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○横浜市スポーツ医科学センター条例

平成9年10月3日

条例第59号

横浜市スポーツ医科学センター条例をここに公布する。

横浜市スポーツ医科学センター条例

(設置)

第1条 スポーツ医科学に基づき、健康状態や体力に応じたスポーツプログラムを提供するとともに、スポーツを疾病の予防及び治療等に役立てることにより、市民の健康づくりの推進、スポーツの振興及び競技選手の競技力の向上を図るため、横浜市スポーツ医科学センター(以下「センター」という。)を横浜市港北区に設置する。

(平10条例28・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) スポーツプログラムサービス(医学的検査、体力測定等の結果に応じて適切な運動の方法を選択し、これに関する指導を行うことをいう。以下同じ。)の提供

(2) 運動療法に係る検査、診断及び指導

(3) スポーツ医科学の知識を有するスポーツ指導者の養成

(4) スポーツ医科学に関する研究

(5) スポーツ医科学に関する情報の収集及び提供

(6) センターの施設の提供

(7) その他前各号に準ずる事業

(施設)

第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 大アリーナ、小アリーナ、プール及びトレーニングルーム

(2) 大研修室、中研修室及び会議室

(3) 情報展示室

(4) ライブラリー

(5) 相談室及び医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所

(平10条例28・一部改正)

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) センターの施設の利用の許可等に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、規則で定めるところにより公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がセンターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。

6 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第17条第1項に規定する横浜市スポーツ医科学センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例17・追加、平18条例74・平23条例48・令2条例14・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例17・追加)

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用の許可)

第8条 第3条第1号から第3号までに掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、センターの施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) センターの設置の目的に反するとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(平17条例17・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)

(特別の設備の設置の許可)

第9条 前条第1項の規定により許可を受けた者は、センターの施設に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 センターの施設に特別の設備を設置した者は、センターの利用を終了したときは、直ちに、これを撤去し、原状に復さなければならない。第12条の規定により許可を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。

(平17条例17・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下・一部改正)

(物品販売等の許可)

第10条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センターにおいて次に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為

(2) 寄附の勧誘

(3) 広告物の掲示及び配布

(4) その他規則で定める行為

2 第8条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(平17条例17・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下・一部改正)

(許可の手続)

第11条 第8条第1項第9条第1項及び前条第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、第8条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又はセンターの利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平17条例17・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第13条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他センターの管理上支障があるとき。

(平17条例17・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下)

(利用料金)

第14条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、診療所において診療を受ける場合の利用料金は、次に掲げる額とする。

(1) 一般診療(次号から第5号までに掲げる診療以外の診療をいう。以下同じ。)を受けるときは、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「算定方法」という。)により算定した額。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課されない一般診療以外の一般診療を受けるときは、当該算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(2) 労災診療(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により療養の給付として行われる診療をいう。)を受けるときは、算定方法を基準として市長と神奈川労働局長が協議して定める額

(3) 地公災診療(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により療養補償を受ける者に係る診療をいう。)を受けるときは、算定方法を基準として市長と地方公務員災害補償基金各支部長が協議して定める額

(4) 公害健康被害診療(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定により療養の給付として行われる診療をいう。)を受けるときは、公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額

(5) 自動車損害診療(自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者に係る当該運行による身体の障害に関する診療(健康保険法その他の社会保険に関する法令の規定による療養の給付又は療養として行われる診療を除く。)をいう。)を受けるときは、第1号により算出された額に2.0を乗じて得た額

(6) 前各号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

3 第3条第1号から第3号までに掲げる施設の利用料金は前納とし、その他の利用料金はその都度納付するものとする。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平17条例17・旧第12条繰下・一部改正、平18条例38・平20条例23・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下、平24条例52・平25条例73・平30条例72・一部改正)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例17・旧第13条繰下・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下)

(利用料金の不返還)

第16条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例17・旧第14条繰下・一部改正、平23条例48・旧第15条繰下)

(横浜市スポーツ医科学センター指定管理者選定評価委員会)

第17条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市スポーツ医科学センター指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例17・旧第15条繰下、平23条例48・旧第16条繰下)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市スポーツ医科学センター条例第11条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市スポーツ医科学センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 〔前略〕第4条の規定による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条例〔中略〕の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成18年12月条例第74号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市地域療育センター条例、第2条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例、第3条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、第4条の規定による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条例、第5条の規定による改正後の横浜市救急医療センター条例、第6条の規定による改正後の横浜市保健所及び福祉保健センター条例、第7条の規定による改正後の横浜市衛生研究所条例及び第8条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成24年9月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第14条第2項)

(平17条例17・平23条例48・一部改正)

種別

単位

利用料金

スポーツプログラムサービス

一般

市民

1人1回につき

15,000

市民以外

17,000

ジュニア

市民

7,500

市民以外

8,500

運動療法

1人1回につき

3,000

診断書及び証明書

1通につき

3,000

個人利用

プール

1人1回につき

13歳以上の者 600

13歳未満の者 300

トレーニングルーム

13歳以上の者 1,000

13歳未満の者 500

貸切利用

大アリーナ

1日につき

40,000

小アリーナ

10,000

大研修室

24,000

中研修室

16,000

会議室

4,000

プール

108,000

情報展示室

28,000

附帯設備

1式又は1台1日につき

16,000

(備考)

1 「一般」とは、「ジュニア」以外の者をいう。

2 「ジュニア」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

3 「市民」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市の区域内に存する学校に在学する者

4 センターの施設の貸切利用及び附帯設備の利用が、第4条の規定により規則で定める正規の開館時間以外の時間(以下「時間外」という。)にわたった場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、この表に定める当該施設及び附帯設備の1日当たりの利用料金の額に12分の1を乗じて得た額に、1.25を乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又は1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市スポーツ医科学センター条例

平成9年10月3日 条例第59号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 設/第1節 病院等
沿革情報
平成9年10月3日 条例第59号
平成10年6月25日 条例第28号
平成17年2月25日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第38号
平成18年12月25日 条例第74号
平成20年3月26日 条例第23号
平成23年12月22日 条例第48号
平成24年9月25日 条例第52号
平成25年12月25日 条例第73号
平成30年12月25日 条例第72号
令和2年3月3日 条例第14号