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○横浜市衛生研究所条例

昭和33年12月25日

条例第46号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

横浜市衛生研究所条例をここに公布する。

横浜市衛生研究所条例

(設置)

第1条 保健衛生に関する試験、検査、調査及び研究を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、横浜市衛生研究所(以下「研究所」という。)を横浜市金沢区に設置する。

2 研究所の所管区域は、本市の全区域とする。

(平26条例65・一部改正)

(業務)

第2条 研究所においては、次に掲げる業務を行う。ただし、横浜市食肉衛生検査所において行なう業務を除く。

(1) 細菌学的、血清学的検査及び研究

(2) 臨床病理学的検査及び研究

(3) 食品衛生及び栄養に関する試験、検査及び研究

(4) 環境衛生に関する試験、検査及び研究

(5) 水質の試験、検査及び研究

(6) 温泉の試験、検査及び研究

(7) 衛生動物及び獣疫の試験、検査及び研究

(8) 医薬品、化粧品その他の試験、検査及び研究

(9) その他公衆衛生に関する試験、検査、研究及び調査

(手数料)

第3条 市長は、依頼により前条に規定する試験、検査、研究若しくは調査又はこれらに基づく証明を行うときは、次に掲げる額の範囲内で規則で定める額の手数料を徴収する。ただし、前条に規定する試験及び検査のうち健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法にその項目が規定されているものについては、当該算定方法により算定した額の10分の8に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を徴収する。

(1) 試験又は検査 1件 30,000円

(2) 研究又は調査 1件 60,000円

(3) 文書による証明 1通 500円

2 特に設備、費用または手数を要するため前項各号により難い場合の手数料については、実費相当額を徴収する。

(平6条例13・平18条例38・平20条例23・一部改正)

(納付)

第4条 手数料は、前納とする。ただし、次の各号の一に該当するときは、後納することができる。

(1) 検査の結果でなければ手数料を算定し難いとき。

(2) 至急の試験、検査を必要とし、料金を前納し難いとき。

(3) 官公署、事業所等で事務の手続の都合により手数料を前納できないとき。

(4) 市長が前各号に準ずる事情があると認めたとき。

2 既納の手数料は、特別の事由がある場合のほか、還付しない。

(減免)

第5条 市長が必要と認めるときは、手数料を減免することができる。

(委任)

第6条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行及び研究所の管理その他について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和34年3月規則第6号により同年同月20日から施行)

2 横浜市衛生検査所条例(昭和31年10月横浜市条例第46号)は、廃止する。

(昭和36年11月条例第34号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和37年3月規則第5号により同年同月1日から施行)

(昭和43年3月条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年3月条例第18号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の試験、検査、研究若しくは調査又はこれらに基づく証明の依頼に係る手数料から適用する。

(平成6年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、横浜市衛生研究所条例、横浜市救急医療センター条例、横浜市立市民病院条例、横浜市立港湾病院条例、横浜市老人リハビリテーション友愛病院条例及び横浜市小児アレルギーセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 〔前略〕第5条の規定による改正後の横浜市衛生研究所条例〔中略〕の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市地域療育センター条例、第2条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例、第3条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、第4条の規定による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条例、第5条の規定による改正後の横浜市救急医療センター条例、第6条の規定による改正後の横浜市保健所及び福祉保健センター条例、第7条の規定による改正後の横浜市衛生研究所条例及び第8条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成26年9月条例第65号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年11月規則第70号により同年12月1日から施行)






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市衛生研究所条例

昭和33年12月25日 条例第46号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 設/第3節 研究所及び検査所
沿革情報
昭和33年12月25日 条例第46号
昭和36年11月 条例第34号
昭和43年3月 条例第4号
昭和51年3月 条例第18号
平成6年3月25日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第38号
平成20年3月26日 条例第23号
平成26年9月25日 条例第65号