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○横浜市総合保健医療センター条例施行規則

平成4年8月15日

規則第81号

横浜市総合保健医療センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市総合保健医療センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市総合保健医療センター条例(平成4年3月横浜市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員等)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する診療所の病床数並びに同項第2号及び第3号に規定する施設の定員は、次のとおりとする。

施設種別

病床数及び定員

診療所

7床

介護老人保健施設




介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第10項の規定による居宅要介護者及び同条第28項の規定による要介護者並びに同法第8条の2第8項の規定による居宅要支援者の入所療養室

80人

介護保険法第8条第8項の規定による居宅要介護者及び同法第8条の2第6項の規定による居宅要支援者の通所療養室

20人

介護医療院

12人

自立訓練施設

44人

就労支援施設

18人

精神科デイ・ケア施設

40人

(平10規則42・平12規則22・平17規則126・平18規則77・平21規則35・平22規則24・平24規則21・平27規則62・平28規則31・平30規則69・令4規則22・一部改正)

(休所日)

第3条 横浜市総合保健医療センター(以下「センター」という。)条例第3条第1項第4号に規定する精神障害者生活支援施設(以下「生活支援施設」という。)以外の施設の休所日(利用の受付に係る休所日に限る。)は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 生活支援施設の休所日は、日曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの生活支援施設以外の施設について第1項に規定する休所日に利用の受付を行い、若しくは同項に規定する休所日以外の日に利用の受付を行わず、又は生活支援施設について前項に規定する休所日に開所し、若しくは同項に規定する休所日以外の日に開所しないことができる。

(平5規則7・平21規則52・令2規則60・一部改正)

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、条例第3条第1項各号に掲げる施設ごとに市長が定める。

(受付時間)

第5条 センターの生活支援施設以外の施設の受付時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。

2 生活支援施設の受付時間は、市長が定める。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、同項に規定する受付時間を変更することができる。

(平5規則7・平21規則52・一部改正)

(指定管理者の公募)

第6条 市長は、条例第6条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平17規則126・追加、平18規則98・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則126・追加、平18規則98・平21規則35・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 条例第11条に規定する規則で定める場合は利用者又はその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合とし、免除する利用料金の額は利用料金の全額から次に掲げる額を控除した額とする。

(1) 生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準により算定される額のうち、センターの利用料金に充てることが相当であると認められる額

(2) 条例第9条第3号に規定する特別室の利用料金の額

(平10規則42・全改、平13規則1・一部改正、平17規則126・旧第6条繰下・一部改正、平24規則21・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平10規則42・旧第9条繰上、平17規則126・旧第8条繰下、平18規則77・一部改正、平18規則98・旧第10条繰上)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月規則第7号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。

(平成6年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市総合保健医療センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年9月規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月規則第98号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年3月規則第35号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月規則第52号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年5月規則第62号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月規則第69号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年7月規則第60号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平17規則126・追加、平21規則35・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市総合保健医療センター条例施行規則

平成4年8月15日 規則第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 設/第1節 病院等
沿革情報
平成4年8月15日 規則第81号
平成5年3月 規則第7号
平成6年3月 条例第23号
平成10年3月 規則第42号
平成12年3月27日 規則第22号
平成13年1月5日 規則第1号
平成17年9月30日 規則第126号
平成18年3月31日 規則第77号
平成18年6月15日 規則第98号
平成21年3月27日 規則第35号
平成21年4月24日 規則第52号
平成22年3月29日 規則第24号
平成24年3月23日 規則第21号
平成27年5月1日 規則第62号
平成28年3月25日 規則第31号
平成30年11月22日 規則第69号
令和2年7月3日 規則第60号
令和4年3月25日 規則第22号