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○クリーニング業法施行細則

昭和45年2月26日

規則第11号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

クリーニング業法施行細則をここに公布する。

クリーニング業法施行細則

(趣旨)

第1条 クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)の施行については、クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)、クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号。以下「規則」という。)クリーニング業法施行条例(平成14年神奈川県条例第69号)クリーニング業法施行細則(昭和36年神奈川県規則第62号)及びクリーニング業法施行条例(平成24年9月横浜市条例第49号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(平2規則26・平16規則105・平25規則12・一部改正)

(開設の届出等)

第2条 法第5条第1項の規定による届出は、クリーニング所開設届出書(第1号様式)により保健所長に提出するものとする。

2 法第5条第2項の規定による届出は、無店舗取次店営業開始届出書(第1号様式の2)により、保健所長に提出するものとする。

3 規則第2条の規定によるクリーニング所開設届出書又は無店舗取次店営業開始届出書に添付する書類は、第1号様式の3とする。

(平2規則26・平8規則123・平13規則113・平16規則105・平19規則37・一部改正)

第3条から第5条まで 削除

(平16規則49)

(変更または廃止の届出)

第6条 法第5条第3項の規定による届出は、/クリーニング所開設/無店舗取次店営業開始/届出事項変更届出書(第5号様式)又は/クリーニング所/無店舗取次店営業/廃止届出書(第6号様式)により、それぞれ変更又は廃止した日から10日以内に保健所長に届け出なければならない。

(平8規則123・平13規則113・平16規則105・平19規則37・一部改正)

(地位の承継の届出)

第6条の2 法第5条の3第2項の規定による届出のうち、営業の譲渡による営業者の地位の承継の届出は/クリーニング所/無店舗取次店営業/営業譲渡承継届出書(第6号様式の2)により、相続による営業者の地位の承継の届出は/クリーニング所/無店舗取次店営業/相続承継届出書(第6号様式の3)により、合併又は分割による営業者の地位の承継の届出は/クリーニング所/無店舗取次店営業/合併・分割承継届出書(第6号様式の4)により保健所長に届け出なければならない。

2 規則第2条の2第3項において準用する規則第2条の規定による/クリーニング所/無店舗取次店営業/営業譲渡承継届出書に添付する書類、規則第2条の3第3項において準用する規則第2条の規定による/クリーニング所/無店舗取次店営業/相続承継届出書に添付する書類並びに規則第2条の4第3項及び第2条の5第3項において準用する規則第2条の規定による/クリーニング所/無店舗取次店営業/合併・分割承継届出書に添付する書類は、第1号様式の3とする。

(平8規則123・追加、平13規則78・平13規則113・平16規則105・平19規則37・令5規則83・一部改正)

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、医療局長が定める。

(平2規則26・旧第10条繰下、平12規則35・旧第11条繰上、平16規則49・旧第10条繰上、平18規則84・令5規則21・一部改正)

この規則は、昭和45年3月1日から施行する。

(昭和58年12月規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の理容師法施行細則、美容師法施行細則及びクリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成2年3月規則第26号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年3月規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の理容師法施行細則、美容師法施行細則及びクリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のクリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年7月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及びクリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕クリーニング業法施行細則〔中略〕の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の〔中略〕クリーニング業法施行細則〔中略〕の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕クリーニング業法施行細則〔中略〕により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年4月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕クリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年12月規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成25年2月規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年12月規則第83号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業の開始の届出に係る第4条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則第1号様式及び第1号様式の2の規定の適用については、なお従前の例による。

9 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平2規則26・全改、平6規則41・平8規則123・平12規則35・平13規則113・平16規則49・平16規則105・平19規則37・平25規則12・令2規則76・令5規則83・一部改正)

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(平16規則105・全改、平19規則37・平25規則12・令2規則76・令5規則83・一部改正)

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(平16規則105・追加)

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第2号様式から第4号様式まで 削除

(平16規則49)

(平16規則49・全改、平16規則105・平19規則37・一部改正)

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(平2規則26・平6規則41・平8規則123・平12規則35・平13規則113・平16規則49・平16規則105・平19規則37・平25規則12・一部改正)

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(令5規則83・追加)

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(平8規則123・追加、平12規則35・平13規則113・平16規則49・平16規則105・平19規則37・平25規則12・令2規則76・一部改正、令5規則83・旧第6号様式の2繰下)

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(平13規則78・全改、平13規則113・平16規則49・平16規則105・平19規則37・平25規則12・一部改正、令5規則83・旧第6号様式の3繰下)

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クリーニング業法施行細則

昭和45年2月26日 規則第11号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和45年2月26日 規則第11号
昭和58年12月 規則第115号
平成2年3月 規則第26号
平成6年3月 規則第41号
平成7年3月 規則第19号
平成8年12月 規則第123号
平成12年3月31日 規則第35号
平成13年7月13日 規則第78号
平成13年12月28日 規則第113号
平成16年4月1日 規則第49号
平成16年12月24日 規則第105号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成25年2月5日 規則第12号
令和2年12月15日 規則第76号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年12月13日 規則第83号