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○横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則

平成5年2月25日

規則第5号

横浜市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和46年12月横浜市規則第117号)の全部を改正する。

横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(登録の申請)

第2条の2 条例第2条第2項第5号の規定による登録(以下「登録」という。)を受けようとするものは、資源集団回収団体登録申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書には、資源回収場所等申出書(第2号様式)を添付しなければならない。

(平25規則2・追加)

(登録票の交付)

第2条の3 市長は、前条第1項の規定による申請書(同条第2項の規定により申出書が添付されたものに限る。)を受理した場合において、資源集団回収登録団体としての登録を行ったときは、登録票を申請者に交付するものとする。

(平25規則2・追加)

(登録事項の変更の届出等)

第2条の4 資源集団回収登録団体は、第2条の2第1項の規定による申請書の記載事項(この項の規定により届け出た事項を含む。)に変更があったときは、資源集団回収団体登録事項変更届出書(第3号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 資源集団回収登録団体は、第2条の2第2項の規定による申出書の記載事項(この項の規定により届け出た事項を含む。)又は資源集団回収を実施するために指定した場所を変更したときは、資源回収場所等変更届出書(第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

3 資源集団回収登録団体は、登録の取消しを受けようとするときは、資源集団回収団体登録取消届出書(第5号様式)前条の規定による登録票を添付して市長に提出しなければならない。

(平25規則2・追加)

(環境事業推進委員)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(指導員)

第4条 土地又は建築物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)及び事業者に対し、廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関して、主として啓発指導の職務を行わせるため、資源循環局に指導員を置く。

2 指導員は、横浜市職員のうちから市長が任命する。

3 指導員は、第1項の職務を行う場合は、その身分を示す証明書(第6号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平17規則54・平25規則2・一部改正)

第5条 削除

(平7規則34)

(事業用の大規模建築物)

第6条 条例第18条第1項の規則で定める事業用の大規模建築物は、次のとおりとする。

(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(2) 小売店舗のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分の延べ床面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

(3) 前2号に定めるもののほか、事業の用に供する部分の延べ床面積が3,000平方メートル以上(同一敷地内に2以上の建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、それぞれの建築物の事業の用に供する部分の延べ床面積の合計が3,000平方メートル以上)の建築物

(平12規則111・一部改正)

(減量化・資源化等計画書)

第7条 条例第19条第1項に規定する減量化・資源化等計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 建築物の名称、所在地及び事業の用に供する部分の延べ床面積

(2) 廃棄物及び再生利用等の対象となる廃棄物の保管場所

(3) 廃棄物収集運搬業者及び再生資源回収業者の名称

(4) 前年度の処理実績及び当該年度の処理計画

(5) その他市長が必要と認める事項

2 事業用大規模建築物の所有者は、毎年5月31日までに減量化・資源化等計画書を市長に提出しなければならない。

(平17規則54・一部改正)

(廃棄物管理責任者)

第8条 条例第20条の規定に基づき選任する廃棄物管理責任者は、当該建築物の所有者又は当該建築物の維持管理について権限を有する者とする。

2 条例第20条の規定により廃棄物管理責任者の選任又は変更の届出をしようとする者は、選任又は変更のあった日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した廃棄物管理責任者選任(変更)届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の名称及び所在地

(2) 選任又は変更前及び変更後の廃棄物管理責任者の職名及び氏名

(平17規則54・一部改正)

(禁止命令)

第8条の2 市長は、条例第25条の4第3項の規定により禁止命令を行うときは、禁止命令書(第7号様式)により行うものとする。

(平25規則2・追加)

(横浜市が収集及び運搬を行う事業系一般廃棄物排出事業所の要件)

第9条 条例第26条第1項第1号に規定する住居に併置する事業所で規則で定めるものは次のとおりとし、規則で定める排出量は7日間を平均して常時1日当たり(以下この条及び第12条において「1日平均」という。)3キログラム(事業系一般廃棄物を含む一般廃棄物の排出量が1日平均5キログラム以下であるときは、5キログラム)とする。

(1) 事業主のみの事業所で、当該事業主が当該住居に居住しているもの

(2) 事業主及び従業員の全部又は一部が当該住居に居住している事業所

(3) 従業員が主として事業主の親族により構成される事業所で、当該事業主又は当該事業主の親族である従業員のいずれかが当該住居に居住しているもの

2 条例第26条第1項第2号に規定する福祉関係事業所は次のとおりとし、規則で定める排出量は1日平均5キログラムとする。

(1) 横浜市が運営費等の補助金を交付している障害者地域作業所、障害者地域活動ホーム又は中途障害者地域活動センター

(2) 横浜市が運営費等の助成金を交付し、横浜保育室として認定している事業所

(3) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者が同項に規定する特定地域型保育を行う場所

(平13規則54・追加、平17規則54・旧第9条の2繰上・一部改正、平24規則84・平27規則29・一部改正)

(事業者の届出等)

第10条 条例第27条第1項の規定による届出をしようとする者は、条例第26条第1項第1号に定める一般廃棄物を排出する場合にあっては事業系一般廃棄物(住居併置事業所)処理届出書を、同項第2号に定める一般廃棄物を排出する場合にあっては事業系一般廃棄物(福祉関係事業所)処理届出書を、それぞれ次に掲げる事項を記載して市長に提出しなければならない。

(1) 事業系一般廃棄物(住居併置事業所)処理届出書

 住居及び事業所の状況

 事業主及び従業員の居住の状況

 廃棄物の排出量並びに廃棄物及び資源となるものの種類

(2) 事業系一般廃棄物(福祉関係事業所)処理届出書

 福祉事業所の種類

 廃棄物の排出量並びに廃棄物及び資源となるものの種類

(平8規則101・平13規則54・平17規則54・平30規則30・一部改正)

(一般廃棄物の新規処理の届出)

第11条 占有者等は、一般廃棄物(動物の死体を除く。)の収集、運搬又は処分を新たに受けようとする場合又は動物の死体を自ら処分することが困難な場合は、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(多量の一般廃棄物の運搬の指示)

第12条 市長は、1日平均10キログラム以上又は一時に100キログラム以上の一般廃棄物を生ずる占有者等又は事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

(平17規則54・一部改正)

(廃棄物の保管場所の設置基準)

第13条 条例第31条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の運搬車等の通行及び収集作業を適正に行うことができる場所であること。

(2) 廃棄物を十分に収納することができる広さであること。

(3) 廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

(4) 給排水、換気、採光等保管場所を衛生的かつ安全に維持管理するために必要な措置を講ずること。

(5) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(6) 保管容器は、運搬車等への廃棄物の積替えが容易な構造とすること。

(平12規則111・一部改正)

(廃棄物保管場所等の設置の届出)

第14条 条例第31条第2項及び第32条第2項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した廃棄物保管場所設置届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の名称、所在地及び事業の用に供する部分の延べ床面積

(2) 建築物の所有者

(3) 廃棄物の保管場所及び保管設備

(4) 再生利用等の対象となる廃棄物の保管場所

(平17規則54・全改)

(再生利用等の対象となる廃棄物保管場所の設置基準)

第15条 条例第32条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 再生利用等の対象となる廃棄物の運搬車等の通行及び収集作業を適正に行うことができる場所であること。

(2) 再生利用等の対象となる廃棄物を十分に収納することができる広さであること。

(3) 再生利用等の対象となる廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

(4) 給排水、換気、採光等保管場所を衛生的かつ安全に維持管理するために必要な措置を講ずること。

(5) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(6) 保管容器は、運搬車等への廃棄物の積替えが容易な構造とすること。

(7) 再生利用等の対象となる廃棄物の再生利用等が不可能とならないような構造とすること。

(平12規則111・一部改正)

第16条 削除

(平17規則54)

(開発事業)

第17条 条例第35条の規則で定める開発事業は、次の各号のうち開発面積が1ヘクタール以上のものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項の開発行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項の土地区画整理事業

(廃棄物搬入の届出)

第18条 条例第36条の規定による届出は、一般廃棄物及び条例第26条第2項の規定に基づき横浜市が処理する産業廃棄物のうち、市長が定めるものにあっては一般廃棄物等搬入届出書(第12号様式)により搬入しようとする日の10日前から6日前までの間に、産業廃棄物(市長が定めるものを除く。)にあっては産業廃棄物搬入届出書(第13号様式)により搬入しようとする日の3日前までに行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、廃棄物を横浜市の処理施設に継続して搬入すると市長が認める者の条例第36条の規定による届出は、一般廃棄物及び条例第26条第2項の規定に基づき横浜市が処理する産業廃棄物のうち、市長が定めるものにあっては一般廃棄物等継続搬入届出書(第14号様式)により、産業廃棄物(市長が定めるものを除く。)にあっては産業廃棄物継続搬入届出書(第15号様式)により市長が定める日までに行わなければならない。

(平6規則99・平7規則34・一部改正)

(事業系一般廃棄物管理票)

第19条 条例第37条第1項の規則で定める事業者は、常時1日平均100キログラム以上の一般廃棄物を排出する事業用大規模建築物を所有する者とする。

2 条例第37条第1項に規定する事業系一般廃棄物管理票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 排出事業者の住所及び名称

(2) 排出場所の住所及び名称

(3) 事業系一般廃棄物管理票の交付年月日

(4) 事業系一般廃棄物管理票を作成した者の氏名

(5) 廃棄物の種類及び量

(6) 処理業者の名称

(7) その他市長が必要と認める事項

3 条例第37条第3項の規定により、市長が記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物を受け入れた処理施設の名称

(2) 事業系一般廃棄物を受け入れた年月日

(平17規則54・一部改正)

(産業廃棄物管理票)

第20条 条例第38条第1項の規則で定める事業者は、横浜市において産業廃棄物を排出する事業者その他特に市長が適当と認める事業者とする。

2 条例第38条第1項の産業廃棄物管理票の様式は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)様式第2号の15を適用する。

3 条例第38条第3項の規定により、市長が記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 産業廃棄物を受け入れた処理施設の名称

(2) 産業廃棄物を受け入れた年月日

(平17規則54・平23規則26・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第21条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者又は法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業//許可/許可更新/変更許可/申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

(平15規則105・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の変更許可申請)

第22条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業等許可業者」という。)で、法第7条の2第1項の規定による事業範囲の変更の許可を受けようとするものは、/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業//許可/許可更新/変更許可/申請書を市長に提出しなければならない。

(平15規則105・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請事項の変更)

第23条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、前2条の申請書に記載した事項のうち、車両、船舶その他の運搬施設の種類及び数量を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した許可申請事項変更申出書を市長に提出して、承認を受けなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、前2条の申請書に記載した事項(取扱廃棄物の種類、収集、運搬及び処分の別並びに前項に掲げるものを除く。)を変更したときは、変更した日から10日以内に、その旨を記載した許可申請事項変更届出書を市長に提出しなければならない。

(平17規則54・一部改正)

(許可基準)

第24条 法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可又は事業範囲の変更の許可をする場合の基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が横浜市内に住所を有する者(法人にあっては、横浜市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。

(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(3) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両その他の施設、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、事業を的確に遂行することができる能力を有する者であること。

2 法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の2第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業若しくは産業廃棄物処分業(以下「産業廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は事業範囲の変更の許可をする場合の基準は、法第14条第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第14条の2第2項において準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、申請者が政令第6条に定める事項を実施するために必要な人員、車両その他の施設、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、事業を的確に遂行することができる能力を有する者であることとする。

3 法第14条の4第1項若しくは第6項又は第14条の5第1項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は事業範囲の変更の許可をする場合の基準は、法第14条の4第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第14条の5第2項において準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、申請者が政令第6条の5に定める事項を実施するために必要な人員、車両その他の施設、設備、器材及び財政的基礎を有し、かつ、事業を的確に遂行することができる能力を有する者であることとする。

(平13規則54・平15規則105・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付)

第25条 市長は、第21条又は第22条の規定による申請書を受理した場合において、一般廃棄物収集運搬業等の許可又は事業範囲の変更の許可をしたときは、/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/許可証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、第23条第1項の規定により承認したときは、変更承認書を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第23条第2項の規定により受理した許可申請事項変更届出書が/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/許可証の記載事項に係るものであるときは、新たな/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/許可証を交付するものとする。

4 /一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平17規則54・一部改正)

(産業廃棄物収集運搬業等の許可証の交付)

第26条 市長は、法第14条の2第3項の規定により受理した産業廃棄物処理業/廃止/変更/届出書(省令第10条の10第2項に定める産業廃棄物処理業/廃止/変更/届出書をいう。)又は法第14条の5第3項の規定により受理した特別管理産業廃棄物処理業/廃止/変更/届出書(省令第10条の23第2項に定める特別管理産業廃棄物処理業/廃止/変更/届出書をいう。)がそれぞれ該当する許可証の記載事項に係るものであるときは、それぞれ該当する新たな許可証(省令第10条の2、第10条の6、第10条の14及び第10条の18に定める許可証をいう。次項及び次条第1項において同じ。)を交付するものとする。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平12規則142・平17規則54・一部改正)

(処理業の許可証の再交付)

第27条 一般廃棄物収集運搬業等、産業廃棄物収集運搬業等又は特別管理産業廃棄物収集運搬業等(以下「処理業」という。)の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、/一般廃棄物収集運搬業/一般廃棄物処分業/許可証及び許可証(以下「処理業の許可証」という。)を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出て、処理業の許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により処理業の許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業の廃止及び休止)

第28条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に、その旨を記載した事業廃止届出書を市長に提出しなければならない。

2 処理業者は、その事業を休止したときは、休止した日から10日以内に、その旨を記載した事業休止届出書を市長に提出しなければならない。

(平17規則54・一部改正)

(処理業の許可の取消し等)

第29条 市長は、処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 第24条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がないのに1箇月以上事業の全部又は一部を休止したとき(産業廃棄物収集運搬業等及び特別管理産業廃棄物収集運搬業等を除く。)

2 市長は、前項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、処理業の許可取消通知書(第26号様式)又は事業停止命令書(第27号様式)により行うものとする。

(処理業の許可証の返還)

第30条 処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、処理業の許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 処理業を廃止したとき。

2 処理業者は、事業の全部を休止した場合又は前条第1項の規定により事業の全部の停止を命ぜられた場合は、当該休止又は停止の期間、処理業の許可証を市長に返還しなければならない。

3 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、第25条第1項の規定による事業範囲の変更の許可又は同条第3項の規定による許可申請事項の変更に伴う許可証の交付を受けるときは、変更前の許可証を市長に返還しなければならない。

4 法第14条第1項又は第6項の規定により産業廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業等許可業者」という。)又は法第14条の4第1項又は第6項の規定により特別管理産業廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業等許可業者」という。)は、法第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の規定による事業範囲の変更の許可又は法第14条の2第3項若しくは第14条の5第3項の規定による許可申請事項の変更に伴い、それぞれ該当する許可証の交付を受けるときは、変更前のそれぞれ該当する許可証を市長に返還しなければならない。

(平12規則142・平15規則105・一部改正)

(実績報告書の提出)

第31条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する前月の実績を毎月20日までに、書面をもって、市長に報告しなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、前項の規定により4月分及び10月分の報告を行う場合においては、同項に規定する事業実績総括報告書を提出するとともに、当該月分のすべての排出事業所ごとの実績を、書面をもって、市長に報告しなければならない。

3 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、第1項の規定により報告を行う場合において排出事業所に異動があるときは、当該異動が生じた排出事業所ごとの実績を前項に規定する事業実績報告書により市長に報告しなければならない。この場合において、当該異動が生じた排出事業所ごとの実績について、同項の規定による報告を行ったときは、この項の規定による報告を要しないものとする。

(平13規則54・平17規則54・一部改正)

(再生利用個別指定業)

第32条 省令第2条第2号若しくは第2条の3第2号又は第9条第2号若しくは第10条の3第2号の指定を受けようとする者は、再生利用個別指定業指定申請書(第29号様式)を市長に提出しなければならない。

2 省令第2条第2号若しくは第2条の3第2号又は第9条第2号若しくは第10条の3第2号の規定により指定を受けた者(以下「指定業者」という。)で、その事業範囲を変更しようとするものは、再生利用個別指定業変更指定申請書(第30号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請書を受理した場合において、再生利用個別指定業の指定又は事業範囲の変更の指定をしたときは、再生利用個別指定業指定証(第31号様式)を申請者に交付するものとする。

4 指定業者は、第1項及び第2項の申請書に記載した事項(事業範囲の変更を除く。)を変更したときは、変更した日から10日以内に、再生利用個別指定業申請事項変更届出書(第32号様式)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定により受理した再生利用個別指定業申請事項変更届出書が再生利用個別指定業指定証の記載事項に係るものであるときは、新たな再生利用個別指定業指定証を届出者に交付するものとする。

6 指定業者は、再生利用個別指定業指定証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なく、再生利用個別指定業指定証再交付申請書(第33号様式)を市長に提出して、再生利用個別指定業指定証の再交付を受けなければならない。

7 指定業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止したときは、廃止し、又は休止した日から10日以内に、再生利用個別指定業廃止(変更)届出書(第34号様式)を市長に提出しなければならない。

8 市長は、指定業者が省令第2条第2号若しくは第2条の3第2号又は第9条第2号若しくは第10条の3第2号に該当しなくなったときは、再生利用個別指定業指定取消通知書(第35号様式)により、指定を取り消すことができる。

9 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、再生利用個別指定業指定証を市長に返還しなければならない。

(1) 指定を取り消されたとき。

(2) 指定業を廃止したとき。

(3) 第2項の規定による事業範囲の変更の指定又は第4項の規定による指定申請事項の変更に伴う指定証の交付を受けるとき。

(平5規則102・一部改正)

第33条 削除

(平17規則54)

(一般廃棄物処理施設の許可証の交付)

第33条の2 市長は、一般廃棄物処理施設の設置の許可又は変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証を申請者に交付するものとする。

2 市長は、省令第5条の4の2第1項及び第5条の9の2第1項に規定する届出書の記載事項が、一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証の記載事項に係るものであるときは、新たな一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証を交付するものとする。

3 一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平12規則142・追加、平17規則54・旧第33条の6繰上・一部改正)

(産業廃棄物処理施設の許可証の交付)

第33条の3 市長は、省令第12条の10の2第1項に規定する届出書の記載事項が、産業廃棄物処理施設/設置/変更/許可証(省令第12条の5に規定する許可証をいう。以下同じ。)の記載事項に係るものであるときは、新たな産業廃棄物処理施設/設置/変更/許可証を交付するものとする。

2 産業廃棄物処理施設/設置/変更/許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平27規則29・追加)

(処理施設の使用前の検査申請書)

第34条 市長は、省令第4条の4第1項又は第12条の4第1項に規定する申請書により一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設(以下第38条までにおいて「処理施設」という。)の使用前の検査の申請があった場合において、法第8条第2項又は第15条第2項の申請書に記載した設置に関する計画に適合すると認めるときは、処理施設検査済通知書により申請者に通知するものとする。

(平12規則142・全改、平17規則54・一部改正)

(処理施設に係る許可証の再交付)

第35条 第27条の規定は、処理施設に係る許可証の再交付について準用する。

(処理施設の維持管理状況の報告)

第36条 処理施設の設置者又は管理者は、当該処理施設の維持管理状況を記録するとともに、次に掲げる期日までに、又は市長の請求があったときはその都度、処理施設維持管理状況報告書(第38号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 処理施設が最終処分場である場合にあっては、前3箇月の状況をその月の末日

(2) 処理施設が焼却施設である場合にあっては、前6箇月の状況をその月の末日

(3) 前2号以外の一般廃棄物処理施設にあっては、前年の4月1日からその年の3月31日までの状況を毎年6月30日

(平10規則53・一部改正)

(処理施設の許可の取消し等)

第37条 市長は、法第9条の2、第9条の2の2、第9条の3第10項、第15条の2の7又は第15条の3の規定により、処理施設の許可を取り消し、改善を命じ、又は使用の停止を命ずるときは、処理施設の許可取消通知書(第39号様式)、処理施設の改善命令書(第40号様式)又は処理施設の使用停止命令書(第41号様式)により行うものとする。

(平6規則93・平10規則53・平15規則105・平23規則26・一部改正)

(処理施設の許可証の返還)

第38条 処理施設の設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、処理施設設置(変更)許可証(第33条の2第1項に規定する一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証及び産業廃棄物処理施設/設置/変更/許可証をいう。)を市長に返還しなければならない。

(1) 許可を取り消されたとき。

(2) 処理施設の全部を廃止したとき。

(平12規則142・平17規則54・平27規則29・一部改正)

(産業廃棄物処理施設実績報告書の提出)

第38条の2 産業廃棄物処理施設を設置している事業者は、前年の4月1日からその年の3月31日までの当該処理施設ごとの産業廃棄物の処理実績を毎年6月30日までに、産業廃棄物処理施設実績報告書(第41号様式の2)により市長に報告しなければならない。

(平13規則54・追加)

(届出台帳の調製等)

第39条 法第19条の12第3項の規定による閲覧の請求は、最終処分場届出台帳閲覧請求書(第43号様式)により行うものとする。

(平10規則53・平12規則111・平13規則54・平17規則54・平23規則26・平30規則30・一部改正)

(排出事業者の届出等)

第40条 産業廃棄物を排出する事業者(工作物の新築、改築又は除去(以下「工作物の新築等」という。)を行う事業者にあっては、次に掲げる産業廃棄物を排出する事業者(以下「特定建設事業者」という。)に限る。)は、その事業を開始した日から14日以内(工作物の新築等にあっては、当該工作物の新築等に着手する日の7日前まで)に産業廃棄物排出事業所届出書(第44号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 特別管理産業廃棄物

(2) 石綿含有産業廃棄物(政令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物をいい、石綿を含有する建設資材(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第1項に規定する建設資材をいう。)の使用面積の合計が1,000平方メートル以上である工作物の新築等に伴って生じたものに限る。)

2 前項の規定により届出書を提出した事業者は、当該届出書に係る事業所を廃止し、又は当該届出書の記載事項に変更を生じたときは、その日から14日以内に産業廃棄物排出事業所廃止(変更)届出書(第45号様式)を市長に提出しなければならない。

3 特定建設事業者は、その工作物の新築等に伴って生じた産業廃棄物のすべての処分が終了したことを確認した日から30日以内に産業廃棄物の排出の状況を産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)により市長に報告しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、産業廃棄物を排出する事業者は、産業廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進のために市長の請求があったときはその都度、産業廃棄物の排出の状況を同項の報告書により市長に報告しなければならない。

(平20規則22・全改)

(改善命令)

第41条 市長は、法第19条の3の規定により改善命令を行うときは、改善命令書(第47号様式)により行うものとする。

(措置命令)

第42条 市長は、法第19条の4、第19条の4の2、第19条の5又は第19条の6の規定により措置命令を行うときは、措置命令書(第48号様式)により行うものとする。

(平6規則93・平15規則105・一部改正)

(証明書等の提示)

第43条 市長は、市長が指定する横浜市の施設に粗大ごみを搬入しようとする排出者に対し、条例の施行に必要な限度において、運転免許証その他市長が必要と認める書類の提示を求めることができる。

(令2規則72・全改)

(一般廃棄物処理手数料等の徴収の基礎)

第44条 条例別表第1動物の死体及びし尿以外の一般廃棄物の項取扱区分の欄中「同号の算定基準によることが著しく実情にそわないと市長が認めるとき」とは、1立方メートルの重さが250キログラム以下で、重さによることが適当でないと市長が認めるときをいう。

2 条例別表第2取扱区分の欄中「同号の算定基準によることが著しく実情にそわないと市長が認めるもの」とは、1立方メートルの重さが250キログラム以下で、重さによることが適当でないと市長が認めるものをいう。

(平5規則102・平8規則101・平13規則54・平17規則54・一部改正)

(粗大ごみの処理手数料)

第44条の2 条例別表第1の規定により規則で定める家庭から排出される粗大ごみを横浜市が収集し、運搬し、及び処分する場合並びに排出者が市長が指定する横浜市の施設に搬入した当該粗大ごみを横浜市が処分する場合の手数料の額(条例第44条第3項の規定に基づき適正処理困難物について加算する額を含む。)は、別表第1のとおりとする。

(平8規則101・追加、平13規則54・一部改正)

(手数料等の加算の基準)

第45条 条例第44条第3項の規定により同条第1項の一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)に加算する場合及び額は、別表第2のとおりとする。

2 条例第46条第2項において準用する条例第44条第3項の規定により条例第46条第1項の産業廃棄物処分費用(以下「処分費用」という。)に加算する場合及び額は、別表第3のとおりとする。

(平8規則101・平13規則54・一部改正)

(手数料等の徴収)

第46条 動物の死体に係る手数料は、その都度徴収する。

2 次の各号に掲げる動物の死体以外の一般廃棄物に係る手数料は、それぞれ当該各号に定めるところにより徴収する。

(1) 削除

(2) 仮設便所から排出されるし尿(事業系一般廃棄物に限る。)及び家庭から排出される粗大ごみ 収集し、運搬し、又は処分する前に、粗大ごみ納付書(第50号様式)により徴収する。ただし、仮設便所から排出されるし尿(事業系一般廃棄物に限る。)においては、市長が特に認めたものに限り、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)第30号様式の1の納入通知書により徴収することができる。

(3) 市長の指定する施設へ搬入される一般廃棄物 その都度徴収する。

(4) 市長が特に前各号に掲げる方法以外の方法により手数料を徴収することが適当と認める一般廃棄物 市長が適当と認める方法により徴収する。

3 処分費用は、その都度徴収する。ただし、市長が特に他の徴収区分によることが適当と認めるときは、その徴収区分により徴収する。

4 条例第47条に規定する一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等、条例第47条の2に規定する一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料等、条例第47条の3に規定する2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料等、条例第47条の4に規定する産業廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等又は条例第47条の5に規定する産業廃棄物処理施設の設置許可申請手数料等は、その都度徴収する。

5 手数料及び処分費用(その都度徴収するものを除く。)の納期限は、別表第4のとおりとする。

6 市長は、手数料及び処分費用を集金の方法により徴収したときは、領収書(第51号様式)を納人に交付しなければならない。

(平5規則102・平8規則101・平12規則10・平13規則54・平15規則59・平17規則54・平30規則30・一部改正)

(手数料の減免)

第47条 条例第45条第1項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、あらかじめ市長にその旨を申請しなければならない。ただし、災害等の場合で、特に市長が認めるときは、この限りでない。

(平8規則101・全改、平13規則54・一部改正)

(身分証明書)

第48条 条例第49条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第52号様式)とする。

(委任)

第49条 この規則の施行について必要な事項は、資源循環局長が定める。

(平16規則46・平17規則54・一部改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成5年11月規則第122号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年9月規則第93号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年10月規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、横浜市保健所条例施行規則及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年1月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則第2条の規定による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年3月規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成8年10月規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、新規則第44条の2及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に横浜市に粗大ごみの収集、運搬及び処分を依頼する場合の手数料について適用する。

(平成10年6月規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年6月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成11年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年5月規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年9月規則第142号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年3月規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年10月規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年4月規則第59号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成15年4月規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年9月規則第88号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月規則第105号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月規則第46号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年3月規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている環境事業指導員の証明書は、この規則による改正後の横浜市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により交付された指導員の証明書とみなす。

(平成19年3月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市物品規則、横浜市予算、決算及び金銭会計規則、横浜市定期支出金支出事務の特例に関する規則及び横浜市収入証紙条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成19年10月規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市介護保険条例等施行規則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、横浜市営住宅条例施行規則、横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成20年3月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して7日を経過する日までの間にこの規則による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則第40条第1項各号に掲げる産業廃棄物が生じる工作物の新築、改築又は除去の着手を予定している同項に規定する特定建設事業者に対する同項の規定の適用については、同項中「当該工作物の新築等に着手する日の7日前まで」とあるのは、「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の一部を改正する規則(平成20年3月横浜市規則第24号)の施行後、速やかに」と読み替えるものとする。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成21年3月規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に横浜市に粗大ごみの収集・運搬又は処分を依頼する場合の手数料について適用し、同日前に横浜市に粗大ごみの収集、運搬又は処分を依頼する場合の手数料については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に横浜市にし尿の収集、運搬及び処分を依頼する場合の手数料について適用する。

(平成23年3月規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月規則第84号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年1月規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(平成24年6月横浜市条例第31号)による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年9月横浜市条例第44号。以下「新条例」という。)第2条第2項第4号に規定する資源集団回収に相当する資源物の収集又は運搬を行うものとして市長の登録を受けているものは、施行日から平成25年4月30日までの間においては、施行日にこの規則による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の2第1項の規定による申請書を提出したものとみなす。

3 前項の規定により申請書を提出したものとみなされたものであって、新条例第2条第2項第5号の規定による登録を受けようとするものは、新規則第2条の2第2項の規定による申出書を平成25年4月30日までに市長に提出しなければならない。

4 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則第1号様式による指導員の証明書は、新規則第6号様式による指導員の証明書とみなす。

(平成27年3月規則第29号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和元年12月規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和2年11月規則第72号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別表第1(第44条の2)

(平8規則101・追加、平13規則54・旧別表第2繰上・一部改正、平15規則88・平16規則19・平21規則44・一部改正)

種目

品目

単価

電気・ガス・石油・ちゅう房器具

アンテナ

200円

ウインドファン

1,000円

映像・音響機器(単体のもの。アンプ・チューナー・プレーヤー・ビデオデッキ等。ただし、スピーカー及びテレビを除く。)

200円

オーブンレンジ

500円

ガス台

500円

ガステーブル(ガスこんろ)

500円

カラオケ演奏装置(一体型)

1,500円

こたつ(板とセットのものを含む。)

500円

米びつ

200円

照明器具

200円

除湿機

500円

食器洗い乾燥機

1,000円

食器乾燥機

200円

ステレオセット(最も長い辺が80センチメートル未満のもの)

500円

ステレオセット(最も長い辺が80センチメートル以上のもの)

1,500円

ストーブ類(ヒーターを含む。)

200円

スピーカー(2本まで)

500円

扇風機

200円

掃除機

200円

調理台(流し台と一体となったものを含む。)

1,000円

電子レンジ

500円

電子レンジ台

500円

流し台

1,000円

プリンター

200円

ファクシミリ

200円

布団乾燥機

200円

ふろがま

500円

ポータブル発電機

1,000円

マッサージ機

1,000円

ミシン

500円

湯沸器

500円

レンジフードファン(換気扇を除く。)

500円

ワードプロセッサー

200円

家具・寝具

アコーディオンカーテン

500円

いす(応接用いすを除く。)

200円

応接用いす・ソファ(一人用のもの)

500円

応接用いす・ソファ(二人以上用のもの)

1,000円

オーディオラック

500円

カーペット類(ホットカーペットを含む。)

500円

カラーボックス

200円

鏡台

500円

げた箱

500円

サイドボード

1,500円

書棚(最も長い辺が1メートル未満のもの)

1,000円

書棚(最も長い辺が1メートル以上のもの)

1,500円

食器棚(最も長い辺が1メートル未満のもの)

1,000円

食器棚(最も長い辺が1メートル以上のもの)

1,500円

スプリングマットレス

2,200円

1,000円

たんす(最も長い辺が1メートル未満のもの)

1,000円

たんす(最も長い辺が1メートル以上のもの)

1,500円

(両そで机)

1,500円

(両そで机を除く。)

1,000円

テーブル(座卓を含む。)

1,000円

テレビ台

500円

戸棚(オーディオラック、げた箱、サイドボード、書棚及び食器棚を除く。)

500円

布団(マットレス(2枚まで))

200円

ブラインド

200円

ベット(枠のみ)

1,000円

ベットマットレス(スプリング無し)

1,000円

ベビーベッド

500円

ワゴン

200円

趣味用品

電子オルガン

1,500円

オルガン(電子オルガンを除く。)

1,000円

キーボード(楽器)

200円

健康器具

500円

ゴルフ用具

200円

スキー用具・スノーボード

200円

その他

編み機

500円

衣装箱

200円

一輪車

200円

家庭用焼却炉

1,000円

子供用遊具(自転車を除く。)

200円

三輪車

200円

自転車

500円

芝刈機

200円

水槽

500円

スーツケース

200円

洗面化粧台

1,000円

建具

200円

仏壇

1,000円

ペット小屋

500円

ベビーカー

200円

物置(最も長い辺が1メートル未満で、解体済みのもの)

1,000円

物置(最も長い辺が1メートル以上で、解体済みのもの)

1,500円

物干竿(2本まで)

200円

物干台

1,000円

浴槽

1,000円

その他のもの(金属製品30センチメートル以上のもの、木製品など50センチメートル以上のものを目安とする。)

200円

別表第2(第45条第1項)

(平8規則101・追加、平13規則54・旧別表第3繰上、平17規則54・平22規則15・一部改正)

種別

加算基準

加算額

動物の死体以外の一般廃棄物

処理が通常の方法により難い場合

5割相当額

別表第3(第45条第2項)

(平8規則101・旧別表第2繰下、平13規則54・旧別表第4繰上)

加算基準

加算額

処分が通常の方法により難い場合

5割相当額

別表第4(第46条第5項)

(平5規則102・平5規則122・一部改正、平8規則101・旧別表第3繰下、平13規則54・旧別表第5繰上、平30規則30・一部改正)

区分

納期限

1箇月分を徴収する場合

処理に係る月の翌月末日

(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改)

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(平25規則2・全改)

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第8号様式から第11号様式まで 削除

(平25規則2)

(平6規則41・全改、平6規則99・平6規則109・平7規則14・平7規則40・平10規則53・平11規則18・令3規則60・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則53・平11規則18・一部改正)

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(平6規則41・全改、平6規則109・平7規則14・平7規則40・平10規則53・平11規則18・令3規則60・一部改正)

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(平6規則41・全改、平10規則53・平11規則18・一部改正)

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第16号様式及び第17号様式 削除

(平17規則54)

(平6規則41・平10規則53・平15規則105・平21規則44・令元規則41・一部改正)

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第19号様式から第22号様式まで 削除

(平17規則54)

(平6規則41・平10規則53・一部改正)

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第24号様式及び第25号様式 削除

(平17規則54)

(平17規則54・一部改正)

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(平17規則54・一部改正)

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第28号様式 削除

(平17規則54)

(平6規則41・平7規則34・平10規則53・平21規則44・一部改正)

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(平6規則41・平7規則34・平10規則53・平21規則44・一部改正)

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(平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・平10規則53・一部改正)

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(平6規則41・平10規則53・一部改正)

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(平6規則41・平10規則53・一部改正)

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(平17規則54・一部改正)

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第36号様式及び第37号様式 削除

(平17規則54)

(平11規則18・全改)

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(平11規則18・全改)

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(平10規則53・全改)

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(平13規則54・全改)

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(平17規則54・一部改正)

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(平17規則54・一部改正)

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(平17規則54・一部改正)

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(平13規則54・追加)

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第42号様式 削除

(平17規則54)

(平6規則41・平10規則53・平13規則54・平23規則26・平30規則30・一部改正)

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(平20規則22・全改)

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(平13規則54・全改、平20規則22・一部改正)

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(平15規則65・全改、平20規則22・一部改正)

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(平17規則54・一部改正)

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(平10規則53・全改、平15規則105・平17規則54・一部改正)

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第49号様式 削除

(平17規則54)

(平12規則10・全改、平13規則54・平17規則54・平19規則60・平19規則100・一部改正)

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(平5規則102・一部改正、平8規則101・旧第50号様式繰下、平13規則54・平17規則54・一部改正)

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(平6規則41・平28規則33・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則

平成5年2月25日 規則第5号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成5年2月25日 規則第5号
平成5年9月 規則第102号
平成5年11月 規則第122号
平成6年3月 規則第41号
平成6年9月 規則第93号
平成6年10月 規則第99号
平成6年11月 規則第109号
平成7年1月 規則第14号
平成7年3月 規則第34号
平成7年3月 規則第40号
平成8年10月 規則第101号
平成10年6月 規則第53号
平成11年3月 規則第18号
平成12年3月 規則第10号
平成12年5月 規則第111号
平成12年9月29日 規則第142号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第54号
平成13年10月5日 規則第95号
平成15年4月1日 規則第59号
平成15年4月25日 規則第65号
平成15年9月5日 規則第88号
平成15年11月25日 規則第105号
平成16年3月15日 規則第19号
平成16年4月1日 規則第46号
平成17年3月31日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第60号
平成19年10月1日 規則第100号
平成20年3月25日 規則第22号
平成21年3月31日 規則第44号
平成22年3月25日 規則第15号
平成23年3月25日 規則第26号
平成24年9月25日 規則第84号
平成25年1月15日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第29号
平成28年3月25日 規則第33号
平成30年3月27日 規則第30号
令和元年12月13日 規則第41号
令和2年11月25日 規則第72号
令和3年9月30日 規則第60号