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○旅館業法施行細則

昭和61年6月23日

規則第66号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

旅館業法施行細則をここに公布する。

旅館業法施行細則

旅館業法施行細則(昭和37年8月横浜市規則第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(平成15年2月横浜市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(平15規則49・全改、平25規則8・一部改正)

(旅館業の営業の許可)

第2条 省令第1条第1項に規定する申請書は、旅館業営業許可申請書(第1号様式)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人の場合は、登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し

(2) 旅館業の施設の敷地の境界線から200メートル以内の見取図

(3) 旅館業の施設の配置図

(4) 旅館業の施設の各階平面図

(5) 主たる客室の窓の大きさ及び構造を明らかにした図面

(6) 旅館業の施設の4面の立面図(建物の色相、彩度及び明度をマンセル表色系で表示したもの)

(7) 玄関帳場を設置する場合は、当該玄関帳場の構造を明らかにした詳細図

(8) 政令第1条第1項第2号に規定する宿泊しようとする者の確認を適切に行うための設備又は条例別表第3第3項第1号ただし書に規定する設備を設置する場合は、次に掲げる書類

 宿泊者名簿の記載及び鍵の受渡しの方法を記載した書類

 宿泊者以外の者の出入りの状況の確認を可能とする設備の内容を記載した書類及び当該設備の設置場所を示した図面

 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備の内容及び緊急時における対応方法を記載した書類

(9) 条例別表第3第3項第2号の規定により共通する玄関帳場を設置する場合は、第7号に掲げるもののほか、次に掲げる書類

 当該玄関帳場を設置する場所の案内図

 当該玄関帳場の平面図

 宿泊の用に供する部分が存する施設への出入りの状況の確認を可能とする設備の内容を記載した書類及び当該設備の設置場所を示した図面

(10) 屋外広告物の形状、規模、色調(色相、彩度及び明度をマンセル表色系で表示したもの)、表示方法及び設置場所を明らかにした図面

(11) 旅館業の施設の給水及び給湯の系統図

(12) その他保健所長が必要と認める書類

(平15規則49・平16規則49・平19規則37・平20規則104・平30規則52・令2規則75・令5規則83・一部改正)

(入浴設備の特例)

第3条 政令第1条第1項第4号、第2項第4号及び第3項第2号に規定する当該施設に近接して公衆浴場がある場合とは、旅館業の施設と公衆浴場法施行条例(平成24年9月横浜市条例第46号)第2条第1号に規定する一般公衆浴場との水平距離がおおむね100メートル以下の場合とする。

(平15規則49・全改、平25規則8・平30規則52・一部改正)

(客室の収容定員の基準)

第4条 条例別表第1第4項に規定する客室の収容定員の基準は、次の表の左欄に掲げる客室の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める方法により算出した数以下とする。

1 旅館・ホテル営業の施設における客室

当該客室の床面積を3.3平方メートルで除した数

2 簡易宿所営業の施設における客室

当該客室の床面積を1.65平方メートル(法第3条第1項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とした場合にあっては、3.3平方メートル)で除した数

3 下宿営業の施設における客室

当該客室の床面積を3.3平方メートルで除した数

(平25規則8・追加、平30規則52・一部改正)

(浴室等の管理の基準)

第5条 条例別表第1第8項に規定する浴室等の管理の基準は、次のとおりとする。ただし、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他市長が公衆衛生上支障がないと認めるものは、第3号及び第4号(これらの規定中浴槽水に係る部分に限る。)第5号から第11号まで並びに第13号から第15号までに掲げる基準は、適用しない。

(1) 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される湯(以下「原湯」という。)、原湯の原料に用いる水及び浴槽の湯の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水(以下「原水」という。)、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される湯(以下「上がり用湯」という。)並びに洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水(以下「上がり用水」という。)は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の右欄に掲げる方法によって行う検査における同表の中欄に定める基準に適合するように水質を管理すること。ただし、温泉等を使用する場合であって、同表の1の項から4の項までに定める基準の全部又は一部について適用することが困難で、かつ、衛生上危害が生ずるおそれがないと市長が認めるときは、当該適用することが困難な基準を適用しないことができる。

1 色度

5度以下であること。

比色法又は透過光測定法

2 濁度

2度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

3 pH値

5.8以上8.6以下であること。

ガラス電極法

4 全有機炭素の量(塩素化イソシアヌル酸を使用して消毒を行っている等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが不適切な場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)

1リットル中3ミリグラム以下(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中10ミリグラム以下)であること。

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法)

5 大腸菌

検出されないこと。

特定酵素基質培地法

6 レジオネラ属菌

検出されない(100ミリリットル中に10cfu未満をいう。)こと。

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

(2) 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる事項につき、それぞれ同表の右欄に掲げる方法によって行う検査における同表の中欄に定める基準に適合するように水質を管理すること。ただし、温泉等を使用する場合であって、同表の1の項又は2の項に定める基準の全部又は一部について適用することが困難で、かつ、衛生上危害が生ずるおそれがないと市長が認めるときは、当該適用することが困難な基準を適用しないことができる。

1 濁度

5度以下であること。

比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法

2 全有機炭素の量(塩素化イソシアヌル酸を使用して消毒を行っている等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが不適切な場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量)

1リットル中8ミリグラム以下(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、1リットル中25ミリグラム以下)であること。

全有機炭素計測定法(過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法)

3 大腸菌群

1ミリリットル中に1個以下であること。

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法

4 レジオネラ属菌

検出されない(100ミリリットル中に10cfu未満をいう。)こと。

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

(3) 原湯、原水、上がり用湯、上がり用水及び浴槽水は、浴室等の使用開始の日前までに水質検査を行い、前2号に規定する基準(以下「水質基準」という。)に適合していることを確認すること。

(4) 原湯、上がり用湯及び浴槽水は、1年に1回以上、水質検査を行い、その水質検査の結果が水質基準に適合しなかった場合その他必要に応じて原水及び上がり用水の水質検査を行うこと。

(5) 浴槽水は、十分にろ過した湯水又は原湯若しくは原水を使用し、常に清浄で満たされているようにすること。

(6) 浴槽は、次に掲げる浴槽の区分に応じ、それぞれに定めるところにより衛生措置を行うこと。

 ろ過器を使用して浴槽水を循環させる浴槽 1週間に1回以上、ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「ろ過器等」という。)内からできる限り排水した上で、適切な洗浄方法でろ過器等内の汚れを排出し、ろ過器等内の生物膜を適切な消毒方法で除去するとともに、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。

 ろ過器を使用せずに浴槽水を循環させる浴槽 適切な頻度で、配管内からできる限り排水した上で、配管内の生物膜を適切な消毒方法で除去するとともに、毎日、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。

 及びに掲げる浴槽以外のもの 毎日、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。

(7) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用して行うとともに、次に掲げる基準のいずれかに適合しなければならない。ただし、これにより難い場合であって、他の適切な衛生措置を行うことを条件として市長が適当と認めたときは、この限りでない。

 浴槽水中の遊離残留塩素の濃度を頻繁に測定し、かつ、当該濃度を1リットル中0.4ミリグラム以上とすること。

 浴槽水中のモノクロラミンの濃度を頻繁に測定し、かつ、当該濃度を1リットル中3ミリグラム以上とすること。

(8) 原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)内の湯の温度は摂氏60度以上に、貯湯槽を設ける場合又は原湯その他浴用に使用する湯水を循環する場合においては給湯管内の湯の温度は摂氏60度以上(加温装置の最大稼働時にあっては、摂氏55度以上)に、返湯管内の湯の温度は摂氏55度以上(加温装置の最大稼働時にあっては、摂氏50度以上)に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽、給湯管及び返湯管内の湯水について適切な消毒を行うこと。

(9) 貯湯槽は、1年に1回以上、定期的に清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去すること。

(10) 集毛器は、毎日清掃及び消毒すること。

(11) 消毒装置の維持管理は、適切に行うこと。

(12) 湯栓及び水栓には、湯及び水を十分に補給すること。

(13) 浴槽又は浴槽水からレジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)の使用を中止するとともに、当該浴槽及び当該浴槽と循環している浴槽水(以下「循環水」という。)を同じくする浴槽の気泡発生装置等及びろ過器等の洗浄、消毒等の適切な衛生措置を講ずること。

(14) 浴槽からあふれた湯水及び浴槽からあふれた湯水を回収する槽(以下「回収槽」という。)の湯水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、浴槽からあふれた湯水を回収する部分及び回収槽(以下「回収槽等」という。)の清掃及び消毒を頻繁に行い、回収槽等内の生物膜を除去するとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽等の湯水を浴槽水とは別に塩素系薬剤等で消毒すること。

(15) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと、浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことを表示すること。

(16) 営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業者に周知を徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。

(17) 営業者は、第3号に規定する水質検査の結果については水質検査後速やかに、第4号に規定する水質検査の結果については1年に1回、それぞれ旅館業施設水質検査結果報告書(第2号様式)により保健所長に報告するとともに、これら水質検査の結果については入浴者の見やすい場所に掲示する等自主的な公表に努めること。

(18) 営業者は、第3号又は第4号に規定する水質検査の結果が水質基準に適合していない場合は、直ちに市長に報告するとともに、適切な措置を講ずること。

(19) 営業者は、第3号及び第4号に規定する水質検査の結果並びに第7号の規定による測定の結果をそれぞれの水質検査又は測定の日の翌日から起算して3年間保管すること。

(20) 営業者は、入浴者等にレジオネラ症の患者又はその疑いがある者が発生した場合は、直ちに市長に報告するとともに、適切な措置を講ずること。

(平25規則8・追加、平30規則52・令2規則75・令4規則7・一部改正)

(外観の基準)

第6条 条例別表第2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域並びに同法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域においては、次の要件を満たしていること。

 形態が著しく奇異でないこと。

 色及び模様は、次のとおりとすること。

(ア) マンセル表色系で赤(R)系、橙(YR)系及び黄(Y)系の色相を使用する場合は彩度4以下、その他の色相を使用する場合は彩度2以下とすること。ただし、施設の外観にあっては、周囲の善良な風俗を害するおそれがないと認められる場合として市長が別に定める場合は、これによらないことができる。

(イ) 金色を使用しないこと。ただし、施設名称、標章、紋章、商標等の表示に使用する場合は、この限りでない。

(ウ) 周囲の善良な風俗を害するような絵及び模様を描かないこと。

 意匠は、次のとおりとすること。

(ア) 柱及び壁面に周囲の善良な風俗を害するような彫刻を施さないこと。

(イ) 屋上に装飾のための工作物を設置しないこと。

(ウ) サーチライト及び施設のライトアップ用の照明設備を設置しないこと。

 外部の広告物は、次のとおりとすること。

(ア) 屋上に設置する広告物は、高さを7メートル以下(建築物の高さの2分の1が7メートル以下の場合は、その建築物の高さの2分の1以下)、表示面積を50平方メートル以内とし、建築物から横へはみ出さないこと。

(イ) 地上に設置する広告物は、高さを10メートル以下、表示面積を25平方メートル以内とすること。

(ウ) 光源が点滅する照明設備を使用しないこと。

(2) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域においては、次の要件を満たしていること。

 形態が著しく奇異でないこと。

 色及び模様は、次のとおりとすること。

(ア) マンセル表色系で赤(R)系、橙(YR)系の色相を使用する場合は彩度6以下、黄(Y)系の色相を使用する場合は彩度4以下、その他の色相を使用する場合は彩度2以下とすること。ただし、施設の外観にあっては、周囲の善良な風俗を害するおそれがないと認められる場合として市長が別に定める場合は、これによらないことができる。

(イ) 金色を使用しないこと。ただし、施設名称、標章、紋章、商標等の表示に使用する場合は、この限りでない。

(ウ) 周囲の善良な風俗を害するような絵及び模様を描かないこと。

 屋上に装飾のための工作物を設置しないこと。

(平15規則49・全改、平25規則8・旧第4条繰下・一部改正、令2規則75・一部改正)

(入浴設備の構造設備)

第7条 条例別表第2第4項第5号に規定する規則で定める構造設備は、次のとおりとする。

(1) 浴槽に使用する給湯設備は、貯湯槽を設ける場合又は原湯その他浴用に使用する湯水を循環する場合においては、次の要件を備えること。

 給湯温度を摂氏60度以上(当該加温装置の最大稼働時にあっては、摂氏55度以上)に保ち、かつ、返湯温度を摂氏55度以上(当該加温装置の最大稼働時にあっては、摂氏50度以上)に保つことができる加温装置が設けられていること。ただし、給湯水を消毒することができる設備が備え付けられている場合は、この限りでない。

 貯湯槽又は加温装置に近接した場所の給湯管及び返湯管に温度計が備え付けられていること。

(2) 原水及び原湯は、浴槽の水面上部から直接浴槽に落とし込む構造であること。ただし、客室の浴室内に設ける浴槽にあっては、当該客室に湯を供給するための専用の給湯設備を使用し、かつ、当該給湯設備に浴槽水の逆流を防止する措置がとられている場合は、この限りでない。

(3) 浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環水が、浴槽の底部に近い部分で浴槽に供給される構造であること。

(4) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前に位置する構造であること。

(5) 回収槽の水を浴用に供する構造となっていないこと。ただし、回収槽が地上に設置されており、容易に清掃することができる構造であり、かつ、ろ過器及び消毒設備が備え付けられている場合は、この限りでない。

(6) 打たせ湯及びシャワーは、循環水を用いる構造となっていないこと。

(7) 気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

(8) 屋内にある浴槽に露天風呂の湯が混入する構造となっていないこと。

(9) 温泉、井戸水等を原水又は原湯に利用する場合は、当該原水槽等に土ぼこり等が入らない構造であり、かつ、容易に清掃することができる構造であること。

(平15規則49・全改、平25規則8・旧第5条繰下・一部改正、平30規則52・令2規則75・一部改正)

(受付台の上方空間の構造)

第8条 条例別表第2第3項第4号後段に規定する規則で定める構造は、受付台の台上に、宿泊客との鍵の授受等を支障なく行うことができる開口部を有する無色透明な材質の隔壁を置く構造とする。

(平15規則49・全改、平25規則8・旧第6条繰下・一部改正、平30規則52・一部改正)

(旅館業の営業の譲渡による承継承認)

第8条の2 省令第1条の3第1項に規定する申請書は、旅館業営業譲渡承継承認申請書(第3号様式)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 旅館業の譲渡を証する書類

(2) 譲受人が法人の場合は、譲受人の定款又はこれに準ずる書類の写し

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(令5規則83・追加)

(旅館業の営業の合併又は分割による承継承認)

第9条 省令第2条第1項に規定する申請書は、旅館業営業合併・分割承継承認申請書(第4号様式)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款又はこれに準ずる書類の写し

(2) その他保健所長が必要と認める書類

(平6規則24・平13規則78・平15規則49・平16規則49・平19規則37・平20規則104・一部改正、平25規則8・旧第9条繰下、平30規則52・旧第10条繰上)

(旅館業の営業の相続承継承認)

第10条 省令第3条第1項に規定する申請書は、旅館業営業相続承継承認申請書(第7号様式)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(平6規則24・平15規則49・平16規則49・平19規則37・一部改正、平25規則8・旧第10条繰下、平30規則52・旧第11条繰上、令2規則75・一部改正)

(旅館業の営業事項の変更の届出)

第11条 省令第4条の規定による第2条第1項又は第8条の2第1項第9条第1項若しくは前条第1項の申請書に記載した事項の変更の届出は、旅館業営業事項変更届出書(第10号様式)により、行わなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の主たる事務所の所在地若しくは名称又は代表者の氏名を変更したときは、登記事項証明書

(2) 構造設備を変更したときは、変更した部分を明らかにした図面

(3) その他保健所長が必要と認める書類

(平19規則37・一部改正、平25規則8・旧第11条繰下・一部改正、平30規則52・旧第12条繰上・一部改正、令5規則83・一部改正)

(旅館業の営業の停止の届出)

第12条 省令第4条の規定による営業の停止の届出は、旅館業営業停止届出書(第11号様式)により、行わなければならない。

(平6規則24・一部改正、平25規則8・旧第12条繰下、平30規則52・旧第13条繰上)

(旅館業の営業の廃止の届出)

第13条 省令第4条の規定による営業の廃止の届出は、旅館業廃止届出書(第12号様式)により、行わなければならない。

2 前項の届出書には、旅館業の営業の一部を廃止したときは、廃止した部分を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平6規則24・一部改正、平25規則8・旧第13条繰下、平30規則52・旧第14条繰上)

(宿泊者名簿)

第14条 法第6条第1項に規定する宿泊者名簿は、宿泊者の氏名、住所、連絡先、到着日時(下宿営業にあっては、宿泊を始めた年月日)、出発日時(下宿営業にあっては、転出した年月日)、年齢、国籍及び旅券番号を記載できるものでなければならない。

(平15規則49・平16規則49・一部改正、平25規則8・旧第14条繰下、平30規則52・旧第15条繰上、令5規則83・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、医療局長が定める。

(平15規則49・旧第18条繰上、平16規則49・旧第17条繰上、平18規則84・一部改正、平25規則8・旧第15条繰下、平30規則52・旧第16条繰上、令5規則21・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。ただし、改正後の旅館業法施行細則(以下「新規則」という。)第3条から第7条までの規定は、昭和61年9月24日から施行する。

(経過措置)

2 新規則第3条から第7条までの規定の施行の際現に改正前の旅館業法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により旅館業の許可を受けている者又は許可の申請を行っている者に係る施設の構造設備の基準については、新規則第3条から第7条までの規定の施行後において法第3条の2及び第3条の3の規定による営業者の地位の承継があった場合においても、新規則第3条から第7条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則第4条第1号オ(ア)及び並びに第2号イ及び(第5条第1項第2号及び第6条第1項第2号において準用する場合を含む。)第5条第1項第1号カ及び第5条(第6条第1項第5号及び第7条第1項第4号において準用する場合を含む。)並びに第6条第1項第1号カの規定(次項において「第4条第1号オ(ア)及びカ等の規定」という。)は、昭和64年9月24日から適用する。

3 新規則第3条から第7条までの規定の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築主事の確認を受け、又は確認の申請を行っている旅館業の用に供するための施設で、昭和62年9月24日までに法第3条の規定による旅館業の許可申請を行うものの構造設備の基準については、新規則第3条から第7条までの規定の施行の日以後法第3条の2及び第3条の3の規定による営業者の地位の承継があった場合においても、新規則第3条から第7条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、新規則第4条第1号オ(ア)及び等の規定は、昭和64年9月24日から適用する。

4 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する施設を昭和61年9月24日以後において改修する場合においては、当該改修箇所に限り、新規則第3条から第7条までの規定を適用する。

5 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた手続その他の行為は、新規則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の旅館業法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の旅館業法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旅館業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年7月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の興行場法施行細則、旅館業法施行細則、公衆浴場法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則及びクリーニング業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年3月規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旅館業法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年4月規則第49号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成19年3月規則第37号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に第16条の規定による改正前の給与等及び保険料等支出事務の特例に関する規則、第25条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の母子保健法施行細則、第30条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第31条の規定による改正前の横浜市身体障害者更生授産所条例施行規則、第33条の規定による改正前の興行場法施行細則、第34条の規定による改正前の旅館業法施行細則、第35条の規定による改正前の公衆浴場法施行細則、第36条の規定による改正前の理容師法施行細則、第37条の規定による改正前の美容師法施行細則、第38条の規定による改正前のクリーニング業法施行細則、第39条の規定による改正前の温泉法施行細則、第40条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第41条の規定による改正前の横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則、第42条の規定による改正前の食品衛生法施行細則、第43条の規定による改正前の横浜市狂犬病予防法施行取扱規則、第44条の規定による改正前の横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則、第45条の規定による改正前の横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則、第46条の規定による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、第47条の規定による改正前の歯科技工士法施行細則、第48条の規定による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則、第49条の規定による改正前の柔道整復師法施行細則、第50条の規定による改正前の薬事法施行細則、第51条の規定による改正前の死体解剖保存法施行細則及び第52条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年11月規則第104号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年2月規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の旅館業法施行細則(以下「新規則」という。)第6条及び第7条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可の申請に係る旅館業の施設について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に存する旅館業の施設を施行日以後に改修する場合においては、当該改修する部分に限り、新規則第6条及び第7条の規定を適用する。

(令和4年2月規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条による改正前の旅館業法施行細則及び第2条による改正前の公衆浴場法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和5年12月規則第83号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に営業の譲渡があった場合における当該営業の許可の申請に係る第1条の規定による改正前の旅館業法施行細則第2条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。

9 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平2規則16・平5規則8・平6規則24・平12規則37・平15規則49・平19規則37・平25規則8・平30規則52・令4規則7・一部改正)

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(令2規則75・全改)

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(令5規則83・全改)

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(平2規則16・平5規則8・平6規則24・平12規則37・平13規則78・平15規則49・平19規則37・平25規則8・平30規則52・令5規則83・一部改正)

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第5号様式及び第6号様式 削除

(平16規則49)

(平2規則16・平5規則8・平6規則24・平12規則37・平15規則49・平19規則37・平25規則8・平30規則52・令5規則83・一部改正)

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第8号様式及び第9号様式 削除

(平16規則49)

(平2規則16・平5規則8・平6規則24・平12規則37・平13規則78・平15規則49・平19規則37・平25規則8・平30規則52・令5規則83・一部改正)

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(平2規則16・平5規則8・平6規則24・平12規則37・平15規則49・平19規則37・平25規則8・平30規則52・一部改正)

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(平2規則16・平5規則8・平6規則24・平12規則37・平15規則49・平19規則37・平25規則8・平30規則52・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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旅館業法施行細則

昭和61年6月23日 規則第66号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
昭和61年6月23日 規則第66号
平成2年3月 規則第16号
平成5年3月 規則第8号
平成12年3月31日 規則第37号
平成13年7月13日 規則第78号
平成13年12月28日 規則第113号
平成15年3月31日 規則第49号
平成16年4月1日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第84号
平成19年3月30日 規則第37号
平成20年11月28日 規則第104号
平成25年2月5日 規則第8号
平成30年6月15日 規則第52号
令和2年12月15日 規則第75号
令和4年2月25日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第21号
令和5年12月13日 規則第83号