横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市総合保健医療センター条例

平成4年3月31日

条例第25号

横浜市総合保健医療センター条例をここに公布する。

横浜市総合保健医療センター条例

(設置)

第1条 寝たきりの状態にある高齢者、認知症の高齢者、精神障害者、生活習慣病患者等(以下「要援護者」という。)に対し、在宅での生活の継続を目的とした保健医療に係る専門的な支援を行うとともに、地域における保健医療の向上を図るため、横浜市総合保健医療センター(以下「センター」という。)を横浜市港北区に設置する。

(平10条例17・平12条例42・平17条例18・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 要援護者に係る診断、評価及び治療

(2) 要援護者の在宅療養に関する相談及び指導並びに療養計画の作成

(3) 寝たきりの状態にある高齢者、認知症の高齢者等の入所又は通所による療養

(4) 精神障害者の入所又は通所による生活訓練、通所による就労訓練及びデイ・ケア(通所による施設の利用を通じて行う生活指導、作業指導等をいう。)

(5) 地域医療機関との医療機器の共同利用

(6) 保健医療及び福祉に関する研修及び研究

(7) 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援及び相談、地域における交流活動の促進、精神障害者に関するサービスの利用調整等

(8) その他前各号に準ずる事業

(平12条例42・平17条例18・平20条例45・平22条例15・平25条例25・一部改正)

(施設)

第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院

(3) 自立訓練施設、就労支援施設及び精神科デイ・ケア施設

(4) 前条第7号に掲げる事業を行う精神障害者生活支援施設

2 前項第1号に規定する診療所の病床数並びに同項第2号及び第3号に規定する施設の定員は、規則で定める。

(平7条例33・平10条例17・平10条例28・平12条例42・平18条例28・平18条例64・平20条例45・平21条例25・平22条例15・平24条例15・平28条例8・令3条例59・一部改正)

(休所日等)

第4条 センターの休所日、開所時間及び受付時間は、規則で定める。

(利用の制限等)

第5条 次条第1項に規定する指定管理者は、センターの利用者が次のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒否し、若しくは制限し、又は退所を命ずることができる。

(1) センターの設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) その利用がセンターの管理上不適当と認められるとき。

(平17条例100・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第6条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 前3項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合で、指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者がセンターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。

6 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第12条第1項に規定する横浜市総合保健医療センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例100・追加、平22条例15・平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例100・追加)

(管理の業務の評価)

第8条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第6条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用料金)

第9条 センターを利用する者は、指定管理者に対し、次に掲げる額を合算して得た額の当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

(1) 診療所及び精神科デイ・ケア施設において診療を受ける場合は、次に掲げる額

 一般診療(からまでに規定する診療を除く。以下同じ。)を受けるときは、次に掲げる算定方法又は基準(以下「算定方法等」という。)により算定した額。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課されない一般診療以外の一般診療を受けるときは、当該算定した額に1.1を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法

(イ) 健康保険法第85条第2項及び第85条の2第2項(これらの規定を同法第149条において準用する場合を含む。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項及び第75条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養に要する費用の額の算定に関する基準

(ウ) 健康保険法第86条第2項第1号(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第76条第2項第1号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める保険外併用療養費に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要する費用の額の算定方法

イ及びウ 削除

 労災診療(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により療養の給付として行われる診療をいう。)を受けるときは、算定方法等を基準として市長と神奈川労働局長が協議して定める額

 地公災診療(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により療養補償を受ける者に係る診療をいう。)を受けるときは、算定方法等を基準として市長と地方公務員災害補償基金各支部長が協議して定める額

 公害健康被害診療(公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)の規定により療養の給付として行われる診療をいう。)を受けるときは、公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(平成4年環境庁告示第40号)により算定した額

 自動車損害診療(自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行(同条第2項に規定する運行をいう。)により身体を害された者に係る当該運行による身体の障害に関する診療(健康保険法その他の社会保険に関する法令の規定による療養の給付又は療養として行われる診療を除く。)をいう。)を受けるときは、により算出された額に2.0を乗じて得た額

(2) 介護老人保健施設において、介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション(以下「通所リハビリテーション等」という。)を受ける場合は同法の規定により定められた通所リハビリテーション等に係る費用の額、同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護若しくは同条第28項に規定する介護保健施設サービス又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護(以下「介護保健施設サービス等」という。)を受ける場合は同法の規定により定められた介護保健施設サービス等に係る費用の額並びに同法の規定により厚生労働大臣が定める食費の基準費用額及び居住費の基準費用額又は滞在費の基準費用額のそれぞれの範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

(2)の2 介護医療院において、介護保険法第8条第10項に規定する短期入所療養介護若しくは同条第29項に規定する介護医療院サービス又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護(以下「介護医療院サービス等」という。)を受ける場合は、同法の規定により定められた介護医療院サービス等に係る費用の額並びに同法の規定により厚生労働大臣が定める食費の基準費用額及び居住費の基準費用額又は滞在費の基準費用額のそれぞれの範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

(2)の3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を受ける場合、自立訓練施設において同条第12項に規定する自立訓練(以下「自立訓練」という。)を受ける場合又は就労支援施設において同条第13項に規定する就労移行支援(以下「就労移行支援」という。)を受ける場合は、法第29条第3項第1号の規定により定められた短期入所、自立訓練又は就労移行支援に係る費用の額及び同条第1項に定める特定費用の実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額、就労支援施設において法第5条第15項に規定する就労定着支援(以下「就労定着支援」という。)を受ける場合又は精神障害者生活支援施設において同条第16項に規定する自立生活援助(以下「自立生活援助」という。)を受ける場合は、法第29条第3項第1号の規定により定められた就労定着支援又は自立生活援助に係る費用の額、法第5条第18項に規定する地域相談支援を受ける場合は法第51条の14第3項の規定により定められた費用の額、法第5条第18項に規定する計画相談支援を受ける場合は法第51条の17第2項の規定により定められた費用の額

(2)の4 法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定(短期入所、自立訓練、就労移行支援又は就労定着支援に係るものに限る。)を受けた者以外の者が短期入所に準ずるサービスを受ける場合、自立訓練施設において自立訓練に準ずるサービスを受ける場合又は就労支援施設において就労移行支援に準ずるサービスを受ける場合は、法第29条第3項第2号の規定により定められた短期入所、自立訓練又は就労移行支援に係る額及び同条第1項に定める特定費用の実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額、就労支援施設において就労定着支援に準ずるサービスを受ける場合は同条第3項第2号の規定により定められた就労定着支援に係る額

(3) 診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の特別室を利用する場合は、次に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

 1人室 1日につき 4,000円

 2人室 1日につき 2,000円

(4) 診断書等の交付を求める場合は、次に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

 診断書

(ア) 年金に関する診断書その他記載事項がこれに類するもの 1通 3,000円

(イ) その他の診断書 1通 1,000円

 証明書

(ア) 医師の診断を必要とする証明書 1通 1,000円

(イ) その他の証明書 1通 500円

(5) 前各号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額

(平6条例13・平6条例51・平10条例17・平12条例42・一部改正、平17条例100・旧第6条繰下・一部改正、平18条例28・平18条例38・平18条例63・平18条例64・平20条例23・平21条例25・平22条例15・平23条例39・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下、平24条例15・平24条例52・平25条例25・平25条例72・平26条例9・平27条例14・平28条例8・平30条例15・平30条例71・令3条例59・一部改正)

(利用料金の納付)

第10条 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

(平10条例17・全改、平17条例100・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平10条例17・全改、平17条例100・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)

(横浜市総合保健医療センター指定管理者選定評価委員会)

第12条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市総合保健医療センター指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例100・旧第10条繰下、平23条例48・旧第11条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年8月規則第80号により同年10月1日から施行)

(平成6年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、横浜市衛生研究所条例、横浜市救急医療センター条例、横浜市立市民病院条例、横浜市立港湾病院条例、横浜市老人リハビリテーション友愛病院条例及び横浜市小児アレルギーセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成6年9月条例第51号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、横浜市立市民病院条例、横浜市立港湾病院条例、横浜市老人リハビリテーション友愛病院条例、横浜市愛児センター条例及び横浜市小児アレルギーセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成7年6月条例第33号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

(平成10年6月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中横浜市総合保健医療センター条例第6条第1号ウ及び第2号の改正規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成18年6月規則第97号により同年7月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例第8条の規定は、平成17年10月1日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中、第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例第8条の規定は、第1条の規定の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 〔前略〕第3条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成18年9月条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例、第2条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例及び第3条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成18年9月条例第64号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の横浜市地域療育センター条例、第2条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例、第3条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、第4条の規定による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条例、第5条の規定による改正後の横浜市救急医療センター条例、第6条の規定による改正後の横浜市保健所及び福祉保健センター条例、第7条の規定による改正後の横浜市衛生研究所条例及び第8条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成20年9月条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年4月規則第50号により同年6月1日から施行)

(平成21年3月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成22年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成23年9月条例第39号)

この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成24年2月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成24年9月条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年2月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第9条第1号アただし書の改正規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例第9条第1号アただし書の規定は、前項ただし書の規定による施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和3年12月条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例の規定に基づく横浜市総合保健医療センターを供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市総合保健医療センター条例

平成4年3月31日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第4章 設/第1節 病院等
沿革情報
平成4年3月31日 条例第25号
平成6年3月 条例第13号
平成6年9月 条例第51号
平成7年6月 条例第33号
平成10年3月 条例第17号
平成10年6月 条例第28号
平成12年3月27日 条例第42号
平成17年2月25日 条例第18号
平成17年9月30日 条例第100号
平成18年3月15日 条例第28号
平成18年3月31日 条例第38号
平成18年9月29日 条例第63号
平成18年9月29日 条例第64号
平成20年3月26日 条例第23号
平成20年9月25日 条例第45号
平成21年3月27日 条例第25号
平成22年3月29日 条例第15号
平成23年9月22日 条例第39号
平成23年12月22日 条例第48号
平成24年2月24日 条例第15号
平成24年9月25日 条例第52号
平成25年3月27日 条例第25号
平成25年12月25日 条例第72号
平成26年2月25日 条例第9号
平成27年2月25日 条例第14号
平成28年2月25日 条例第8号
平成30年3月5日 条例第15号
平成30年12月25日 条例第71号
令和3年12月24日 条例第59号