○横浜市救急医療センター条例施行規則
昭和56年5月2日
規則第52号
注 昭和62年11月から改正経過を注記した。
横浜市救急医療センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市救急医療センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市救急医療センター条例(昭和56年3月横浜市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則131・一部改正)
(診療時間)
第2条 夜間急病センターの診療時間は、午後8時から当日の午後12時までとする。
(平21規則86・全改)
(指定管理者の公募)
第3条 市長は、条例第4条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(平17規則131・追加)
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 横浜市救急医療センターの管理に関する業務の収支予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則131・追加、平21規則86・一部改正)
(診療の申込み)
第5条 夜間急病センターにおいて診療を受けようとする者は、診療申込書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険各法又は生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の医療の給付に関する法令(条例及び規則を含む。)により診療を受けようとする者は、診療申込書に当該法令に定める証票を添えなければならない。
(平17規則131・旧第3条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第6条 条例第8条の規定により利用料金を減免することができる者は、生活保護法による保護を受けている者とする。
(平17規則131・追加、平24規則16・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。
(平17規則131・旧第5条繰下、平18規則84・令5規則21・一部改正)
附則
この規則は、昭和56年5月11日から施行する。
附則(昭和59年12月規則第122号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月規則第126号)
この規則は、昭和62年12月1日から施行する。
附則(平成2年3月規則第27号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月規則第39号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年10月規則第130号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間の夜間急病センターの内科及び小児科の診療時間は、この規則による改正後の横浜市救急医療センター条例施行規則第2条の規定にかかわらず、午後8時から翌日の午前6時までとする。
附則(平成17年10月規則第131号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月規則第102号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月規則第86号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
(平17規則131・追加、平21規則86・一部改正)
(平2規則27・平6規則41・一部改正、平17規則131・旧第1号様式繰下・一部改正)
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