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○旅館業法施行条例

平成15年2月25日

条例第2号

〔旅館業法施行令に基づく旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例〕をここに公布する。

旅館業法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第4条第2項及び第5条第1項第4号並びに旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号、第2項第7号及び第3項第5号の規定による旅館業の施設の構造設備の基準その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平24条例51・平30条例46・令5条例29・一部改正)

(社会教育施設等)

第2条 法第3条第3項第3号に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に規定する公民館

(4) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校

(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(7) 国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの

2 市長は、前項第7号の規定による指定をしたときは、施設の名称、位置その他必要な事項を告示しなければならない。

(平24条例51・追加、平27条例17・令5条例8・一部改正)

(意見を求める者)

第3条 法第3条第4項に規定する条例で定める者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 国が設置する施設 当該施設の長

(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長(当該施設が教育委員会の所管に属するときは、教育委員会)

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で、当該施設について監督庁があるもの 当該監督庁

(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 当該施設の設置者

(平24条例51・追加)

(衛生措置の基準)

第4条 法第4条第2項に規定する条例で定める措置の基準は、別表第1のとおりとする。

(平24条例51・追加)

(宿泊拒否の事由)

第5条 法第5条第1項第4号に規定する条例で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(平24条例51・追加、令5条例29・一部改正)

(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)

第6条 政令第1条第1項第8号に規定する条例で定める旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、別表第2のとおりとする。

(平24条例51・旧第2条繰下・一部改正、平30条例46・一部改正)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第7条 政令第1条第2項第7号に規定する条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、別表第3のとおりとする。

(平24条例51・旧第4条繰下・一部改正、平30条例46・旧第8条繰上・一部改正)

(下宿営業の施設の構造設備の基準)

第8条 政令第1条第3項第5号に規定する条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、別表第4のとおりとする。

(平24条例51・旧第5条繰下・一部改正、平30条例46・旧第9条繰上・一部改正)

(基準の特例)

第9条 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第5条第1項第1号から第3号までに掲げる施設については、別表第2第3項及び別表第3第3項に規定する基準は、適用しない。

2 省令第5条第1項第4号に掲げる施設については、別表第3第3項に規定する基準は、適用しない。

(平15条例36・一部改正、平24条例51・旧第6条繰下・一部改正、平30条例46・旧第10条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例51・旧第7条繰下、平30条例46・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条から第6条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可の申請に係る旅館業の施設について適用し、施行日前の同項の規定による許可の申請に係る旅館業の施設及びこの条例の施行の際現に存する旅館業の施設(以下「既存旅館業施設等」という。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に存する旅館業の施設を利用して新たに旅館業を経営するための旅館業法第3条第1項の規定による許可の申請に係る当該施設の構造設備の基準は、なお従前の例による。

4 第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2の規定による確認を受け、又はこれらの確認の申請を行っている旅館業の施設で、平成16年4月1日までに旅館業法第3条第1項の規定による許可の申請に係るものの構造設備の基準は、なお従前の例による。

5 前3項の規定にかかわらず、既存旅館業施設等及び前2項に規定する施設を施行日以後に改修する場合においては、当該改修する部分に限り、第2条から第6条までの規定を適用する。

(平成15年6月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の旅館業法施行条例(以下「新条例」という。)第6条から第10条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可の申請に係る旅館業の施設について適用し、施行日前の同項の規定による許可の申請に係る旅館業の施設及びこの条例の施行の際現に存する旅館業の施設(以下「既存旅館業施設等」という。)については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に存する旅館業の施設を利用して新たに旅館業を経営するための旅館業法第3条第1項の規定による許可の申請に係る当該施設の構造設備の基準は、なお従前の例による。

4 附則第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条若しくは第6条の2の規定による確認を受け、又はこれらの確認の申請を行っている旅館業の施設で、平成26年4月1日までに旅館業法第3条第1項の規定による許可の申請を行うものの構造設備の基準は、なお従前の例による。

5 前3項の規定にかかわらず、既存旅館業施設等及び前2項に規定する施設を施行日以後に改修する場合においては、当該改修する部分に限り、新条例第6条から第10条までの規定を適用する。

(平成27年2月条例第17号)

この条例は、少年院法(平成26年法律第58号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年6月1日)

(平成30年6月条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の旅館業法施行条例(以下「新条例」という。)別表第2第6項第3号及び別表第3第6項第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可の申請に係る旅館業の施設について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前の旅館業法第3条第1項の規定による許可の申請に係る旅館業の施設及びこの条例の施行の際現に存する旅館業の施設、この条例の施行の際現に存する旅館業の施設を利用して新たに旅館業を営むための同項の規定による許可の申請に係る当該施設並びにこの条例の施行の際現に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条若しくは第6条の2の規定による確認を受け、又はこれらの確認の申請を行っている旅館業の施設であって、平成31年6月15日までに同項の規定による許可の申請を行うもの(以下「既存旅館業施設等」という。)に係る新条例別表第2第6項第3号及び別表第3第6項第3号の規定は、同日から適用する。

4 新条例別表第2第6項第5号及び別表第3第2項第1号の規定は、施行日以後の旅館業法第3条第1項の規定による許可の申請に係る旅館業の施設(既存旅館業施設等を除く。)について適用し、既存旅館業施設等については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、既存旅館業施設等を施行日以後に改修する場合においては、当該改修する部分に限り、新条例別表第2第6項第5号の規定を適用する。

(令和5年3月条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条)

(平24条例51・追加、平30条例46・一部改正)

1 宿泊しようとする者と面接すること(玄関帳場を設けない施設において当該者の確認を適切に行うことができる場合を除く。)。

2 衛生上の危害の発生を防止するため、旅館業の施設に常駐すること又は宿泊者の求めに応じて適切に対応できるこれと同等の体制を整備すること。

3 旅館業の施設の内外は、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

4 各客室の収容定員は、規則で定める基準によること。

5 客室にくず紙入れ容器を備えるとともに、水差し、コップ等飲食用の器具を備える場合は、洗浄したものを置くこと。

6 寝具類は、常に清潔にし、消毒を行い、敷布、掛襟、浴衣、枕カバー等の布片類は、客1人ごとに洗濯したものと取り替え、保管設備に衛生的に保管すること。

7 洗面設備に供給される水は、水道法(昭和32年法律第177号)第4条に規定する水質基準に適合する水とすること。

8 浴室等の管理は、規則で定める基準によること。

9 便所は、定期的に清掃し、清潔に保つこと。

10 旅館業の施設で生じたごみその他の廃棄物は、適切な方法により処理すること。

別表第2(第6条、第9条第1項)

(平24条例51・旧別表第1繰下・一部改正、平30条例46・一部改正)

1 外観の基準

施設の外観及び外部の広告物は、当該施設の設置場所における周囲の善良な風俗を害することがないよう都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域及び同法第8条第1項第1号に規定する用途地域ごとに規則で定める基準に適合するものであること。

2 客室の基準

(1) 屋外に面する主たる客室には、採光上有効な窓が設けられていること。

(2) 出入口及び窓は、鍵を掛けることができるものであること。

(3) 他の客室、廊下等との間仕切りが壁、ふすま、板戸等で区分され、開閉できる構造である場合は、当該開閉部分は、相互に鍵を掛けることができるものであること。

3 玄関帳場の基準

(1) 宿泊しようとする者が必ず通過する場所に面して設けられたものであること。

(2) 内部及び周囲には、宿泊者の出入りを容易に見通すことが困難となるようなカーテン、囲いその他の設備が設けられていないこと。

(3) 宿泊しようとする者との面接を不要とし、又は阻害する設備機器が設けられていないこと。

(4) その上方に宿泊者との面接を容易に行うことができる空間を有する受付台を設置すること。この場合において、市長が特に必要があると認める場合は、当該空間を規則で定める構造とすることができる。

4 入浴設備の基準

(1) 清浄な水及び湯を供給することができる設備が設けられていること。

(2) 機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること。

(3) 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。

(4) 汚水を停滞なく排除することができる構造であること。

(5) レジオネラ属菌その他規則で定める病原体による浴槽水の汚染を防止するために必要な規則で定める構造設備を有すること。

(6) 客室に入浴設備を設ける場合は、当該入浴設備の内部を当該客室の外から見通すことを遮ることができる構造であること又は遮ることができる設備が入浴設備側に設けられていること。

(7) 共同用の入浴設備を設ける場合は、当該入浴設備の内部を当該入浴設備の外から見通すことを遮ることができる構造であること。

(8) 共同用の入浴設備を設ける場合は、適当な広さの脱衣室並びに適当な数の上がり湯栓及び水栓又はシャワーが設けられていること。

5 洗面設備の基準

(1) 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。

(2) 専用の洗面設備を有しない客室がある場合は、宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の給水栓を有する共同用の洗面設備が設けられていること。

6 便所の基準

(1) 機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること。

(2) 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。

(3) 流水式手洗設備が設けられていること(客室内の専用の便所においては、当該客室内に洗面設備が設けられている場合を除く。)。

(4) 専用の便所を有しない客室がある場合は、宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の便器を有する男子用及び女子用に区分した共同用の便所が設けられていること。ただし、宿泊者の需要を満たすことができるとして市長が特に認めるときは、当該便所を男子用及び女子用に区分しないことができる。

(5) 食堂、宴会場、会議室その他多数人が利用する施設が設けられている階又は当該施設が設けられている階の直上階若しくは直下階には、当該施設の利用者の需要を満たすことができる適当な数の便器を有する男子用及び女子用に区分した共同用の便所が設けられていること。ただし、利用者の需要を満たすことができるとして市長が特に認めるときは、当該便所を男子用及び女子用に区分しないことができる。

7 寝具、寝衣等の保管設備の基準

宿泊者の需要を満たす規模の寝具、寝衣等の保管設備が設けられていること。

8 給水設備の基準

水道法第3条第9項に規定する給水装置以外の給水設備を設けて飲料水を供給する場合は、同法第4条に規定する水質基準に適合する水を供給することができる設備が設けられていること。

別表第3(第7条、第9条)

(平24条例51・旧別表第3繰下・一部改正、平30条例46・旧別表第4繰上・一部改正)

1 外観の基準

別表第2第1項の規定に該当すること。

2 客室の基準

(1) 客室の総数の2分の1以上は、客室の床面積がそれぞれ5平方メートル以上であること。ただし、法第3条第1項の許可の申請に当たって宿泊者の数を10人未満とする場合にあっては、客室の総数の2分の1以上は、客室の床面積がそれぞれ6.6平方メートル以上であること。

(2) 屋外に面する主たる客室には、採光上有効な窓が設けられていること。

(3) 階層式寝台は2層とし、上段と天井との間隔はおおむね1メートル以上であること。

(4) 他の客室、廊下等との間仕切りが壁、ふすま、板戸等で区分され、開閉できる構造である場合は、当該開閉部分は、相互に鍵を掛けることができるものであること。

(5) 宿泊者ごとにその衣類及び携帯品を保管することができる設備が設けられていること。ただし、施設内の他の適当な場所に宿泊者ごとにその衣類及び携帯品を保管することができる設備が設けられている場合又は客室内の宿泊者が専有する場所の出入口が鍵を掛けることができるものである場合は、この限りでない。

3 玄関帳場等の基準

(1) 別表第2第3項の規定に該当する玄関帳場が設けられていること。ただし、宿泊しようとする者の確認を適切に行うための設備として次のいずれにも該当するものが設けられている場合は、玄関帳場を設けないことができる。

ア 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の者の出入りの状況の確認を可能とする設備

イ 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備

(2) 前号本文の規定にかかわらず、一の玄関帳場(別表第2第3項第2号から第4号までの規定に該当するものに限る。)において、宿泊の用に供する部分が存する施設への出入りの状況が常に鮮明な画像で確認できる場合は、当該玄関帳場を、当該玄関帳場からおおむね1,000メートル以内に位置する複数の簡易宿所営業の施設(営業者が異なる簡易宿所営業の施設を含む。)に共通する玄関帳場とすることができる。

4 入浴設備の基準

別表第2第4項の規定に該当すること。

5 洗面設備の基準

別表第2第5項の規定に該当すること。

6 便所の基準

(1) 機械換気設備又は換気上有効な窓が設けられていること。

(2) 床及び腰張りが、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料で造られていること。

(3) 流水式手洗設備が設けられていること(客室内の専用の便所においては、当該客室内に洗面設備が設けられている場合を除く。)。

(4) 専用の便所を有しない客室がある場合は、宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の便器を有する共同用の便所が設けられていること。

7 寝具、寝衣等の保管設備の基準

別表第2第7項の規定に該当すること。

8 給水設備の基準

別表第2第8項の規定に該当すること。

別表第4(第8条)

(平24条例51・旧別表第4繰下・一部改正、平30条例46・旧別表第5繰上・一部改正)

1 外観の基準

別表第2第1項の規定に該当すること。

2 客室の基準

(1) 1客室の床面積は、7平方メートル以上であること。ただし、1人専用のものにあっては、その床面積を5平方メートル以上とすることができる。

(2) 出入口及び窓は、鍵を掛けることができるものであること。

(3) 他の客室、廊下等との間仕切りが壁、ふすま、板戸等で区分され、開閉できる構造である場合は、当該開閉部分は、相互に鍵を掛けることができるものであること。

(4) 宿泊者の衣類及び携帯品を収納し、又は整理することができる設備が設けられていること。

3 入浴設備の基準

別表第2第4項の規定に該当すること。

4 洗面設備の基準

別表第2第5項の規定に該当すること。

5 便所の基準

別表第3第6項の規定に該当すること。

6 給水設備の基準

別表第2第8項の規定に該当すること。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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旅館業法施行条例

平成15年2月25日 条例第2号

(令和5年12月13日施行)