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○横浜市衛生研究所条例施行規則

昭和34年1月24日

規則第1号

注 平成5年11月から改正経過を注記した。

横浜市衛生研究所条例施行規則をここに公布する。

横浜市衛生研究所条例施行規則

(依頼の手続)

第1条 横浜市衛生研究所条例(昭和33年12月横浜市条例第46号。以下「条例」という。)第3条に規定する試験、検査、研究、調査(以下「試験等」という。)を依頼しようとする者は、次の事項を記載した依頼書を横浜市衛生研究所(以下「研究所」という。)に提出しなければならない。

(1) 試験等の目的

(2) 試験等の材料

(3) 依頼者の住所及び氏名

(4) その他の参考事項

(手数料)

第2条 条例第3条に規定する手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の後納)

第3条 条例第4条ただし書の規定により手数料を後納しようとする者は、次の事項を記載した後納申請書を提出し、所長の承認を得なければならない。

(1) 依頼年月日

(2) 試験等の項目(試験等の依頼に限る。)

(3) 後納金額

(4) 後納理由

(5) 申請者の住所及び氏名

(手数料の還付)

第4条 次の各号の一に該当する場合は、既納の手数料の全部または一部を還付する。

(1) 研究所の都合により試験等ができなくなった場合

(2) 研究所において試験等に着手しない前に依頼の取消を願い出たとき。

(3) その他所長において必要と認めたとき。

(手数料の減免)

第5条 条例第5条の規定による手数料の減免を受けようとする者は、次の事項を記載した減免申請書を提出し、所長の承認を受けなければならない。

(1) 試験等の項目(試験等の依頼に限る。)

(2) 減免を受けようとする金額

(3) 減免の理由

(4) 申請者の住所及び氏名

2 前項の申請書には、その理由を証する書面を添付しなければならない。

3 手数料の減額または免除は、次の各号の定めるところによる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 学校、公益社団法人若しくは公益財団法人、不特定な多数人が集合する施設又は公用に供し、若しくは公益を目的とする社会施設で手数料を減額する必要があると認めたとき。

(3) その他所長が必要と認めたとき。

(平20規則104・一部改正)

(成績書等の交付)

第6条 所長は、試験等の依頼事務が終了したときは、成績書、検査書又は証明書(以下「成績書等」という。)を交付するものとする。

2 前項の成績書等は、申請により再交付することができる。

(結果の表示)

第7条 試験等を受けたものについて広告、掲示、印刷物または容器包装等に研究所の保証または試験済その他これに類する文案を使用する場合は、あらかじめ所長の承認を受け、かつ、成績書等の全文を表示しなければならない。ただし、研究所の封かんを施したものは、この限りでない。

(職員)

第8条 研究所に所長その他必要な職員を置く。

付則

この規則は、横浜市衛生研究所条例施行の日から施行する。

付則(昭和40年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、施行日以後の試験、検査、研究、調査の依頼に係るものの手数料から適用する。

付則(昭和44年4月規則第45号)

この規則は、昭和44年5月1日から施行し、同日以後の試験、検査、研究、調査の依頼に係るものの手数料から適用する。

附則(昭和51年3月規則第35号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の試験、検査、研究若しくは調査又はこれらに基づく証明の依頼に係る手数料から適用する。

附則(昭和59年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料から適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成5年11月規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成8年3月規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成16年10月規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の依頼に係る手数料について適用し、同日前の依頼に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成20年11月規則第104号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

3 第13条の規定による改正後の横浜市食肉衛生検査所条例施行規則第6条第3項第2号及び第17条の規定による改正後の横浜市衛生研究所条例施行規則第5条第3項第2号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

別表(第2条)

(平18規則52・全改)

種別

単位

金額

細菌学的培養検査

細菌培養検査

(特殊検査)

複雑な検査

1項目

4,600円

特に複雑な検査

同

6,000円

食品細菌検査

一般検査

同

3,400円

複雑な検査

同

4,500円

特に複雑な検査

同

6,600円

真菌同定検査

一般検査

同

4,800円

複雑な検査

同

7,300円

無菌検査

1検体

11,500円

ウイルス検査

1項目

13,300円

理化学的試験

定性分析試験

簡易な分析試験

同

2,300円

一般分析試験

同

4,400円

複雑な分析試験

同

8,600円

特に複雑な分析試験

同

実費

定量分析試験

簡易な分析試験

同

4,000円

一般分析試験

同

9,900円

複雑な分析試験

同

21,600円

特に複雑な分析試験

同

実費

食品衛生試験

栄養成分試験

簡易な分析試験

同

4,000円

一般分析試験

同

9,900円

複雑な分析試験

同

21,600円

食品中異物試験

一般分析試験

1検体

7,200円

複雑な分析試験

同

実費

環境衛生調査試験

1件

実費

水質試験

水質基本細菌試験

1検体

3,800円

水質基本理化学試験

同

6,600円

揮発性有機化合物試験

1項目

10,400円

消毒副生成物試験―1

同

10,400円

消毒副生成物試験―2

同

16,300円

有機物質試験

同

18,100円

無機物質試験

同

10,000円

農薬試験―1

同

29,500円

ただし、同一試験方法を採る場合においては、5項目までは同額とし、5項目を超えるときは1項目増すごとに5,400円を加える。

農薬試験―2

同

21,000円

ただし、同一試験方法を採る場合においては、1項目増すごとに10,400円を加える。

水浴場水化学試験

1検体

8,900円

浴場水化学試験

同

8,900円

水質細菌試験

一般試験

1項目

3,800円

複雑な試験

同

4,900円

特に複雑な試験

同

7,600円

その他の水質試験

同

実費

医薬品試験

定性分析試験

同

実費

定量分析試験

同

実費

毒性試験

同

実費

殺虫剤効力試験

1検体

29,900円

生物試験

種類同定試験

一般試験

同

4,600円

複雑な試験

同

11,500円

特に複雑な試験

同

20,800円

発生状況調査試験

同

実費

研究又は調査

―

60,000円の範囲内で所長が定める額

文書による証明

和文によるもの

1通

300円

英文によるもの

同

500円

試験等のための用具の運搬費

―

実費を基準として所長が定める額

その他

―

実費を基準として所長が定める額

(備考) 種別の細目については、所長が定める。






-2026.07.01作成-2026.07.01内容現在
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横浜市衛生研究所条例施行規則

昭和34年1月24日 規則第1号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 施設/第3節 研究所及び検査所
沿革情報
◆ 昭和34年1月24日 規則第1号
◇ 昭和40年4月 規則第31号
◇ 昭和44年4月 規則第45号
◇ 昭和51年3月 規則第35号
◇ 昭和59年3月 規則第28号
◇ 平成5年11月 規則第121号
◇ 平成8年3月28日 規則第17号
◇ 平成16年10月25日 規則第93号
◇ 平成18年3月24日 規則第52号
◇ 平成20年11月28日 規則第104号