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○横浜市スポーツ医科学センター条例施行規則

平成9年12月15日

規則第119号

横浜市スポーツ医科学センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市スポーツ医科学センター条例施行規則

(開館時間)

第2条 横浜市スポーツ医科学センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(平14規則32・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(平14規則32・一部改正)

(指定管理者の公募)

第4条 条例第5条第2項の規定による指定管理者の公募(以下「公募」という。)は、営利を目的としない法人その他の団体を対象として行うものとする。

2 市長は、公募を行うに当たっては、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平17規則12・追加)

(指定申請書の提出等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則12・追加、平24規則16・一部改正)

(利用の許可の申請)

第6条 条例第8条第1項の規定によりセンターの施設の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、プール及びトレーニングルームを個人で利用する場合は、この限りでない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、当該施設を利用しようとする日の属する月の6箇月前から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(平17規則12・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(特別の設備の設置の許可の申請)

第7条 条例第9条第1項の規定により特別の設備の設置の許可を受けようとする者は、特別設備設置許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

(平17規則12・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(物品販売等の許可の申請)

第8条 条例第10条第1項の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、物品販売等許可申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の物品販売等許可申請書の受付は、当該行為をしようとする日の属する月の6箇月前から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(平17規則12・旧第6条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(許可の変更)

第9条 条例第8条第1項第9条第1項又は第10条第1項の規定により許可を受けた者は、許可申請書又は年間利用計画書に記載をした事項を変更しようとするときは、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(第5号様式)により指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17規則12・旧第7条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 条例第15条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 65歳以上の者がスポーツプログラムサービスを利用する場合 利用料金の5割相当額

(2) 条例別表に規定する一般に該当する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもの、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けたもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものがスポーツプログラムサービスを利用する場合 利用料金の5割相当額

(平11規則28・一部改正、平17規則12・旧第8条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の返還)

第11条 条例第16条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によりセンターの施設又は附帯設備の利用ができなくなった場合

(2) その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合

2 条例第16条ただし書の規定により返還する利用料金の額は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平17規則12・旧第9条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平17規則12・旧第10条繰下、平18規則84・一部改正)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市スポーツ医科学センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平17規則12・追加、平24規則16・一部改正)

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(平17規則12・旧第1号様式繰下・一部改正)

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(平17規則12・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(平17規則12・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平17規則12・旧第4号様式繰下・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市スポーツ医科学センター条例施行規則

平成9年12月15日 規則第119号

(平成24年4月1日施行)