○健康増進法等施行細則
昭和53年8月1日
規則第84号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
〔栄養改善法施行細則〕をここに公布する。
健康増進法等施行細則
栄養改善法施行細則(昭和39年2月横浜市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及び横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例(平成12年2月横浜市条例第6号。以下「条例」という。)の施行については、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則61・平15規則67・一部改正)
(調査班の編成)
第2条 省令第1条第1項に規定する身体状況の調査及び生活習慣の調査は医師を責任者とし、医師その他の国民健康・栄養調査員及び必要な職員をもって、同項に規定する栄養摂取状況の調査は管理栄養士を責任者とし、管理栄養士その他の国民健康・栄養調査員及び必要な職員をもって、それぞれ調査班を編成して行う。
(平3規則45・追加、平15規則67・一部改正)
第3条 削除
(平12規則61)
(国民健康・栄養調査員の服務)
第4条 国民健康・栄養調査員は、調査により知り得た事実を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(平3規則45・旧第3条繰下、平15規則67・一部改正)
(平15規則67・全改、令3規則66・一部改正)
(平15規則67・全改、令3規則66・一部改正)
(平15規則67・全改、令3規則66・一部改正)
(給食施設栄養管理報告)
第8条 法第20条第1項に規定する特定給食施設(以下「特定給食施設」という。)及び条例第1条に規定する小規模給食施設(以下「小規模給食施設」という。)の管理者は、毎年6月に実施した給食について次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、その翌月の15日までに保健所長に提出しなければならない。
(1) 当該施設の名称、所在地及び電話番号
(2) 当該施設の管理者の職名及び氏名
(3) 当該施設における栄養管理の実施状況
(4) その他市長が必要と認める事項
(平3規則45・旧第7条繰下・一部改正、平12規則61・平13規則113・平15規則67・平19規則55・令3規則66・一部改正)
(1) 1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する特定給食施設で病院、介護老人保健施設又は介護医療院に設置されるもの
(2) 1回500食以上又は1日1,500食以上の食事を供給する特定給食施設で福祉施設、事業所、寮、矯正施設等に設置されるもの
(平3規則45・追加、平12規則61・平13規則113・平15規則67・平16規則49・平19規則55・令3規則66・一部改正)
(特定給食施設の指定通知書等)
第10条 法第21条第1項に基づく指定は、指定通知書(第4号様式)により行うものとする。
2 市長は、指定した特定給食施設が指定の基準に該当しなくなったときは、指定取消通知書(第5号様式)によりその指定を取り消すものとする。
(平3規則45・追加、平12規則61・平15規則67・令3規則66・一部改正)
(帳簿の整理及び保管)
第11条 特定給食施設及び小規模給食施設の管理者は、予定実施献立表、食品受払簿その他の給食に関する諸帳簿を整理し、保管しておかなければならない。
2 前項に規定する諸帳簿は、栄養指導員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平3規則45・旧第8条繰下・一部改正、平19規則55・一部改正)
(栄養指導票の交付)
第12条 栄養指導員は、法第18条第1項第2号の規定による指導を行った場合は、次に掲げる事項を記載した書面を当該施設の管理者に交付しなければならない。
(1) 当該施設の名称
(2) 当該施設の管理者の職名及び氏名
(3) 当該栄養指導員の所属及び氏名
(4) 当該指導の内容
(5) その他市長が必要と認める事項
(平3規則45・旧第9条繰下・一部改正、平15規則67・令3規則66・一部改正)
(特別用途食品等の収去)
第13条 保健所長は、法第61条第1項(法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定により食品衛生監視員に特別用途食品等を収去させたときは、これに収去品等検査依頼書(第6号様式)を添えて、速やかに、横浜市衛生研究所長に送付しなければならない。ただし、保健所長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 横浜市衛生研究所長は、前項の規定により特別用途食品等の送付を受けたときは、速やかに、必要な試験又は検査を行い、その結果を保健所長に報告しなければならない。
(平3規則45・旧第10条繰下・一部改正、平12規則61・平13規則113・平15規則67・平19規則55・平27規則51・令2規則43・令3規則66・一部改正)
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長又は医療局長が定める。
(平3規則45・旧第11条繰下、平18規則84・令5規則21・一部改正)
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月規則第45号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成12年3月規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の栄養改善法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕栄養改善法等施行細則〔中略〕の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の〔中略〕栄養改善法等施行細則〔中略〕の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕栄養改善法等施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成15年5月規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の栄養改善法等施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の健康増進法等施行細則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の栄養改善法等施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成16年4月規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の健康増進法等施行細則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成17年6月規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の健康増進法等施行細則、食品衛生法施行細則及び横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の健康増進法等施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成27年3月規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の健康増進法等施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成29年3月規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の健康増進法等施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和2年3月規則第43号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の健康増進法等施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和3年12月規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の健康増進法等施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和5年3月規則第21号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
(平2規則45・全改、平6規則41・平12規則61・平13規則113・平15規則67・平16規則49・平17規則103・平19規則55・平27規則51・平29規則19・令3規則33・一部改正、令3規則66・旧第2号様式繰上・一部改正)
(平2規則16・平3規則45・平6規則41・平12規則61・平13規則113・平15規則67・平16規則49・平19規則55・平29規則19・令3規則33・一部改正、令3規則66・旧第3号様式繰上・一部改正)
(平2規則16・平3規則45・平6規則41・平12規則61・平13規則113・平15規則67・平19規則55・令3規則33・一部改正、令3規則66・旧第4号様式繰上・一部改正)
(平6規則41・全改、平15規則67・平17規則103・一部改正、令3規則66・旧第9号様式繰上)
(平6規則41・全改、平15規則67・一部改正、令3規則66・旧第10号様式繰上)
(平16規則49・全改、平19規則55・平27規則51・令2規則43・一部改正、令3規則66・旧第12号様式繰上)
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