○横浜市スポーツ医科学センター条例施行規則
平成9年12月15日
規則第119号
横浜市スポーツ医科学センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市スポーツ医科学センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市スポーツ医科学センター条例(平成9年10月横浜市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 横浜市スポーツ医科学センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(平14規則32・一部改正)
(休館日)
第3条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(平14規則32・一部改正)
(指定管理者の公募)
第4条 条例第5条第2項の規定による指定管理者の公募(以下「公募」という。)は、営利を目的としない法人その他の団体を対象として行うものとする。
2 市長は、公募を行うに当たっては、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(平17規則12・追加)
(指定申請書の提出等)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) センターの管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則12・追加、平24規則16・一部改正)
2 前項の利用許可申請書の受付は、当該施設を利用しようとする日の属する月の6箇月前から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(平17規則12・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(平17規則12・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
2 前項の物品販売等許可申請書の受付は、当該行為をしようとする日の属する月の6箇月前から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(平17規則12・旧第6条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(平17規則12・旧第7条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(1) 65歳以上の者がスポーツプログラムサービスを利用する場合 利用料金の5割相当額
(2) 条例別表に規定する一般に該当する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもの、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けたもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものがスポーツプログラムサービスを利用する場合 利用料金の5割相当額
(平11規則28・一部改正、平17規則12・旧第8条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(利用料金の返還)
第11条 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由によりセンターの施設又は附帯設備の利用ができなくなった場合
(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合
2 条例第16条ただし書の規定により返還する利用料金の額は、市長の承認を得て指定管理者が定める。
(平17規則12・旧第9条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平17規則12・旧第10条繰下、平18規則84・一部改正)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市スポーツ医科学センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平17規則12・追加、平24規則16・一部改正)
(平17規則12・旧第1号様式繰下・一部改正)
(平17規則12・旧第2号様式繰下・一部改正)
(平17規則12・旧第3号様式繰下・一部改正)
(平17規則12・旧第4号様式繰下・一部改正)
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