○横浜市斎場条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第20号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜市斎場条例施行規則をここに公布する。
横浜市斎場条例施行規則
横浜市火葬場条例施行規則(昭和40年10月横浜市規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市斎場条例(昭和55年3月横浜市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、斎場又は葬祭ホールの使用を許可する場合で必要と認めるときは使用許可書を、葬祭ホールの使用を許可しない場合は使用不許可通知書を申請者に交付する。
4 斎場の使用の順序は、条例第2条第1項の規定による許可の順による。
(平2規則87・平12規則21・平13規則106・一部改正)
(使用料の後納)
第3条 条例第3条第2項ただし書(条例第5条第6項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により使用料を後納とすることができる場合は、国又は地方公共団体が使用するとき、その他市長が特に必要と認めるときとする。
2 条例第3条第2項ただし書の規定により後納とすることができるとされた使用料は、市長が指定する期限までに納付しなければならない。
(平2規則87・平13規則106・一部改正)
(領収書)
第4条 金銭登録機により使用料を領収したときは、領収書(第2号様式)を納付者に交付する。
(平2規則87・追加)
(平2規則87・旧第4条繰下・一部改正、平13規則106・平17規則52・一部改正)
(平2規則87・旧第5条繰下・一部改正、平13規則106・一部改正)
(休場日及び利用時間)
第7条 斎場、葬祭ホール及び小動物の焼却施設の休場日は、1月1日、1月2日及び市長が別に定める日とする。
2 斎場及び小動物の焼却施設の利用時間は午前9時から午後5時までとし、葬祭ホールの利用時間は午前9時から午後9時までとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(平2規則87・追加)
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平2規則87・旧第6条繰下、平18規則50・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月規則第87号)
この規則は、平成2年10月8日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成11年3月規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の食品衛生法施行細則、横浜市斎場条例施行規則及び横浜市屋外広告物条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市斎場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年12月規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市斎場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の横浜市斎場条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受けた者の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市斎場条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第50号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平2規則87・全改、平6規則41・平11規則31・平17規則52・一部改正)
(平12規則21・追加、平17規則52・一部改正)
(平2規則87・追加)
(平2規則16・一部改正、平2規則87・旧第2号様式繰下・一部改正、平6規則41・平11規則31・平12規則21・平17規則52・一部改正)
(平2規則16・一部改正、平2規則87・旧第3号様式繰下・一部改正、平6規則41・平12規則21・平17規則52・一部改正)
(平2規則16・一部改正、平2規則87・旧第4号様式繰下・一部改正、平6規則41・平11規則31・一部改正)
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