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○理容師法施行条例

平成24年9月25日

条例第47号

理容師法施行条例をここに公布する。

理容師法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)第9条第3号及び第12条第4号並びに理容師法施行令(昭和28年政令第232号。以下「令」という。)第4条第3号の規定による理容の業を行う場合の衛生上必要な措置その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(理容の業を行う場合の衛生上必要な措置)

第2条 法第9条第3号の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面作業をする際には、マスクを使用すること。

(2) 手指は、常に清潔に保つこと。

(3) 毛をそるために用いる石けん液は、客1人ごとに取り替えること。

(4) 客用の被布及び洗髪器その他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染されるものは、常に清潔に保つこと。

(5) 消毒液は、適宜交換すること。

(6) 医薬部外品及び化粧品を用いる場合は、安全衛生に留意し、適正に使用すること。

(7) 皮膚に接する布片は、消毒済みのものを使用すること。

(8) 皮膚に接する布片に代えて紙製品を用いる場合は、清潔なものを使用し、客1人ごとに廃棄すること。

(理容所の衛生上必要な措置)

第3条 法第12条第4号の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。ただし、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 理容所は、居室、休憩室等作業に直接関係ない場所から隔壁等で区画されていること。

(2) 理容所は、待合設備を有すること。

(3) 理容所は、作業及び衛生保持に支障を来さないよう11.55平方メートル以上の面積を確保すること。

(4) 器具及び手指の洗浄及び消毒を行うための洗い場(以下「専用洗い場」という。)を設けること。

(5) 専用洗い場において器具及び手指以外を洗浄し、及び消毒しないこと。

(6) 専用洗い場の構造は、次に掲げる基準を満たすものであること。

 陶器、ステンレス等不浸透性材料を使用し、汚水が完全に排除できる構造であること。

 器具の洗浄及び消毒を適切に行うことができる十分な大きさであること。

 流水装置とすること。

(7) 洗髪専用の設備を設けること。

(8) 排水は、適正に処理すること。

(9) 消毒済みの器具を未消毒の器具と区別して格納できる戸棚等を設けること。

(10) 消毒作業に必要な器具を備えること。

(11) 器具類及び布片類は、十分な量を備えること。

(12) 理容所で使用する水は、清浄なものであること。

(13) 外傷に対する救急処置に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。

(14) 理容所に身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬以外の動物を入れないこと。

(平26条例25・一部改正)

(出張業務のできる場合)

第4条 令第4条第3号に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る施設に入所している者であって、理容所に来ることができないもの又は理容所に来ることが著しく困難なものに対して当該施設において業務を行う場合

(2) 興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業務を行う場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第4号及び第6号イの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の法第11条第1項の規定による届出に係る理容所について適用し、施行日前の同項の規定による届出に係る理容所及びこの条例の施行の際現に存する理容所(以下「既存理容所等」という。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、既存理容所等の専用洗い場を施行日以後に改修する場合においては、第3条第6号イの規定を適用する。

(平成26年3月条例第25号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の理容師法施行条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の理容師法(昭和22年法律第234号)第11条第1項の規定による届出に係る理容所について適用し、施行日前の同項の規定による届出に係る理容所及びこの条例の施行の際現に存する理容所については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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理容師法施行条例

平成24年9月25日 条例第47号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年9月25日 条例第47号
平成26年3月31日 条例第25号