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○クリーニング業法施行条例

平成24年9月25日

条例第49号

クリーニング業法施行条例をここに公布する。

クリーニング業法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の規定によるクリーニング所における必要な措置を定めるものとする。

(クリーニング所における必要な措置)

第2条 法第3条第3項第6号の規定による必要な措置は、次のとおりとする。ただし、洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあっては、第3号から第5号まで、第10号及び第12号の規定は、適用しない。

(1) クリーニング所は、住居等と壁、ガラス戸、板戸等で区画され、洗濯物の取扱数量に応じた適当な広さがあること。

(2) クリーニング所は、採光及び換気が良い構造とし、特に必要がある場合は、換気装置を設けること。

(3) 洗い場の腰張りは、床面から1メートル以上の高さまで不浸透性材料で張られていること。

(4) 排水の放流設備は、公共下水道その他により完全に処理できるものであること。

(5) ドライクリーニングの溶剤を使用する場合は、排液及び廃棄物を適正に処理すること。

(6) 洗濯が終わらないものの受入れ、整理及び保管は、洗濯又は仕上げを終わったものを汚染しないような場所で行い、かつ、容器、戸棚等を区分すること。

(7) 洗濯又は仕上げを終わったものの整理及び保管は、戸棚等に収納し、又は包装する等汚染されないようにすること。

(8) 洗濯物をねずみ、昆虫等により汚染されないような措置を講じておくこと。

(9) 洗濯物を集荷し、又は配達する場合の容器は、洗濯又は仕上げの終わったものと終わらないものとを区分できる構造であること。

(10) 洗濯に使用する溶剤、薬品等の貯蔵容器は、漏出を防止できる構造とし、安全に格納できる施設等に保管すること。

(11) クリーニング所には、業務上必要な物以外の物を置かないこと。

(12) クリーニング所には、そのクリーニング所のクリーニング師を代表する者1人の免許証を掲示しておくこと。

(13) 食品を取り扱う施設内で営業を行わないこと。

(14) クリーニング所に身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬以外の動物を入れないこと。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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クリーニング業法施行条例

平成24年9月25日 条例第49号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年9月25日 条例第49号