
○横浜市工業技術支援センター条例
昭和38年12月25日
条例第44号
注 平成5年12月から改正経過を注記した。
〔横浜市中小企業指導センター条例〕をここに公布する。
横浜市工業技術支援センター条例
(目的及び設置)
第1条 中小企業の技術の向上及び発展に必要な試験研究、調査及び技術的支援を行うため、横浜市工業技術支援センター(以下「センター」という。)を横浜市金沢区に設置する。
(平16条例32・全改)
(業務)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 中小企業の技術及び製品等のデザインに関する相談に応ずること。
(2) 中小企業等における製品(材料を含む。)、その製法又はデザインに関する試験、分析、調製、研究、調査及び指導を行うこと。
(3) 中小企業の技術及び製品に関する研究開発に必要な助成を行うこと。
(4) 中小企業の技術及び製品等のデザインに関する調査及び研究を行うこと。
(5) 中小企業の技術及び製品等のデザインに関する情報及び資料を収集し、分析し、及び提供すること。
(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(平16条例32・全改)
(平16条例32・一部改正)
(手数料及び使用料の納付)
第4条 手数料及び使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の手数料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(手数料及び使用料の減免)
第5条 手数料及び使用料は、市長が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和39年3月規則第22号により同年3月17日から施行)
(横浜市輸出工芸指導所設置並びに管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 横浜市輸出工芸指導所設置並びに管理に関する条例(昭和23年5月横浜市条例第27号)
(2) 横浜市輸出工芸指導所手数料及び使用料条例(昭和23年5月横浜市条例第28号)
付則(昭和41年5月条例第26号)
この条例は、昭和41年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月条例第71号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年2月規則第13号により同年同月12日から施行)
附則(昭和58年10月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市中小企業指導センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の依頼に係る手数料及び使用料から適用し、同日前の依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年12月条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市中小企業指導センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の依頼に係る手数料及び使用料について適用し、同日前の依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年9月条例第46号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市工業技術支援センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の依頼に係る手数料及び使用料について適用し、同日前の依頼に係る手数料及び使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条)
(平16条例32・全改)
種別 | 単位 | 金額 | |
物理試験 | 環境試験 | 1試料24時間につき | 8,500円 |
皮膜試験 | 1試料1測定点につき | 10,200円 | |
化学分析 | 1試料1成分につき | 2,700円 | |
表面分析 | 定性分析その他の一般的なもの | 1試料1測定点につき | 17,300円 |
定量分析その他の複雑なもの | 同 | 52,400円 | |
デザイン調製 | グラフィックデザイン | 1件4時間につき | 16,700円 |
プロダクトデザイン | 同 | 19,200円 | |
商品企画デザイン | 同 | 23,700円 | |
機械又は器具の使用 | 1日につき | 3,900円 |
(備考)
1 試験、分析又は調製について特別の材料、労力等を必要とするもの及び研究又は調査の手数料の額は、市長が定める実費相当額とする。
2 特に期限を定め急を要するものの手数料又は使用料の額は、表及び1に定める額の2倍の額とする。
3 市内に事務所又は事業所を有する者であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者以外の者からの依頼に係る手数料又は使用料の額は、表、1及び2に定める額の1.3倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
4 市内に住所を有しない者又は市内に事務所若しくは事業所を有しない個人若しくは法人その他の団体からの依頼に係る手数料又は使用料の額は、表、1及び2に定める額の1.5倍の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
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