
○横浜市工業技術支援センター条例施行規則
昭和39年3月14日
規則第23号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
〔横浜市中小企業指導センター条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市工業技術支援センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市工業技術支援センター条例(昭和38年12月横浜市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(平16規則34・一部改正)
(平6規則41・平16規則34・一部改正)
(手数料及び使用料の額)
第3条 手数料及び使用料の額は、別表に定めるところによる。
(手数料及び使用料の後納)
第4条 次の各号の一に該当する場合は、依頼者または使用者は手数料または使用料を後納することができる。
(1) 依頼業務または使用者の使用が終了しなければ手数料または使用料の額が算定できないとき。
(2) 国または地方公共団体が依頼し、または使用するとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(平6規則41・一部改正)
(手数料及び使用料の還付)
第5条 次の各号の一に該当する場合は、市長は、手数料及び使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 依頼者又は使用者が依頼業務開始前に、又は機械器具使用前に依頼又は使用の変更又は取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めるとき。
(2) 依頼者又は使用者の責めに帰すことができない事由により、業務を開始し、又は継続することができなくなったとき。
(4) 徴収した手数料又は使用料が次条第1項の規定に該当するとき。
(5) その他市長が必要があると認めるとき。
2 前項の還付額は、そのつど市長が定める。
(平6規則41・平16規則34・一部改正)
(手数料又は使用料の減免)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、市長は、手数料又は使用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が業務を依頼し、又は機械器具を使用するとき。
(2) 依頼を受けた業務が特に中小企業の振興に必要と認めるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
3 手数料及び使用料の減免の額は、そのつど市長が定める。
(平6規則41・一部改正)
(平6規則41・一部改正、平16規則34・旧第9条繰上)
(試料の処置)
第8条 依頼者が第2条の規定により提出した試料等は、これを返還しない。ただし、センター長において特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(平16規則34・旧第10条繰上・一部改正)
(結果の公表)
第9条 依頼業務について、公表を望まない者は、依頼書にその旨を明記しなければならない。ただし、依頼業務終了の日から満1年を経過したときは、依頼者から、特に公表の延期または中止の申出がない限り、これを一般に公表することがある。
(平16規則34・旧第11条繰上)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、経済局長が定める。
(平16規則34・旧第12条繰上、平18規則84・平23規則27・一部改正)
付則抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年3月17日から施行する。
(横浜市輸出工芸指導所利用規則の廃止)
2 横浜市輸出工芸指導所利用規則(昭和23年5月横浜市規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づきなされた行為は、この規則の相当規定に基づきなされた行為とみなす。
附則(昭和51年3月規則第36号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の業務の依頼及び機械器具の使用の申込みについて適用する。
附則(昭和58年11月規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市中小企業指導センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料及び使用料から適用し、同日前の依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年3月規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市中小企業指導センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料及び使用料から適用し、同日前の依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市中小企業指導センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料及び使用料から適用し、同日前の依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市中小企業指導センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料及び使用料から適用し、同日前の依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市中小企業指導センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料及び使用料から適用し、同日前の依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市中小企業指導センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料及び使用料について適用し、同日前の依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年10月規則第102号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成11年12月規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市中小企業指導センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成16年3月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市工業技術支援センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の依頼等に係る手数料及び使用料について適用し、同日前の依頼等に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市中小企業指導センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市工業技術支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼等に係る手数料及び使用料について適用し、同日前の依頼等に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市工業技術支援センター条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年8月規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市工業技術支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年2月規則第21号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市工業技術支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月規則第84号)
この規則は、平成27年12月7日から施行する。
附則(平成28年5月規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市工業技術支援センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第38号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条)
(平16規則34・全改、平21規則55・平23規則27・平23規則77・平25規則21・平26規則15・平27規則84・平28規則73・平30規則38・平30規則60・令2規則63・一部改正)
種別 | 区分 | 単位 | 金額 | ||||
物理試験 | 環境試験 | 塩水噴霧試験機によるもの | 依頼者による場合 | 1試料24時間につき | 1,600円 | ||
その他の場合 | 同 | 2,900円 | |||||
恒温恒湿試験器によるもの | 依頼者による場合 | 同 | 900円 | ||||
その他の場合 | 同 | 2,700円 | |||||
キャピラリ電気泳動装置によるもの | 1試料につき | 5,200円 | |||||
その他の環境試験 | 一般的なもの | 1試料24時間につき | 1,000円 | ||||
複雑なもの | 同 | 3,300円 | |||||
皮膜試験 | 厚さ試験 | 蛍光X線膜厚計によるもの | 一般的なもの | 依頼者による場合 | 1試料1測定点につき | 1,300円 | |
その他の場合 | 同 | 2,400円 | |||||
複雑なもの | 同 | 6,100円 | |||||
電解式膜厚計によるもの | 同 | 2,700円 | |||||
粗さ・段差測定 | 触針式表面形状測定器によるもの | 同 | 4,100円 | ||||
摩擦・硬さ試験 | ボールオンディスクによるもの(摩擦摩耗試験機によるものを除く。) | 依頼者による場合 | 1試料につき | 1,300円 | |||
その他の場合 | 同 | 8,000円 | |||||
摩擦摩耗試験機によるもの | 同 | 9,100円 | |||||
硬さ試験機によるもの | 同 | 6,000円 | |||||
密着性・付着性試験 | 摩擦摩耗試験機によるもの | 同 | 10,200円 | ||||
接触角計によるもの | 1試料1測定点につき | 4,300円 | |||||
皮膜抵抗試験 | 皮膜抵抗器によるもの | 依頼者による場合 | 同 | 800円 | |||
その他の場合 | 同 | 1,100円 | |||||
測色試験 | 測色計によるもの | 依頼者による場合 | 同 | 800円 | |||
その他の場合 | 同 | 1,100円 | |||||
透過率測定 | 分光光度計によるもの | 依頼者による場合 | 同 | 900円 | |||
その他の場合 | 同 | 1,200円 | |||||
膜厚・光学定数測定 | エリプソメータによるもの | 同 | 6,400円 | ||||
表面観察 | マイクロスコープによるもの | 表面観察 | 同 | 700円 | |||
計測を伴うもの | 同 | 1,100円 | |||||
3D表面観察装置によるもの | 同 | 1,000円 | |||||
試験試料の作製 | 切削加工 | 1試料につき | 1,300円 | ||||
樹脂埋め・研磨加工 | 一般的なもの | 同 | 4,100円 | ||||
複雑なもの | 同 | 9,500円 | |||||
化学分析 | めっき液分析 | 金属等組成分析(添加剤の分析を除く。) | 1試料1成分につき | 2,300円 | |||
表面分析 | 定性分析その他の一般的なもの | 電子線マイクロアナライザによるもの | 定性分析 | 1試料1測定点につき | 10,800円 | ||
1測定点の追加(同一試料に限る。) | 4,500円 | ||||||
写真1枚につき | 2,900円 | ||||||
蛍光X線分析装置によるもの | 定性分析 | 一般的なもの | 依頼者による場合 | 1試料1測定点につき | 1,600円 | ||
その他の場合 | 同 | 7,600円 | |||||
複雑なもの | 同 | 9,800円 | |||||
走査型電子顕微鏡によるもの | 表面観察 | 同 | 5,700円 | ||||
1測定点の追加(同一試料に限る。) | 1,600円 | ||||||
定性分析 | エネルギー分散型分光器によるもの | 1試料1測定点につき | 8,400円 | ||||
1測定点の追加(同一試料に限る。) | 1,600円 | ||||||
X線回折装置によるもの | 定性分析 | 1試料1測定点につき | 12,900円 | ||||
熱分析装置によるもの | 同 | 1試料につき | 11,800円 | ||||
フーリエ変換赤外分光分析計によるもの | 定性分析 | 依頼者による場合 | 1試料1測定点につき | 3,400円 | |||
その他の場合 | 同 | 9,900円 | |||||
電子線マイクロアナライザ及びフーリエ変換赤外分光分析計によるもの | 異物分析 | 1試料につき | 16,700円 | ||||
定量分析その他の複雑なもの | 電子線マイクロアナライザによるもの | 線分析・マッピング | 1試料1測定点につき(3元素以内の測定に限る。) | 30,500円 | |||
1測定元素の追加(同一測定点に限る。) | 5,400円 | ||||||
X線光電子分光分析装置によるもの | 簡易測定(ワイドスキャン) | 1試料1測定点につき | 22,100円 | ||||
状態分析 | 1試料1測定点につき(3元素以内の測定に限る。) | 27,700円 | |||||
1測定元素の追加(同一測定点に限る。) | 5,300円 | ||||||
深さ方向分析 | 1試料1測定点につき(3元素以内の測定に限る。) | 36,400円 | |||||
1測定元素の追加(同一測定点に限る。) | 5,300円 | ||||||
グロー放電発光分光分析装置によるもの | 同 | 1試料1測定点につき | 15,300円 | ||||
走査型電子顕微鏡によるもの | マッピング | エネルギー分散型分光器によるもの | 1試料1測定点につき(3元素以内の測定に限る。) | 25,100円 | |||
1測定元素の追加(同一測定点に限る。) | 1,700円 | ||||||
走査型プローブ顕微鏡によるもの | 原子間力顕微鏡による表面観察 | 1試料1測定点につき | 22,600円 | ||||
原子間力顕微鏡による表面粗さ観察 | 同 | 22,600円 | |||||
試験試料の作製 | カーボンコーティング | 1試料につき | 700円 | ||||
金コーティング | 同 | 4,100円 | |||||
白金コーティング | 同 | 5,500円 | |||||
断面作製 | 同 | 16,600円 | |||||
集束イオンビーム加工観察装置によるもの | 1試料1加工面につき | 19,100円 | |||||
1加工面の追加(同一試料に限る。) | 9,500円 | ||||||
デザイン調製 | グラフィックデザイン | 1件4時間につき | 10,400円 | ||||
プロダクトデザイン | 同 | 15,400円 | |||||
商品企画デザイン | 3Dプリンターによる試作 | 依頼者による場合 | 1件1時間につき | 1,300円 | |||
その他の場合 | 同 | 5,000円 | |||||
3Dデータの作成又は修正 | 依頼者による場合 | 同 | 500円 | ||||
その他の場合 | 同 | 4,100円 | |||||
その他の商品企画デザイン | 1件4時間につき | 17,700円 | |||||
機械又は器具の使用 | モデル製作工房・工作室の使用 | 1日につき | 3,700円 |
(備考)
1 「依頼者による場合」とは、依頼者の申出により、条例第2条第2号に規定する試験等の一部を依頼者又はその指定する者が行う場合をいう。
2 試験、分析又は調製について特別の材料、労力等を必要とするもの及び研究又は調査の手数料の額は、実費相当額とする。
3 特に期限を定め急を要するものの手数料又は使用料の額は、表及び2に定める額の2倍の額とする。
4 市内に事務所若しくは事業所を有する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者以外の者からの依頼に係る手数料若しくは使用料又は市内に事務所若しくは事業所を有しない者であって、同項各号に掲げる者以外の者からの依頼に係る膜厚・光学定数測定による皮膜試験若しくは集束イオンビーム加工観察装置による試験試料の作製に係る手数料の額は、表、2及び3に定める額の1.3倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
5 市内に住所を有しない者又は市内に事務所若しくは事業所を有しない個人若しくは法人その他の団体からの依頼に係る手数料(膜厚・光学定数測定による皮膜試験及び集束イオンビーム加工観察装置による試験試料の作製に係るものを除く。)又は使用料の額は、表、2及び3に定める額の1.5倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
(平6規則41・全改、平11規則109・平16規則34・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則109・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則109・平16規則34・一部改正)
(平6規則41・全改、平16規則34・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平16規則34・一部改正)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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