○横浜市救急医療センター条例
昭和56年3月31日
条例第18号
注 平成6年3月から改正経過を注記した。
横浜市救急医療センター条例をここに公布する。
横浜市救急医療センター条例
(設置)
第1条 急病患者に対し診療を行い、及び医療情報を提供するため、横浜市救急医療センターを横浜市中区に設置する。
(平15条例51・一部改正)
(施設及び業務)
第2条 横浜市救急医療センターの施設及び業務は、次のとおりとする。
施設 | 業務 |
夜間急病センター | 夜間における急病患者に対する応急的な診療 |
救急医療情報センター | 救急医療機関及び救急医療に関する情報の収集及び提供 |
(診療科及び診療時間等)
第3条 夜間急病センターの診療科は、内科、小児科、眼科及び耳鼻いんこう科とする。
2 夜間急病センターの診療時間は、規則で定める。
3 救急医療情報センターにおける医療情報の提供は、終日行う。
(指定管理者の指定等)
第4条 次に掲げる横浜市救急医療センターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 第2条に規定する業務の実施に関すること。
(2) 横浜市救急医療センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、横浜市救急医療センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
(平17条例111・追加、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第5条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例111・追加)
(管理の業務の評価)
第6条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第4条第1項各号に掲げる横浜市救急医療センターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
(利用料金)
第7条 夜間急病センターを利用する者は、指定管理者に対し、次の各号に掲げる額を合算して得た額の当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
(1) 診療を受けるときは、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額
(2) 診断書等の文書の交付を求めるときは、次に掲げる額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額
ア 診断書
(ア) 自動車損害賠償責任保険に関する診断書、生命保険に関する診断書その他記載事項がこれらに類するもの 1通 3,000円
(イ) その他の診断書 1通 1,000円
イ 証明書
(ア) 医師の診断を必要とする証明書 1通 1,000円
(イ) その他の証明書 1通 500円
ウ その他の文書 1通 500円
(3) 前2号に掲げるもの以外の利用料金については、実費相当額の範囲内で指定管理者が市長の承認を得て定める額
2 利用料金は、その都度納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(平6条例13・一部改正、平17条例111・旧第4条繰下・一部改正、平18条例38・平20条例23・一部改正、平23条例48・旧第6条繰下)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特別の事由があると認める者又は規則で定める者に対しては、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例111・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、横浜市救急医療センターの利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理上支障があると認められるとき。
(平17条例111・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)
(横浜市救急医療センター指定管理者選定評価委員会)
第10条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による横浜市救急医療センターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市救急医療センター指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(平17条例111・旧第8条繰下、平23条例48・旧第9条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年5月規則第51号の2により同年同月11日から施行)
附則(昭和58年1月条例第4号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年10月条例第45号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年12月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の横浜市立市民病院条例第2条第1項第6号横浜市立港湾病院条例第2条第1項第5号、横浜市愛児センター条例第5条第3項、横浜市老人リハビリテーション友愛病院条例第4条第1項第4号、横浜市万治病院条例第3条第3号、横浜市小児アレルギーセンター条例第5条第1項第2号及び横浜市救急医療センター条例第4条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の診断書等の交付の申請に係る手数料から適用し、同日前の診断書等の交付の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、横浜市衛生研究所条例、横浜市救急医療センター条例、横浜市立市民病院条例、横浜市立港湾病院条例、横浜市老人リハビリテーション友愛病院条例及び横浜市小児アレルギーセンター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成15年10月条例第51号)
この条例は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成17年10月条例第111号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市救急医療センター条例第7条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市救急医療センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 〔前略〕第6条の規定による改正後の横浜市救急医療センター条例〔中略〕の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市地域療育センター条例、第2条の規定による改正後の横浜市総合リハビリテーションセンター条例、第3条の規定による改正後の横浜市総合保健医療センター条例、第4条の規定による改正後の横浜市スポーツ医科学センター条例、第5条の規定による改正後の横浜市救急医療センター条例、第6条の規定による改正後の横浜市保健所及び福祉保健センター条例、第7条の規定による改正後の横浜市衛生研究所条例及び第8条の規定による改正後の横浜市病院事業の経営する病院条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金、使用料及び手数料について適用し、同日前の利用に係る利用料金、使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
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