係る改正規定は、同年同月13日から施行)
(昭和42年4月規則第39号により鶴見区及び神奈川区に係る改正規定は、同年5月1日から施行)
付則(昭和42年10月条例第37号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年11月規則第83号により同年同月10日から施行)
付則(昭和43年3月条例第3号)
この条例は、昭和43年3月15日から施行する。
付則(昭和43年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、道路の占用について既に占用料を前納している者は、昭和43年4月30日までに改正前の横浜市道路占用料条例による占用料の金額と、改正後の横浜市道路占用料条例による占用料の金額との差額を納付しなければならない。
付則(昭和43年6月条例第29号) 抄
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和44年9月条例第56号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和45年3月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年4月規則第40号により同年同月1日から施行)
付則(昭和47年4月条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年5月規則第81号により同年6月5日から施行)
付則(昭和48年3月条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年5月規則第84号により同年6月11日から施行)
付則(昭和48年12月条例第78号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年2月規則第8号により同年同月18日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、道路の占用について既に占用料を前納している者は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、その条例による改正前の横浜市道路占用料条例による占用料の金額とこの条例による改正後の横浜市道路占用料条例による占用料の金額との差額を納付しなければならない。
附則(昭和50年6月条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年7月規則第86号により港南区に係る改正規定は、同年同月28日から施行)
(昭和51年1月規則第7号により神奈川区に係る改正規定は、同年同月18日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用について既に占用料を前納している者に係るこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額とこの条例による改正後の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額との差額は、この条例施行の日から起算して30日以内に、追徴し、又は返還するものとする。
附則(昭和50年12月条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年3月規則第19号により同年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際、道路の占用について既に占用料を前納している者は、この条例による改正前の横浜市道路占用料条例による占用料の金額とこの条例による改正後の横浜市道路占用料条例による占用料の金額との差額を納付しなければならない。
附則(昭和51年5月条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年7月規則第78号により同年同月26日から施行)
附則(昭和51年10月条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年11月規則第118号により同年同月29日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用について既に占用料を前納している者に係るこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額とこの条例による改正後の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額との差額は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、追徴し、又は返還するものとする。
附則(昭和52年1月条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年2月規則第8号により同年同月5日から施行)
附則(昭和52年6月条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年7月規則第101号により同年8月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用について既に占用料を前納している者に係るこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額とこの条例による改正後の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額との差額は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、追徴し、又は返還するものとする。
附則(昭和52年12月条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年4月規則第35号により鶴見区の部に係る改正規定は、同年同月7日から施行)
(昭和53年9月規則第106号により神奈川区の部に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際道路の占用について既に占用料を前納してある者に係るこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額とこの条例による改正後の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額との差額は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、追徴し、又は返還するものとする。
附則(昭和54年6月条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際道路の占用について既に占用料を前納している者に係るこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額とこの条例による改正後の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額との差額は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、追徴し、又は返還するものとする。
(昭和54年7月規則第62号により同年同月23日から施行)
附則(昭和54年12月条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年7月規則第92号により同年同月28日から施行)
(横浜市道路占用料条例の一部を改正する条例の廃止)
2 横浜市道路占用料条例の一部を改正する条例(昭和54年9月横浜市条例第54号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に道路の占用について既に占用料を納付している者に係るこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額とこの条例による改正後の横浜市道路占用料条例の規定による占用料の金額との差額は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、追徴し、又は返還するものとする。
附則(昭和58年12月条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例別表の1の表の規定による占用料を納付している者については、この条例による改正後の横浜市道路占用料条例別表の1の表の規定は、当該納付した占用料に係る占用の期間は、適用しない。
附則(昭和62年6月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例別表の1の表の規定による占用料を納付している者については、この条例による改正後の横浜市道路占用料条例別表の1の表の規定は、当該納付した占用料に係る占用の期間は、適用しない。
附則(平成7年12月条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例別表の1の表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成9年2月条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月条例第45号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年2月条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年12月条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年12月条例第93号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年9月条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例(以下「旧条例」という。)別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市道路占用料条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前から引き続き横浜市道路占用料条例第2条に規定する道路を占用している物件に係る占用料(前項の規定によりなお従前の例によることとされた占用料を除く。)について、その占用物件ごとに新条例第4条(第4項を除く。)の規定により算出した平成30年度に納付すべき占用料の額が旧条例第4条の規定により算出することとした場合の平成30年度に納付すべき占用料の金額に1.2を乗じて得た額(以下「平成30年度の調整額」という。)を超えることとなる場合は、新条例第4条の規定にかかわらず、平成30年度の調整額を平成30年度における当該占用物件ごとの占用料の額とする。
附則(令和2年12月条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年12月条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市道路占用料条例別表の規定による占用料を納付している者の占用料については、当該納付した占用料に係る占用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市道路占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第4条)
(平7条例80・全改、平15条例39・平19条例13・平20条例6・平20条例61・平23条例58・平26条例93・平29条例55・令2条例50・令5条例40・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 3,100円 | |||
第二種電柱 | 4,800円 | |||||
第三種電柱 | 6,400円 | |||||
第一種電話柱 | 2,800円 | |||||
第二種電話柱 | 4,400円 | |||||
第三種電話柱 | 6,100円 | |||||
その他の柱類 | 280円 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 28円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 17円 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 2,700円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,700円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 5,500円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 2,300円 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 15,000円 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5,500円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 120円 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 170円 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 250円 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 330円 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 500円 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 660円 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,200円 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,700円 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 3,300円 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 17円 | |
その他のもの | 55円 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 4,400円 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,800円 | |||
地下に設けるもの | 1,700円 | |||||
その他のもの | 5,500円 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 5,500円 | |||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 7,600円 | |||||
地下に設ける通路 | 4,500円 | |||||
その他のもの | 5,500円 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 150円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,500円 | ||||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 1,500円 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 15,000円 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 4,400円 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 150円 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 1,500円 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1日 | 150円 | |||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 1,500円 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 15,000円 | |||
その他のもの | 7,600円 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 5,500円 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 1,500円 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 550円 | |||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
(備考)
1 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔、看板又は幕の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号及び第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
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