○横浜市消費生活条例施行規則
平成8年9月13日
規則第81号
横浜市消費生活条例施行規則をここに公布する。
横浜市消費生活条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 横浜市消費生活審議会(第2条―第6条)
第3章 消費者の主体的活動への支援(第7条・第8条)
第4章 適正な事業活動の確保(第9条―第15条)
第5章 消費者被害の救済(第16条―第31条)
第6章 雑則(第32条・第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市消費生活条例(平成8年3月横浜市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 横浜市消費生活審議会
(会議)
第2条 横浜市消費生活審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第3条 審議会に、消費者被害の救済に関するあっせん及び調停を行い、及び消費者の消費生活に係る訴訟の援助に関する事項を調査審議するため、消費者被害救済部会を置く。
2 審議会は、必要があると認めるときは、前項に規定する部会以外の部会を置くことができる。
3 部会は、委員10人以内をもって組織する。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の経過及び結果を審議会に報告するものとする。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長が指名した委員がその職務を代理する。
(関係者の出席等)
第4条 会長及び部会長は、審議会及び部会において必要があると認めるときは、次に掲げる者に、出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(1) 調査審議される事項に関係を有する者
(2) 調査審議される事項について専門的な知識を有する者
(3) あっせん又は調停に付された紛争の当事者及び当該紛争に関係を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、会長又は部会長が必要と認める者
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、経済局において処理する。
(平18規則17・平23規則38・一部改正)
(委任)
第6条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第3章 消費者の主体的活動への支援
(消費生活推進員)
第7条 消費生活推進員の任期は、2年とする。
2 消費生活推進員は、再任されることができる。
(令4規則71・全改)
(市長への申出)
第8条 条例第18条第1項の規定により市長に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 申出人の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 申出に係る消費生活上の支障の内容
(3) 求める措置の内容
(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となる事項
2 市長は、条例第18条第1項の規定による申出があったときは、これを誠実に処理し、処理の経過及び結果を当該申出人に通知するものとする。
第4章 適正な事業活動の確保
2 市長は、事業者から市長が指定する立証期限までに立証することが困難である旨の申出があった場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。
(意見の聴取)
第15条 条例第38条の規定による意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市長が認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。
2 意見書を提出する際(口頭で意見を述べる機会の付与を行う場合にあっては、その際)には、証拠書類等を提出することができる。
第5章 消費者被害の救済
(あっせん又は調停の開始の通知)
第16条 審議会は、条例第41条の規定によりあっせん又は調停を開始しようとするときは、その旨を当該被害の申出人及びその相手方となる事業者(以下「紛争当事者」という。)に通知するものとする。
(あっせん又は調停の終結)
第17条 審議会は、紛争当事者間にあっせんが成立し、又は紛争当事者が調停案を受諾したときは、当該あっせん又は調停を終了する。
2 審議会は、あっせん又は調停によっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき、又は紛争当事者が訴訟を提起したときは、あっせん又は調停を打ち切ることができる。
3 審議会は、前2項の規定によりあっせん又は調停を終結したときは、その経過及び結果を市長に報告するものとする。
4 市長は、審議会のあっせん又は調停に付された紛争のうち、特に必要があると認めるものの審議会におけるあっせん又は調停の経過及び結果を、市民に明らかにするものとする。
(貸付けの範囲)
第18条 条例第43条第1項に規定する規則で定める費用は、次のとおりとする。
(1) 書証作成費用、通信連絡費用その他訴訟に通常要すると市長が認めた費用
(2) 権利の保全に要する費用(裁判所が決定した保証金、裁判所が嘱託する登記又は登録につき納める登録免許税の額並びに執行官法(昭和41年法律第111号)の規定による手数料及び費用に限る。)
2 貸付契約の申込者は、当該契約に確実な連帯保証人を立てなければならない。
3 市長は、貸付契約を締結した後、直ちに貸付金を交付するものとする。
(貸付けの決定の取消し)
第23条 市長は、条例第44条第2項の規定により訴訟資金の貸付けの決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、当該貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 前条第1項に規定する期間内に貸付契約を締結しないとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正の手段によって貸付けの決定を受けたとき。
(追加貸付け)
第24条 貸付契約により貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、当該貸付金に追加して貸付けを受ける必要が生じたときは、貸付金の追加申込みをすることができる。
(貸付金の償還期限)
第25条 条例第43条第2項に規定する貸付金の償還期限は、当該訴訟の終了の日から6月を経過した日とする。
(貸付金の即時返還)
第26条 条例第45条第1項ただし書の規定により直ちに貸付金の全額を返還させることができる場合は、借受者が次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、又は正当な理由なく貸付けの目的に使用しないとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。
(3) 正当な理由なく訴えを取り下げたとき。
(4) 確実な連帯保証人を欠き、新たに立てることができなくなったとき。
(貸付金の返還の猶予等)
第27条 条例第45条第1項ただし書の規定により貸付金の返還を猶予し、又は貸付金を分割して返還させることができる場合は、借受者に災害、疾病、失職その他第25条に規定する償還期限内に貸付金を返還することが困難である事情があると市長が認めた場合とする。
2 条例第45条第1項ただし書の規定により貸付金の返還の猶予を受け、又は貸付金を分割して返還しようとする者は、消費者訴訟資金償還期限延長・分割返還申請書(第22号様式)を市長に提出しなければならない。
(返還債務の免除)
第28条 条例第45条第2項に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 借受者が死亡し、訴訟を承継する者がいないとき。
(2) 借受者が訴訟に敗訴した場合において、貸付金を返還することができないやむを得ない事情があると市長が認めたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(違約金)
第29条 市長は、借受者が定められた償還期限までに正当な理由なく貸付金を返還しなかったときは、当該償還期限(償還期限の延長を承認された場合は、延長後の償還期限)の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その返還額について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した違約金を徴収するものとする。
2 前項の規定による違約金の額の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。
(届出事項)
第30条 借受者は、貸付金の返還の完了に至るまでの間において、次のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 訴訟を提起したとき。
(2) 訴訟が終了したとき。
(3) 訴訟について請求の趣旨を変更したとき。
(4) 借受者の住所又は氏名の変更があったとき。
(5) 借受者が後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(6) 訴訟の相手方である事業者について、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)の変更があったとき。
(7) 連帯保証人が死亡したとき、その他連帯保証人を変更する必要があったとき。
2 借受者が死亡したときは、借受者の相続人は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(平12規則76・一部改正)
(訴訟の経過の報告等)
第31条 市長は、借受者又はその訴訟代理人に対し、貸付金に係る訴訟の進ちょく状況、貸付金の使用状況その他必要な事項に関し、報告、説明又は資料の提出を求めることができる。
第6章 雑則
(適用除外)
第32条 条例第46条第2項第1号に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する診療放射線技師
(2) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する臨床検査技師
(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条、第3条、第5条及び第6条に規定する保健師、助産師、看護師及び准看護師
(4) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条に規定する歯科衛生士
(5) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第2項に規定する歯科技工士
(6) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第3項及び第4項に規定する理学療法士及び作業療法士
(7) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第2条に規定する視能訓練士
(8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項に規定する臨床工学技士
(9) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第2条第3項に規定する義肢装具士
(10) 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士
(11) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を有する者
(12) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(平14規則12・平29規則44・一部改正)
(委任)
第33条 この規則の施行について必要な事項は、経済局長が定める。
(平18規則17・平23規則38・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初の審議会の会議は、市長が招集する。
附則(平成8年11月規則第109号)
この規則は、平成8年11月21日から施行する。
附則(平成12年3月規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表第8項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市消費生活条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年3月規則第43号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。ただし、別表第8項第1号の改正規定中「行う権利」の次に「並びに消費者契約法(平成12年法律第61号)第4条第1項から第3項まで(同法第5条第1項で準用する場合を含む。)の規定による契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消す権利」を加える部分は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月規則第12号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月規則第38号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成29年4月規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8項第1号の改正規定(「第3項」を「第4項」に改める部分に限る。)は、平成29年6月3日から施行する。
(経過措置)
2 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項に規定する者については、この規則による改正前の横浜市消費生活条例施行規則第32条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年5月規則第52号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年10月規則第71号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条)
(平8規則109・平12規則76・平13規則43・平18規則17・平29規則44・一部改正)
1 条例第27条第1項第1号の規定に該当する不当な取引行為
(1) 商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせず、若しくはその販売以外のことを主要な目的であるかのように告げて、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2) 商品又はサービスの品質等の内容、価格等の取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する事項について、重要な情報を提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3) 商品又はサービスの販売に際し、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要性を有する事項について、事実と異なること若しくは事実と誤信させるようなことを告げて、又は将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4) 商品又はサービスの品質等の内容又は価格等の取引条件が実際のもの又は他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると消費者を誤信させるような表現を用い、又はそのような広告等で消費者を誘引することにより、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(5) 消費者に一方的に電話その他の通信手段を用いて連絡をとり、商品若しくはサービスの販売の意図を明らかにせず、又はその販売以外のことを主要な目的であるかのように告げることにより消費者を在宅させるように仕向けて訪問し、又は営業所その他の場所に呼び出して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6) 商品又はサービスの購入、利用又は設置が法令等により義務付けられているかのように説明して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(7) 自らを官公署、公共的団体、公益事業を行う団体、著名な法人等の職員と誤信させるような言動等を用い、又は官公署、公共的団体、公益事業を行う団体、著名な法人若しくは個人等が関与していると誤信させるような言動等を用いることにより、自己の信用度を誤認させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(8) 他人の商号、商標等若しくはこれらに類似する商号、商標等を使用することにより、又はこれらの他人と密接な関連があるかのように誤信させることにより、自己の信用度を誤認させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(9) 消費者が他の事業者から商品又はサービスを購入することを条件又は原因として、当該消費者に対して、当該購入に要する資金の貸付けその他の信用の供与(以下「与信」という。)をする契約(以下「与信契約」という。)に伴い、当該他の事業者を含む多数の当事者が関係を有する場合において、支払期間、手数料等の与信の条件、当該多数の当事者間の債権及び債務に係る関係その他の重要な情報を提供せず、又はそれらについて誤信させるような表現を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
2 条例第27条第1項第2号の規定に該当する不当な取引行為
(1) 消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して、又は威圧的な言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(2) 消費者が契約を締結する意思がない旨を表示しているにもかかわらず、消費者に迷惑を覚えさせるような方法で、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(3) 消費者の知識、経験又は判断力の不足に乗じ、消費者の年齢、職業、収入その他の契約を締結する上で重要性を有する事項について偽るようにそそのかし、又は事実と異なることを記載した契約書面を作成し、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(4) 路上その他の場所において消費者を呼び止め、消費者の意に反して、その場で、又は営業所その他の場所へ誘引して、執ように又は威圧的な言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(5) 消費者の意に反して長時間にわたり、若しくは反復して、又は消費者が契約を締結する意思のない旨を表示している(消費者にその旨を表示する機会を不当に与えない場合を含む。)にもかかわらず、消費者に一方的に電話その他の通信手段を用いて連絡をとり、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(6) 商品又はサービスを販売する目的で、無料検査、親切行為その他の無償又は著しい廉価のサービス又は商品の供給を行い、これによる消費者の心理的負担を利用して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(7) 商品又はサービスの購入資金に関して、消費者からの要請がないにもかかわらず、貸金業者等からの借入れその他の信用の供与を受けることを勧めて、執ように契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(8) 消費者の取引に関する知識、経験又は判断力の不足に乗じて、消費者に不当な不利益をもたらすおそれのある契約の締結を勧誘し、又はこのような契約を締結させる行為
(9) 消費者が購入する意思を表示していないにもかかわらず、商品を一方的に消費者の自宅等に送り付け、代金引換で受領させ、契約を締結させる行為
(10) 消費者又はその親族等の不幸を予言し、これらの者の健康又は財産の不安その他の生活上の不安をことさらにあおる等消費者を心理的に不安な状態に陥らせる言動等を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(11) 主たる販売目的以外の商品又はサービスを意図的に無償又は著しい廉価で供給すること等により、不当に消費者の購買意欲をあおり、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(12) 消費者の意に反して、早朝若しくは深夜に、又は消費者が正常な判断をすることが困難な状態のときに、消費者の自宅等に電話をし、又は訪問して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
(13) 消費者が従前にかかわった取引に関する当該消費者の情報又は当該取引に関する情報を利用して、消費者を心理的に不安な状態に陥らせ、当該取引に関する不利益を回復できるかのように告げる等して、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為
3 条例第27条第1項第3号の規定に該当する不当な取引行為
(1) 契約に係る損害賠償額の予定又は違約金の定めにおいて、消費者に不当に高額又は高率な負担を求める内容の契約を締結させる行為
(2) 消費者の契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張をする権利を制限して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為
(3) 消費者が購入の意思表示をした主たる商品若しくはサービスと異なるもの又は消費者の年齢、職業、収入その他の契約を締結する上で重要性を有する事項について事実と異なることを記載した契約書面を作成して、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約を締結させる行為
(4) 商品又はサービスの販売に際し、事業者の氏名若しくは名称若しくは住所又はその連絡先若しくは当該販売を担当した者の氏名について明らかにせず、又はこれらについて偽った内容の契約を締結させる行為
(5) 消費者にとって不当に過大な量の商品若しくはサービス若しくは不当に長期にわたって供給される商品若しくはサービスの購入を内容とする契約又は消費者の財産の状況に照らして不相応若しくは不要な支出を強いる契約を締結させる行為
(6) 当該契約に関する訴訟について、消費者に不当に不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為
(7) 商品又はサービスの購入に伴って消費者が受ける信用がその者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、そのような信用の供与を伴った内容の契約を締結させる行為
(8) 消費者に不当な不利益をもたらすこととなる事業者の免責に関する定めがある契約を締結させる行為
(9) 消費者に不当な不利益をもたらすこととなる契約条件の変更を事業者が一方的に行うことができることとした内容の契約を締結させる行為
(10) 消費者に対し名義の貸与を求め、これを使用して、その意に反する債務を負担させる契約を締結させる行為
4 条例第27条第1項第4号の規定に該当する不当な取引行為
(1) 与信が消費者の返済能力を超えることが明白であるにもかかわらず、与信契約の締結を勧誘し、又は与信契約を締結させる行為
5 条例第27条第1項第5号の規定に該当する不当な取引行為
(1) 消費者、その保証人その他の法律上支払義務のある者(以下「消費者等」という。)を欺き、威迫し、若しくは困惑させ、又は正当な理由なく早朝若しくは深夜に電話をし、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
(2) 消費者等を欺き、威迫し、又は困惑させて、消費者等に預金の払戻し、金銭の借入れ又は生命保険等の解約等をさせることにより、消費者等に金銭を調達させ、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
(3) 消費者等に対して、正当な理由がないにもかかわらず、当該消費者等の情報を第三者に通知し、又は流布する等の言動を用い、心理的圧迫を与えて、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
(4) 契約の成立若しくは存続又はその内容について消費者等が争っているにもかかわらず、契約の成立若しくは存続又はその内容について一方的に主張して、代金を請求し、又は支払わせる行為
(5) 消費者の関係人で法律上支払義務のないものに、正当な理由なく電話その他の通信手段を用いて連絡をとり、又は訪問する等の不当な手段を用いて、契約に基づく債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
(6) 事業者の氏名若しくは名称、住所若しくは連絡先について明らかにせず、又はこれらについて偽ったまま、債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
6 条例第27条第1項第6号の規定に該当する不当な取引行為
(1) 履行期限を過ぎても契約に基づく債務の完全な履行をせず、消費者からの再三の履行の督促に対して適切な対応をすることなく、商品又はサービスを契約の趣旨に従って供給しない行為
(2) 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの再三の苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由にして対応を拒み、債務の履行を遅延させ、又は債務の履行を拒否する行為
(3) サービスの提供を約した契約において、消費者からの再三のサービスの提供の要求に対して長期間にわたり契約の趣旨に従ったサービスを提供せず、消費者が契約を締結した目的を達成できなくさせる行為
7 条例第27条第1項第7号の規定に該当する不当な取引行為
与信契約における商品又はサービスの購入に係る当該他の事業者に対して生じている事由をもってする消費者の正当な根拠に基づく対抗にもかかわらず、正当な理由なく電話その他の通信手段を用いて連絡をとり、若しくは訪問する等の不当な手段を用いて、当該消費者又はその関係人に契約に基づく債務の履行を請求し、又は債務を履行させる行為
8 条例第27条第1項第8号の規定に該当する不当な取引行為
(1) 消費者のクーリング・オフの権利(割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の3の10第1項及び第35条の3の11第1項並びに特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第9条第1項、第24条第1項、第40条第1項、第48条第1項、第58条第1項及び第58条の14第1項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利並びに消費者契約法(平成12年法律第61号)第4条第1項から第4項まで(同法第5条第1項で準用する場合を含む。)の規定による契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消す権利その他これらに類する権利で、法令の規定又は契約により認められたものをいう。以下同じ。)の行使に際して、これを拒否し、若しくは黙殺し、威迫し、又は術策、甘言等を用いて、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
(2) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、口頭による行使を認めておきながら、後に書面によらないことを理由として、契約の成立又は存続を強要する行為
(3) 消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で消費者の自発的意思を待つことなく商品又はサービスを使用又は利用させて、契約の成立又は存続を強要する行為
(4) 消費者のクーリング・オフの権利の行使に際して、手数料、送料、サービスの対価その他の法令上根拠のない要求をして、当該権利の行使を妨げ、契約の成立又は存続を強要する行為
(5) 継続的に商品又はサービスを供給する契約を締結した場合において、消費者の正当な根拠に基づく中途解約を申し出ているにもかかわらず、これを不当に拒否し、解約に伴う不当な違約金若しくは損害賠償金を要求し、又は威迫する等して、契約の存続を強要する行為
(6) 前号に規定する場合において、消費者が正当な根拠に基づく中途解約を申し出ているにもかかわらず、解約の条件として、新たに別の商品又はサービスの購入の契約を締結させることにより、実質的に契約の存続を強要する行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出又は契約の無効の主張に際し、これを不当に拒否し、不当な違約金若しくは損害賠償金を要求し、又は威迫する等して契約の成立又は存続を強要する行為
(8) 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、法律上その義務とされる返還義務、原状回復義務、損害賠償義務等の履行を正当な理由なく拒否し、又は遅延させる行為
(平12規則76・一部改正)
(平18規則17・一部改正)
(平12規則76・一部改正)
(平18規則17・一部改正)
(平12規則76・令2規則52・一部改正)
(平18規則17・一部改正)
(平12規則76・一部改正)
(平12規則76・一部改正)
(平18規則17・一部改正)
(平12規則76・一部改正)
(平18規則17・一部改正)
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