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○横浜市中央と畜場条例施行規則

昭和34年8月21日

規則第46号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市中央と畜場条例施行規則をここに公布する。

横浜市中央と畜場条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜市中央と畜場条例(昭和34年8月横浜市条例第25号。以下「条例」という。)の施行及び横浜市中央と畜場(以下「と畜場」という。)の管理について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(受付時間及び使用時間)

第1条の2 条例第3条の規定による開場時間の区分は、次のとおりとする。

(1) 受付時間 午前8時30分から午後零時まで

(2) 使用時間 午前8時30分から午後5時まで

(休業日及び臨時開場)

第2条 条例第4条の規定による休業日は、次のとおりとする。

日曜日及び土曜日(ただし、1月5日及び12月28日である場合を除く。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、休業日に開場し、又は休業日以外の日に開場しないことができる。

(令2規則57・一部改正)

(使用料)

第3条 条例第5条の規定による使用料の額は、次に規定する額に1.1を乗じて得た額とする。

(1) と室使用料

ア 普通と畜

(ア) 生後1年以上の牛及び馬 1頭につき 1,500円

(イ) 豚 (ウ)に掲げる場合以外の場合 1頭につき 348円

(ウ) 豚 湯むきの場合 1頭につき 300円

(エ) 生後1年未満の牛及び馬、山羊並びにめん羊 1頭につき 200円

イ 特別と畜(病畜、切迫及び時間外と畜)

(ア) 生後1年以上の牛及び馬 1頭につき 2,250円

(イ) 豚 1頭につき 522円

(ウ) 生後1年未満の牛及び馬、山羊並びにめん羊 1頭につき 300円

(2) と畜場施設使用料

ア けい宿所使用料 1平方メートルにつき 月額 76円

イ 業者控室使用料 1平方メートメにつき 月額 121円

(平3規則99・平9規則20・平15規則90・平16規則49・平18規則91・平21規則63・平26規則17・令元規則25・一部改正)

(使用許可申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により、と室の使用許可を受けようとする者は第1号様式による申請書を、と畜場施設の使用許可を受けようとする者は第2号様式による申請書を、それぞれ市長に提出しなければならない。

(使用の変更等)

第5条 市長は、と畜場の管理上必要があると認めるときは、使用を許可したと畜場施設について、位置、面積その他の変更を命ずることがある。

2 市長は、と畜場の使用許可に際して、条件をつけることができる。

(保証金)

第6条 と畜場施設の使用を許可する場合、市長は、保証金を納付させることができる。

2 前項の保証金の額は、使用料月額の3倍とする。

(使用料の端数計算等)

第7条 と畜場施設使用料の額を算出する場合において、使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき、または使用面積が1平方メートル未満のときは、これを1平方メートルとして計算する。

2 と畜場施設使用料については、使用期間が1月に満たない場合は、日割計算による。

第8条 と畜場施設使用料は、毎月分をその月の末日までに納付しなければならない。

(と畜場施設の使用に関する必要な措置)

第9条 中央と畜場長(以下「場長」という。)は、使用者に対して、と畜場施設の使用に関し保健、衛生上または場内整頓のため、必要と認めた措置または施設等の設置を命ずることができる。

(業務の許可)

第10条 条例第7条第1項の規定により獣畜のとさつ、解体又は副生物取扱いの業務の許可を受けようとする者は、第3号様式の1による申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第7条第1項の規定による許可をしたときは第3号様式の2による許可書を、許可をしないときは第3号様式の3による不許可通知書を当該許可の申請者に交付するものとする。

(平16規則49・一部改正)

(誓約書の提出等)

第11条 条例第7条第1項の規定により許可を受けた者(以下「と畜業者等」という。)は、第4号様式による誓約書を市長に提出しなければならない。

2 と畜業者等は、第3号様式の1の記載事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(と畜業務等の許可の拒否)

第12条 次の各号の一に該当する場合は、市長は、条例第7条第1項の許可をしないことができる。

(1) 市長が信用薄弱と認めたとき。

(2) と畜場の管理上支障があると認めたとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(と畜業務等の許可の取消)

第13条 次の各号の一に該当する場合は、条例第7条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) と畜場の信用を害し、または害するような行為のあったとき。

(3) 故意または過失によって、と室を滅失し、または損傷したとき。

(4) と畜場に関する法令または条例もしくはこの規則に基く処分または指示に違反したとき。

(5) その他市長が管理上必要と認めたとき。

(準用)

第14条 第5条第2項及び第9条の規定は、条例第7条第1項の規定により許可を受けようとする者及びと畜業者等について準用する。

(と室への入場制限)

第15条 次の各号に掲げる者以外の者は、と室に入場できない。

(1) と畜業者等

(2) 獣畜のひき入れその他獣畜のとさつ、解体又は副生物取扱いに関連のある業務を行う者

(3) 前2号に掲げる者の使用人または従業員

(4) その他市長が必要と認める者

(平16規則49・一部改正)

(入場証の交付等)

第16条 前条各号に掲げる者は、第5号様式による入場証の交付を受けなければならない。

2 入場証は、他人に譲渡し、または貸与してはならない。

(入場証の訂正等)

第17条 入場証の交付を受けた者は、入場証の記載事項に変更があった場合は、すみやかに場長に届け出で訂正を受けなければならない。

2 入場証の交付を受けた者が入場証を紛失し、またはき損した場合は、すみやかに場長に届け出で再交付を受けなければならない。

3 入場証の交付を受けた者は、その使用の必要がなくなったときは、すみやかに返納しなければならない。

(入場証の無効)

第18条 入場証は、次の各号の一に該当する場合は、無効とし、これを回収する。

(1) 他人が行使したとき。

(2) 記載事項を改ざんしたとき。

(3) 紛失またはき損の届出があったとき。

(4) 条例第7条第1項の許可を取り消されたとき。

付則 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

付則(昭和41年3月規則第17号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

付則(昭和46年3月規則第14号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和52年6月規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年6月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年11月規則第99号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成9年3月規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成15年9月規則第90号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成16年4月規則第49号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市中央と畜場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成18年4月規則第91号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成21年5月規則第63号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

附則(平成26年3月規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月規則第25号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年6月規則第57号)

この規則は、令和2年6月21日から施行する。

(平6規則41・全改、平15規則90・一部改正)

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(平6規則41・全改、平15規則90・一部改正)

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(平2規則16・平6規則41・平15規則90・平16規則49・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平16規則49・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平16規則49・平18規則91・一部改正)

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(平6規則41・全改、平15規則90・一部改正)

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(平2規則16・一部改正)

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-2026.09.01作成-2026.09.01内容現在
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横浜市中央と畜場条例施行規則

昭和34年8月21日 規則第46号

(令和2年6月21日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 施設/第5節 その他
沿革情報
◆ 昭和34年8月21日 規則第46号
◇ 昭和41年3月 規則第17号
◇ 昭和46年3月 規則第14号
◇ 昭和52年6月 規則第86号
◇ 昭和59年6月 規則第67号
◇ 平成2年3月 規則第16号
◇ 平成3年11月 規則第99号
◇ 平成6年3月 規則第41号
◇ 平成9年3月25日 規則第20号
◇ 平成15年9月25日 規則第90号
◇ 平成16年4月1日 規則第49号
◇ 平成18年4月25日 規則第91号
◇ 平成21年5月25日 規則第63号
◇ 平成26年3月25日 規則第17号
◇ 令和元年9月25日 規則第25号
◇ 令和2年6月19日 規則第57号