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○理容師法施行細則

昭和45年2月26日

規則第9号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

理容師法施行細則をここに公布する。

理容師法施行細則

(趣旨)

第1条 理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行については、理容師法施行令(昭和28年政令第232号)、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び理容師法施行条例(平成24年9月横浜市条例第47号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平12規則33・平13規則78・平15規則50・平24規則63・平25規則10・一部改正)

(開設の届出)

第2条 法第11条第1項の規定による届出は、理容所開設届出書(第1号様式)により保健所長に提出するものとする。

(平8規則123・平13規則113・平19規則37・一部改正)

第3条から第5条まで 削除

(平16規則49)

(変更または廃止の届出)

第6条 法第11条第2項の規定による届出は、理容所開設届出事項変更届出書(第5号様式)又は理容所廃止届出書(第6号様式)により、それぞれ変更又は廃止した日から10日以内に保健所長に届け出なければならない。

(平8規則123・平13規則113・平19規則37・一部改正)

(地位の承継の届出)

第6条の2 法第11条の3第2項の規定による届出のうち、営業の譲渡による理容所の開設者の地位の承継の届出は理容所営業譲渡承継届出書(第6号様式の2)により、相続による理容所の開設者の地位の承継の届出は理容所相続承継届出書(第6号様式の3)により、合併又は分割による理容所の開設者の地位の承継の届出は理容所合併・分割承継届出書(第6号様式の4)により保健所長に届け出なければならない。

(平8規則123・追加、平13規則78・平13規則113・平19規則37・令5規則83・一部改正)

(市長が衛生上支障がないと認めるとき)

第6条の3 条例第3条第7号について、同条ただし書の市長が衛生上支障がないと認めるときは、頭髪に係る作業を行わないときその他市長が衛生上支障がないと認めるときとする。

(平26規則62・追加)

(出張業務の承認等)

第7条 条例第4条第3号に基づき、理容師が、理容所以外の場所で業務を行おうとするときは、理容師出張業務承認申請書(第7号様式)を保健所長に提出しなければならない。

(平12規則33・平13規則113・平15規則50・平16規則49・平19規則37・平25規則10・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、医療局長が定める。

(平16規則49・旧第10条繰上、平18規則84・令5規則21・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年3月1日から施行する。

(昭和58年12月規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の理容師法施行細則、美容師法施行細則及びクリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成2年3月規則第26号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年3月規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月規則第123号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年12月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の理容師法施行細則、美容師法施行細則及びクリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の理容師法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分証票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年7月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及びクリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕理容師法施行細則〔中略〕の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の〔中略〕理容師法施行細則〔中略〕の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕理容師法施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成15年3月規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の理容師法施行細則及び美容師法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年4月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕理容師法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年6月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月規則第68号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第6条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の理容師法施行細則、第10条の規定による改正前の美容師法施行細則及び第12条の規定による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成25年2月規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月規則第62号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年12月規則第83号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

6 施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業に係る理容所の開設の届出に係る第5条の規定による改正前の理容師法施行細則第1号様式の規定の適用については、なお従前の例による。

9 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平2規則26・全改、平6規則41・平8規則123・平12規則33・平13規則1・平13規則113・平15規則50・平19規則37・平24規則68・平25規則10・平26規則62・平28規則12・令2規則76・令5規則83・一部改正)

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第2号様式から第4号様式まで 削除

(平16規則49)

(平6規則41・全改、平8規則123・平12規則33・平13規則1・平13規則113・平15規則50・平16規則49・平19規則37・平25規則10・平26規則62・平28規則12・一部改正)

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(平2規則26・平6規則41・平8規則123・平12規則33・平13規則113・平15規則50・平16規則49・平19規則37・平25規則10・一部改正)

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(令5規則83・追加)

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(平8規則123・追加、平12規則33・平13規則113・平15規則50・平16規則49・平19規則37・平25規則10・令2規則76・一部改正、令5規則83・旧第6号様式の2繰下)

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(平13規則78・全改、平13規則113・平15規則50・平16規則49・平19規則37・一部改正、令5規則83・旧第6号様式の3繰下)

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(平2規則26・平6規則41・平12規則33・平13規則113・平15規則50・平19規則37・平24規則63・平25規則10・一部改正)

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理容師法施行細則

昭和45年2月26日 規則第9号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和45年2月26日 規則第9号
昭和58年12月 規則第115号
平成2年3月 規則第26号
平成6年3月 規則第41号
平成7年3月 規則第19号
平成8年12月 規則第123号
平成12年3月31日 規則第33号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年7月13日 規則第78号
平成13年12月28日 規則第113号
平成15年3月31日 規則第50号
平成16年4月1日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成24年6月5日 規則第63号
平成24年7月5日 規則第68号
平成25年2月5日 規則第10号
平成26年9月25日 規則第62号
平成28年3月4日 規則第12号
令和2年12月15日 規則第76号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年12月13日 規則第83号