○横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例
平成4年9月25日
条例第44号
横浜市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和46年12月横浜市条例第60号)の全部を改正する。
横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 市民の参加及び協力(第7条―第13条)
第3章 減量化及び資源化の推進(第14条―第22条)
第4章 廃棄物の適正処理(第23条―第38条)
第4章の2 市が行う一般廃棄物処理施設の設置等に関する手続及び管理
第1節 生活環境影響調査の結果の縦覧等の手続(第38条の2―第38条の6)
第2節 技術管理者の資格(第38条の7)
第5章 一般廃棄物処理計画(第39条・第40条)
第6章 地域の清潔の保持等(第41条―第43条)
第7章 手数料等(第44条―第47条の5)
第8章 雑則(第48条―第50条)
第9章 罰則(第51条―第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を確保するためには、資源を循環利用し、かつ、廃棄物の発生を限りなく抑制する社会の実現を目指して総合的な廃棄物対策を的確に実施する必要があることにかんがみ、これに対応するため、横浜市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めることにより、資源の有効な利用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用し、熱源として利用すること等をいう。
(3) 資源物 廃棄物のうち紙類、布類、金属類、びん類その他規則で定めるものをいう。
(4) 資源集団回収 自治会、町内会等の営利を目的としない団体が、循環型社会の形成に寄与することを目的とし、自主的に資源物の収集又は運搬を行うことをいう。
(5) 資源集団回収登録団体 規則で定めるところにより市長が行う登録を受け、資源集団回収を行う団体をいう。
(平24条例31・一部改正)
(横浜市の責務)
第3条 横浜市は、あらゆる施策を通じて、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。
2 横浜市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力の推進その他必要な措置を講じなければならない。
3 横浜市は、前2項に定める責務を果たすため、必要と認められる情報の収集、調査研究、技術の開発等に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って発生した廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する横浜市の施策に積極的に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の分別排出の促進等により、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。
2 市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持に関する横浜市の施策に積極的に協力しなければならない。
(相互協力)
第6条 横浜市、事業者及び市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。
第2章 市民の参加及び協力
(市民の参加及び協力)
第7条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理を推進するために必要な施策の策定及び実施に当たっては、市民の参加及び協力の下で行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(啓発活動)
第8条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理の推進に関する市民の意識の啓発を図るよう必要な措置を講じなければならない。
(市民の活動への援助)
第9条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理の推進に関する市民の自主的な活動に対し、情報、技術等の提供その他必要な援助を行わなければならない。
(横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会)
第10条 減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理の推進に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、横浜市廃棄物減量化・資源化等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第11条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者、横浜市の住民その他市長が必要と認める者のうちから、市長が任命する。
(平16条例74・一部改正)
(委員の任期等)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(環境事業推進委員)
第13条 市長は、社会的信望があり、かつ、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理、地域の清潔の保持等の推進に熱意と識見を有する者のうちから、環境事業推進委員を委嘱することができる。
2 環境事業推進委員は、減量化、資源化、一般廃棄物の適正処理、地域の清潔の保持等の推進に関する横浜市の施策への協力その他の活動を行う。
第3章 減量化及び資源化の推進
(横浜市の減量化及び資源化)
第14条 横浜市は、その業務の遂行に当たっては、減量化及び資源化の推進に努めなければならない。
(事業者の減量化及び資源化)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品、容器等の開発、製品、容器等の修理及び回収体制の確保等により、減量化に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用等の容易な製品、容器等の開発を行い、その製品、容器等の再生利用等の方法を市民に周知し、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に定める再生資源をいう。)及び再生品を利用すること等により、資源化に努めなければならない。
(平12条例81・一部改正)
(再生利用等促進物)
第16条 市長は、再生利用等を促進する必要があると認められる製品、容器等を再生利用等促進物として指定することができる。
2 再生利用等促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら再生利用等促進物の回収を行うこと等により、その再生利用等の促進に努めなければならない。
3 市長は、再生利用等促進物の再生利用等が促進されるよう、事業者及び市民と協力して、再生利用等促進物の周知、その再生利用等の啓発等に努めなければならない。
(適正包装の推進)
第17条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装材等を使用するように努めるとともに、使用後の容器、包装材等の回収を行うこと等により、減量化及び資源化の推進に努めなければならない。
2 市長は、事業者が物の販売等を行う場合の適正な包装の指針(以下「適正包装指針」という。)を策定し、これを告示するものとする。
3 事業者は、物の販売等に当たっては、適正包装指針に従うよう努めなければならない。
4 市長は、適正な包装の推進を図るため、第2項に規定する適正包装指針を策定するほか、事業者に対し必要と認める協力を求め、事業者及び市民の意識の啓発並びに適正な包装の実施に努めている事業者の周知を図ること等の措置を講じなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第18条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、当該事業用大規模建築物から発生する事業系廃棄物の減量化及び資源化を図らなければならない。
2 事業用大規模建築物の占有者は、事業系廃棄物の減量化及び資源化に関し、当該事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。
(計画書の提出)
第19条 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、当該事業用大規模建築物から発生した事業系廃棄物の処理に関する実績並びに減量化及び資源化に関する計画書(以下「減量化・資源化等計画書」という。)を毎年1回、市長に提出しなければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、減量化・資源化等計画書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(廃棄物管理責任者)
第20条 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する業務を行わせるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第4章 廃棄物の適正処理
(土地占有者等の自己処分の原則)
第23条 土地又は建築物の占有者及び使用者(事業者を除き、占有者及び使用者がない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、容易に処分することができる一般廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。
(平19条例53・一部改正)
(事業者の自己処理責任等)
第24条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により、適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第25条 占有者等又は事業者は、自ら一般廃棄物の運搬(横浜市の処理施設における排出を除く。)又は処分等を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(平10条例53・平19条例53・一部改正)
(家庭から排出される廃棄物の排出)
第25条の2 占有者等は、法第6条第1項の規定により横浜市が定めた一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に定める分別の区分及び排出方法に従い、家庭から排出される廃棄物を排出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平19条例53・追加)
(事業系廃棄物の排出)
第25条の3 事業者は、一般廃棄物処理計画に定める分別の区分及び排出方法に従い、事業系廃棄物を一般廃棄物処理計画に定める排出場所に排出しなければならない。
(平19条例53・追加)
(改善勧告等及び命令)
第25条の3の2 市長は、占有者等が第25条の2の規定に違反して一般廃棄物処理計画に定める分別の区分に従わずに家庭から排出される廃棄物を排出していると認めるときは、当該占有者等に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、占有者等が第25条の2の規定に違反して一般廃棄物処理計画に定める分別の区分に従わずに家庭から排出される廃棄物を排出していると認めるときは、当該占有者等に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(平19条例53・追加)
第25条の3の3 市長は、事業者が第25条の3の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(平19条例53・追加)
(平19条例53・追加)
(廃棄物の持去りの禁止等)
第25条の4 横浜市又は市長が指定する事業者以外の者は、一般廃棄物処理計画に従って所定の場所に排出された廃棄物を持ち去ってはならない。
2 資源集団回収登録団体を構成する者又は資源集団回収登録団体が資源物を譲渡する契約をした者以外の者は、資源集団回収登録団体が資源集団回収を実施するために指定した場所に排出された資源物を持ち去ってはならない。
(平24条例31・全改)
(横浜市が処理する事業系廃棄物)
第26条 横浜市は、事業系廃棄物で産業廃棄物以外のもの(以下「事業系一般廃棄物」という。)について、一般廃棄物処理計画に基づき、その処分を行うほか、次に掲げるものに限り、収集及び運搬を行うものとする。
(1) 住居に併置する事業所で規則で定めるものにおいて排出される事業系一般廃棄物で、その排出量が規則で定める量を超えないもの
(2) 規則で定める福祉関係事業所において排出される事業系一般廃棄物で、その排出量が規則で定める量を超えないもの
(3) 仮設便所から排出されるし尿(事業系一般廃棄物に限る。)
(4) 緊急かつやむを得ない事情があると市長が認めた事業系一般廃棄物
2 法第11条第2項の規定に基づき横浜市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物と合わせて処分することができる産業廃棄物で、事業者に処分させることが生活環境の保全上支障があると認められるものその他公益上横浜市が処分する必要があると認められるものとする。
3 前項の規定により横浜市が処分する産業廃棄物は、市長が定めて告示するものとする。
(平12条例81・平16条例74・平30条例32・一部改正)
2 前項の規定により届出をした者は、届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 第1項の規定により届出をした者は、当該事業系一般廃棄物を、市長が定める方法により排出しなければならない。
(平12条例81・全改、平30条例32・一部改正)
(製品等の適正処理の確保)
第28条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、廃棄物となった場合に適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発に努めること、当該製品、容器等の使用者等に対しその適正な処理方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその処理が困難になることがないようにしなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第29条 市長は、製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう要請することができる。
(排出禁止物)
第30条 占有者等及び事業者は、法第6条の2第1項の規定に基づき横浜市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積又は重量の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、横浜市の行う処理に著しい支障を及ぼすもの
2 占有者等又は事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするとき、又は特別管理一般廃棄物を排出しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(廃棄物の保管場所の設置)
第31条 事業用の建築物を所有する者又は建設しようとする者(以下「建築物所有者等」という。)は、その建築物又は建築物の敷地内に、規則で定める基準に従い、事業系廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物建設者」という。)は、前項の保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(再生利用等の対象となる廃棄物保管場所の設置)
第32条 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又はその敷地内に、再生利用等の対象となる事業系廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
2 事業用大規模建築物建設者は、当該事業用大規模建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、再生利用等の対象となる事業系廃棄物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により勧告を受けた建築物所有者等又は事業用大規模建築物建設者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(開発事業に関する事前協議)
第35条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、その開発事業を行う区域から当該開発事業の完了後に生じる廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(廃棄物搬入の届出)
第36条 占有者等又は事業者は、一般廃棄物又は第26条第2項に規定する横浜市が処理する産業廃棄物を横浜市の処理施設に搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその種類、数量その他市長が必要と認める事項を市長に届け出なければならない。
第37条 削除
(令5条例39)
(産業廃棄物管理票)
第38条 規則で定める事業者は、その産業廃棄物を横浜市の処理施設に搬入する(運搬を他人に委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、規則で定めるところにより、搬入する産業廃棄物の種類、数量その他の事項について、産業廃棄物管理票(以下この条において「管理票」という。)に記載して市長に提出し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに登録することができる。
3 前項の規定により市長から写しの送付を受けた受託産廃運搬業者は、当該運搬を委託した事業者に対し、写しを送付しなければならない。
4 市長は、第1項に規定する事業者が搬入する産業廃棄物の種類、数量その他の事項を情報処理センターに登録した場合において、当該産業廃棄物の処分が終了した旨の報告を求められたときは、規則で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、情報処理センターにその旨を報告しなければならない。
5 市長は、提出された管理票に虚偽の記載があると認めるとき、又は情報処理センターに登録された内容に虚偽があると認めるときは、当該産業廃棄物の横浜市の処理施設への受入れを拒否することができる。
(令5条例39・全改)
第4章の2 市が行う一般廃棄物処理施設の設置等に関する手続及び管理
(平10条例53・追加、平24条例102・改称)
第1節 生活環境影響調査の結果の縦覧等の手続
(平24条例102・節名追加)
(対象施設の種類)
第38条の2 法第9条の3第2項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
(平10条例53・追加、平23条例26・令5条例39・一部改正)
(縦覧等の公告)
第38条の3 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供し、意見書を提出する機会を付与しようとするときは、その旨を公告するものとする。
(平10条例53・追加)
(縦覧の場所及び期間)
第38条の4 法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の場所は、市長が前条の公告において指定するものとする。
2 法第9条の3第2項の規定による調査書の縦覧の期間は、前条の公告の日から起算して1月間とする。
(平10条例53・追加)
(意見書の提出先及び提出期限)
第38条の5 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出先は、市長が第38条の3の公告において指定するものとする。
2 法第9条の3第2項の規定による意見書の提出期限は、前条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までとする。
(平10条例53・追加)
(令5条例39・追加)
第38条の5の3 法第9条の3の3第1項の規定により横浜市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「災害廃棄物処分受託者」という。)が当該処分を行うための一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合においては、第38条の2から第38条の4までの規定は法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公衆への縦覧について、第38条の5の規定は法第9条の3の3第2項の規定による意見書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、第38条の2中「第9条の3第2項(同条第9項」とあるのは「第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項」と、「同条第1項」とあるのは「法第9条の3の3第1項」と、同条から第38条の4までの規定中「調査書」とあるのは「受託に係る調査書」と、同条及び第38条の5中「第9条の3第2項」とあるのは「第9条の3の3第2項」と、同条第1項中「第38条の3」とあるのは「第38条の5の3において読み替えて準用する第38条の3」と、同条第2項中「前条第2項」とあるのは「第38条の5の3において読み替えて準用する前条第2項」と、「を経過する」とあるのは「以内で非常災害の状況を勘案して市長が定めて告示する」と、第38条の2中「縦覧及び意見書を提出する機会の付与」とあるのは「縦覧」と、「焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場」とあるのは「焼却施設」と、第38条の3の見出し中「縦覧等」とあるのは「縦覧」と、同条中「法第9条の3第2項」とあるのは「災害廃棄物処分受託者が法第9条の3の3第2項」と、「供し、意見書を提出する機会を付与しよう」とあるのは「供しよう」と、第38条の4中「前条」とあるのは「第38条の5の3において読み替えて準用する前条」と、同条第2項中「1月間」とあるのは「1月以内で非常災害の状況を勘案して市長が定めて告示する期間」と読み替えるものとする。
(令5条例39・追加)
(1) 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価の手続において、同法第27条の規定による評価書の公告があったとき。
(2) 横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号)に基づく環境影響評価の手続において、同条例第33条の規定による評価書の公告があったとき(同条例附則第3項の規定により、同条例第32条に規定する評価書とみなされた書類の公告があったときを含む。)。
(平10条例53・追加、平22条例46・平23条例26・令5条例39・一部改正)
第2節 技術管理者の資格
(平24条例102・追加)
第38条の7 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平24条例102・追加、令元条例10・一部改正)
第5章 一般廃棄物処理計画
(一般廃棄物処理計画)
第39条 横浜市は、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(平19条例53・一部改正)
(一般廃棄物処理計画の策定等)
第40条 市長は、一般廃棄物処理計画の策定に当たっては、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、これを告示するものとする。
3 前2項の規定は、一般廃棄物処理計画を変更する場合に準用する。
第6章 地域の清潔の保持等
(公共の場所の清潔の保持等)
第41条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所に公衆用ごみ容器を設けること等により、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。
3 第1項に規定する公共の場所の管理者は、資源化を推進するため、再生利用等が可能な廃棄物を分別して回収できるような施設、設備等を備えるよう努めなければならない。
(土地の管理)
第42条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その所有し、占有し、又は管理する土地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、土地所有者等が前項の規定に違反している場合で、当該土地の周囲の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、その土地所有者等に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(あき缶等の散乱防止)
第43条 市長は、あき缶等の散乱を防止するため、市民に対して意識の啓発を図るとともに、市長が指定する区域内において市長が指定する製品、容器等の回収を促進するよう必要な措置を講ずることができる。
第7章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料)
第44条 横浜市が一般廃棄物を収集し、運搬し、又は処分する場合は、別表第1に定める額の手数料を徴収する。
2 前項の手数料徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
3 特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、第1項の手数料の5割以内において規則で定める額を加算することができる。
(平5条例57・平8条例18・平12条例45・平12条例81・一部改正)
(平8条例18・平12条例81・一部改正)
(産業廃棄物処分費用)
第46条 法第13条第2項の規定に基づき横浜市が産業廃棄物を処分した場合に徴収する処分に要する費用(以下「処分費用」という。)の額は、別表第2のとおりとする。
(平8条例18・一部改正)
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)
第47条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 10,000円
(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 10,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円
(4) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 10,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
(6) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
(平15条例53・一部改正)
(一般廃棄物処理施設の設置許可申請手数料等)
第47条の2 法第8条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者、法第9条第1項の規定により一般廃棄物処理施設の許可に係る法第8条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更の許可を受けようとする者、これらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするもの、法第9条の2の4第1項の規定により一般廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)の認定を受けようとする者、同条第2項の規定により熱回収施設の認定の更新を受けようとする者、法第9条の5第1項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可を受けようとする者又は法第9条の6第1項の規定により法人の合併若しくは分割の認可を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料
ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 130,000円
イ その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 110,000円
(2) 一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料
ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 120,000円
イ その他の一般廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 100,000円
(3) 一般廃棄物処理施設/設置/変更/許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
(4) 熱回収施設認定申請手数料 1件につき 33,000円
(5) 熱回収施設認定更新申請手数料 1件につき 20,000円
(6) 一般廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可申請手数料 1件につき 73,000円
(7) 一般廃棄物処理施設/合併/分割/認可申請手数料 1件につき 73,000円
(平12条例45・追加、平12条例81・平13条例24・令5条例39・一部改正)
(2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料等)
第47条の3 法第12条の7第1項の規定により2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けようとする者又は同条第7項の規定により2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定に係る事項の変更の認定を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定申請手数料 1件につき 147,000円
(2) 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例変更認定申請手数料 1件につき 134,000円
(平30条例32・追加)
(産業廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)
第47条の4 法第14条第1項若しくは第6項、法第14条の4第1項若しくは第6項の規定により産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業若しくは特別管理産業廃棄物処分業(以下「産業廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第14条第2項若しくは第7項、法第14条の4第2項若しくは第7項の規定により産業廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者、法第14条の2第1項若しくは法第14条の5第1項の規定により産業廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 81,000円
(2) 産業廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 100,000円
(3) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 81,000円
(4) 特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 100,000円
(5) 産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 73,000円
(6) 産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 94,000円
(7) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 74,000円
(8) 特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき 95,000円
(9) 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 71,000円
(10) 産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 92,000円
(11) 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 1件につき 72,000円
(12) 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料 1件につき 95,000円
(13) 産業廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
(14) 産業廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
(15) 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
(16) 特別管理産業廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
(平12条例45・追加、平15条例53・一部改正、平30条例32・旧第47条の3繰下)
(産業廃棄物処理施設の設置許可申請手数料等)
第47条の5 法第15条第1項の規定により産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者、法第15条の2の6第1項の規定により産業廃棄物処理施設の許可に係る法第15条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更の許可を受けようとする者、これらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするもの、法第15条の3の3第1項の規定により産業廃棄物処理施設であって熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)の認定を受けようとする者、同条第2項の規定により熱回収施設の認定の更新を受けようとする者、法第15条の4において準用する法第9条の5第1項の規定により産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可を受けようとする者又は法第15条の4において準用する法第9条の6第1項の規定により法人の合併若しくは分割の認可を受けようとする者は、申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料
ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 140,000円
イ その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 120,000円
(2) 産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料
ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 130,000円
イ その他の産業廃棄物処理施設に係るもの 1件につき 110,000円
(3) 産業廃棄物処理施設/設置/変更/許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円
(4) 熱回収施設認定申請手数料 1件につき 33,000円
(5) 熱回収施設認定更新申請手数料 1件につき 20,000円
(6) 産業廃棄物処理施設/譲受け/借受け/許可申請手数料 1件につき 73,000円
(7) 産業廃棄物処理施設/合併/分割/認可申請手数料 1件につき 73,000円
(平12条例45・追加、平12条例81・平13条例24・平15条例53・平23条例26・一部改正、平30条例32・旧第47条の4繰下)
第8章 雑則
(報告の徴収等)
第48条 市長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、質問をし、報告を求め、又は指示をすることができる。
(平24条例31・一部改正)
(立入調査)
第49条 市長は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地、建物、車両、船舶その他の場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平24条例31・一部改正)
(委任)
第50条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 罰則
(平24条例31・章名追加)
第51条 第25条の4第3項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。
(平24条例31・追加)
(平24条例31・追加)
第53条 詐欺その他不正の行為により、手数料及び処分費用の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
2 第25条の3の2第2項の規定による命令を受けた日から1年以内に、第25条の2の規定に違反して一般廃棄物処理計画に定める分別の区分に従わずに家庭から排出される廃棄物を排出した者は、2,000円以下の過料に処する。
3 第25条の3の3第3項の規定による命令を受けた日から1年以内に、第25条の3の規定に違反した者は、2,000円以下の過料に処する。
(平19条例53・一部改正、平24条例31・旧第51条繰下・一部改正)
附則
3 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料又は処分費用について適用し、同日前の廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料又は処分費用については、なお従前の例による。
附則(平成5年9月条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、平成8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、新条例別表第1の家庭から排出される粗大ごみを横浜市が収集し、運搬し、及び処分するときの手数料に係る規定は、この条例の施行の日以後に横浜市に粗大ごみの収集、運搬及び処分を依頼する場合の手数料について適用する。
附則(平成10年12月条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成11年5月規則第60号により同年6月12日から施行)
附則(平成12年3月条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月条例第81号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定(第47条の2第4号及び第5号並びに第47条の4第4号及び第5号の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料及び産業廃棄物の処分費用について適用し、施行日前の一般廃棄物の収集、運搬又は処分に係る手数料及び産業廃棄物の処分費用については、なお従前の例による。
3 新条例第47条の2第4号及び第5号並びに第47条の4第4号及び第5号の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(平成13年3月条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月条例第53号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第26条第1項及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に横浜市にし尿の収集、運搬及び処分を依頼する場合の手数料について適用し、同日前に横浜市にし尿の収集・運搬及び処分を依頼する場合の手数料については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月条例第56号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の次に5条を加える改正規定(第25条の2及び第25条の3に係る部分を除く。)及び第51条に2項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成20年2月規則第6号により同年5月1日から施行)
附則(平成22年12月条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年3月条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年1月規則第1号により同年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第51条の見出しの改正規定並びに同条を第53条とし、第50条の次に章名及び2条を加える改正規定は、同年7月1日から施行)
附則(平成24年12月条例第102号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第32号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月条例第39号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第44条第1項)
(平5条例57・平8条例18・平12条例81・平16条例74・平17条例56・平30条例32・一部改正)
種別 | 取扱区分 | 手数料の額 |
動物の死体 |
| 1個につき 6,500円 |
し尿 | 第26条第1項第3号に規定する事業系一般廃棄物を横浜市が収集し、運搬し、及び処分する場合 | 便器1基につき 3,000円 |
動物の死体及びし尿以外の一般廃棄物 | (1) 第26条第1項第4号に規定する事業系一般廃棄物を横浜市が収集し、運搬し、及び処分する場合 | 事業系一般廃棄物の性状、排出方法等を勘案して市長がその都度定める額 |
(2) 家庭から排出される粗大ごみを横浜市が収集し、運搬し、及び処分する場合並びに排出者が市長が指定する横浜市の施設に搬入した当該粗大ごみを横浜市が処分する場合 | 1キログラムにつき26円を基準として品目別に規則で定める額。ただし、適正処理困難物については、第44条第3項の規定に基づき規則で定める額を加算する。 | |
(1) 市長が指定する横浜市の施設に搬入された一般廃棄物を横浜市が処分する場合 | 1キログラムにつき 13円 | |
(2) 前号の場合において、同号の算定基準によることが著しく実情にそわないと市長が認めるとき。 | 1立方メートルにつき 3,250円 |
備考 動物の死体及びし尿以外の一般廃棄物の手数料を算出する基礎となる数量が1キログラム若しくは1立方メートル未満のとき、又はその数量に1キログラム若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、その数量を1キログラム又は1立方メートルとして計算する。
別表第2(第46条第1項)
(平10条例53・平12条例81・一部改正)
取扱区分 | 費用の額 |
(1) 南本牧廃棄物最終処分場以外の横浜市の施設で処分する産業廃棄物 | 1キログラムにつき 13円 |
(2) 前号の産業廃棄物のうち、同号の算定基準によることが著しく実情にそわないと市長が認めるもの | 1立方メートルにつき 3,250円 |
(1) 南本牧廃棄物最終処分場で処分する政令第6条第1項第3号イに掲げる産業廃棄物又は建設工事に伴い発生する土砂を主成分とする汚泥 | 1キログラムにつき 13円 |
(2) 南本牧廃棄物最終処分場で処分する産業廃棄物のうち、前号の産業廃棄物以外のもの | 1キログラムにつき 15円50銭 |
備考 産業廃棄物の処分に要する費用の額を算出する基礎となる数量が1キログラム若しくは1立方メートル未満のとき、又はその数量に1キログラム若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、その数量を1キログラム又は1立方メートルとして計算する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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