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○横浜市中央と畜場条例

昭和34年8月21日

条例第25号

注 平成3年9月から改正経過を注記した。

横浜市中央と畜場条例をここに公布する。

横浜市中央と畜場条例

(趣旨)

第1条 横浜市中央と畜場(以下「と畜場」という。)の設置及び管理に関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 と畜場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 横浜市中央と畜場

位置 横浜市鶴見区

(平16条例12・一部改正)

(開場時間)

第3条 と畜場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休日)

第4条 と畜場の休業日は、規則で定める。

(使用料)

第5条 と室及びと畜場の建物その他の設備(以下「と畜場施設」という。)の使用料の額は、次に規定する額に1.1を乗じて得た額の範囲内において、規則で定めるところによる。

(1) と室使用料

 普通と畜

(ア) 生後1年以上の牛及び馬 1頭につき 1,500円

(イ) 豚 (ウ)に掲げる場合以外の場合 1頭につき 490円

(ウ) 豚 湯むきの場合 1頭につき 300円

(エ) 生後1年未満の牛及び馬、山羊並びにめん羊 1頭につき 200円

 特別と畜(病畜、切迫及び時間外と畜)アに定める普通と畜使用料の1.5倍の額

(2) と畜場施設使用料

建物使用料 1平方メートルにつき 月額 121円

(平3条例40・平9条例28・平16条例12・平18条例30・平21条例26・平25条例70・平30条例64・一部改正)

(使用許可等)

第6条 と室及びと畜場施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定によりと室の使用許可を受けようとする者は、その許可申請の際に前条に規定する使用料を納付しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 前各号に定めるもののほか、と室及びと畜場施設の使用について必要な事項は、規則で定める。

(使用制限)

第7条 と畜場を使用して、獣畜のとさつ、解体又は副生物取扱いの業を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例12・一部改正)

第8条 市長は、次のいずれかに該当するときは、獣畜のとさつ、解体又は副生物取扱いのためにと畜場を使用することを拒み、又は使用者に対し使用許可の全部若しくは一部の取消しその他適当な処置を命ずることができる。

(1) と室の使用時間が、第3条に規定する開場時間外にわたるおそれのあるとき。

(2) と畜場の施設の故障その他の事由により、とさつ、解体又は副生物取扱いの作業が困難なとき。

(3) と畜場の業務又はと畜場における他人の業務を妨害したとき。

(4) 使用料その他と畜場に関して本市に対し負担する金額の納付を怠ったとき。

(5) 業務の監督、災害の予防、交通の整理、衛生の確保、その他と畜場の秩序の保持又は公共の利益の保全のため、特に必要があると認めるとき。

(6) 故意又は過失によって、と室又はと畜場施設を滅失し、又は損傷したとき。

(7) と畜場に関する法令又はこの条例、この条例に基づく規則、処分若しくは指示に違反したとき。

(平16条例12・一部改正)

(損害賠償等)

第9条 と畜場の使用者は、と室またはと畜場施設を滅失し、または損傷したときは、市長の定めるところに従い、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

2 と畜場の使用者は、その代理人または従業員がこの条例及びこの条例に基く規則並びにこれらに基いてする処分に違反したときは、自己の指図によらないことを理由として、その責を免れることができない。

3 と畜場の使用者が、と畜場に関する法令及びこの条例、この条例に基く規則並びにこれらに基いてする処分によって、損害を受けることがあっても、本市は、その賠償の責を負わない。

(入場の制限等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、と畜場の入場について必要な措置をとることができる。

2 と畜場内においては、獣畜、枝肉もしくは副生物の売買取引または取引のための下見その他営業行為をしてはならない。ただし、その他営業行為については市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

3 市長は、前項の規定に違反した者に対して、退去を命ずることができる。

第11条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行及びと畜場の管理について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和34年9月規則第53号により同年同月21日から施行)

2 横浜市中央屠場設置ノ件(昭和20年2月横浜市告示第9号)及び横浜市中央屠場使用条例(昭和20年2月横浜市条例第2号)は、廃止する。

(昭和41年3月条例第10号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年4月規則第39号により同年5月1日から施行)

(平成3年9月条例第40号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成9年3月条例第28号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第30号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年4月規則第87号により同年6月1日から施行)

(平成21年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市中央と畜場条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月条例第70号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月条例第64号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。






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横浜市中央と畜場条例

昭和34年8月21日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 設/第5節 その他
沿革情報
昭和34年8月21日 条例第25号
昭和41年3月 条例第10号
昭和42年3月 条例第2号
平成3年9月 条例第40号
平成9年3月25日 条例第28号
平成16年3月5日 条例第12号
平成18年3月15日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第26号
平成25年12月25日 条例第70号
平成30年12月25日 条例第64号