横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市食品衛生法施行規程

昭和31年10月30日

達第27号

衛生局

横浜市食品衛生法施行規程を次のように定める。

横浜市食品衛生法施行規程

(定義)

第1条 この規程において、法とは、食品衛生法(昭和22年法律第233号)を、細則とは、食品衛生法施行細則(令和3年5月横浜市規則第28号)をいう。

(製品検査)

第2条 保健所長は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第28条第1項に規定する申請書を受理したときは、記載事項を調査のうえ、速やかに所属の食品衛生監視員(以下「監視員」という。)を派遣し、次の各号に定める事項を行わせるものとする。

(1) 当該申請者に対し、細則第3条に規定する立会いの際、製品検査試料の採取を指示すること。

(2) 細則第2条に規定する容器又は施設及び細則第3条に規定する容器又は製品を別に定める様式で封印すること。

第3条 細則第2条に規定する製品検査は、横浜市衛生研究所において行うものとする。

(食品衛生監視員の証票及びき章)

第4条 監視員がその職務を行うために関係施設を臨検検査するときは、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関する命令(平成21年内閣府・厚生労働省令第7号)第3条第2項に規定する証票を呈示し、又は同条同項に規定するき章を左胸部の見やすい所にはい用しなければならない。

2 監視員がその職を解かれたときは、速やかに前項の証票及びき章を返納しなければならない。

3 前項の証票またはき章を亡失し、またはき損した場合は、速やかにその理由を詳記した届書を市長に提出しなければならない。ただし、き損したときには、き損した証票またはき章を添えるものとする。

(許可申請書の取扱)

第5条 保健所長は、細則第6条第1項の規定により営業許可申請書を、又は細則第11条第1項の規定による施設の構造及び設備の変更に係る届出書を受理したときは、記載事項を調査の上、速やかに、所属の監視員を派遣して実地調査を行わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、営業許可の継続の場合にあっては、実地調査を省略することができる。

(営業台帳ファイル)

第6条 保健所長は、営業を許可したとき及び細則第10条に規定する営業の届出を受理したときは、速やかに食品営業台帳ファイルに記録しておかなければならない。

2 食品営業台帳ファイルのデータに異動があったときは、そのつど速やかに修正しなければならない。

(営業有効期間)

第7条 法第55条第1項に規定する営業許可に係る有効期間は、当該営業許可を申請した者の営業施設の構造、設備等を査定し、5年を下らない期間で設定する。

(食中毒の処理)

第8条 保健所長は、食中毒の発生があったときは、迅速適切な調査及び処置をするとともに、直ちに、市長に報告しなければならない。

2 保健所長は、前項の調査の一部を横浜市衛生研究所長に依頼することができる。

3 横浜市衛生研究所長は、前項の依頼を受けたときは、直ちに、必要な調査を行い、その結果を保健所長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、医療局長が定める。

この達は、昭和31年11月1日から施行する。

(昭和32年10月達第24号)

1 この達は、公布の日から施行する。

2 昭和32年9月30日現在において神奈川県魚介類加工業等食品衛生に関する条例(昭和25年9月神奈川県条例第41号。以下「条例」という。)第2条の規定により許可を受けている者については、この達の施行の日から30日以内にその者が申請した場合に食品衛生法(昭和23年法律第233号)第21条の規定により許可をするときにおいては、改正後の第7条の規定にかかわらず、条例による許可期間のうちこの達の施行の日における残存期間からこの達の施行の日からその者の申請の日の前日までの期間を控除した期間を2年に加算した期間をもって営業有効期間の基準とする。

(昭和34年3月達第10号)

1 この達は、昭和34年3月20日から施行する。

2 この達施行の際、改正前の横浜市食品衛生法施行規程第2条及び第3条第1項の規定によりなされた送付及び依頼は、改正後の同規程第2条及び第3条の規定によりなされた送付及び依頼とみなす。

(昭和42年9月達第27号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、この達による改正前の横浜市食品衛生法施行規程(以下「旧規程」という。)第2条及び第3条の規定によりなされた送付及び依頼は、この達による改正後の横浜市食品衛生法施行規程第3条及び第4条の規定によりなされた送付及び依頼とみなす。

3 この達の施行の際、旧規程の規定により作成された様式書類については、なお当分の間、これを適宜修正のうえ、使用することができるものとする。

(昭和44年12月達第50号)

この達は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年6月達第17号)

この達は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月達第16号)

(施行期日)

1 この達は、昭和50年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際、現にこの達による改正前の横浜市食品衛生法施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和52年6月達第23号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際この達による改正前の達の規定によりなされた手続その他の行為は、この達による改正後の達の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の達の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和53年8月達第20号)

(施行期日)

1 この達は、昭和53年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市食品衛生法施行規程第8条の規定により付された営業許可期間については、この達による改正後の横浜市食品衛生法施行規程第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市食品衛生法施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和62年3月達第6号)

この達は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月達第2号)

この達は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月達第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税事務取扱規程、横浜市市税関係過誤納金等資金前渡事務取扱規程、横浜市請負工事監督事務取扱規程、横浜市請負工事検査事務取扱規程、横浜市物品及び役務検査事務取扱規程、横浜市庁用自動車管理規程、横浜市マイクロフィルム文書取扱規程、横浜市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程、横浜市職員出張及び旅費請求規程、職務に専念する義務の免除等の手続に関する規程、行政資料管理規程、横浜市食品衛生法施行規程及び横浜市立学校教員住宅規程の規定により作成されている様式書類は、この規程の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成7年11月達第22号)

(施行期日)

1 この達は、平成7年11月24日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市食品衛生法施行規程第8条の規定により付された営業許可期間については、この達による改正後の横浜市食品衛生法施行規程第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年2月達第1号)

(施行期日)

1 この達は、平成10年2月21日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達による改正前の横浜市食品衛生法施行規程(以下「旧規程」という。)第8条の規定により付された営業許可期間については、この達による改正後の横浜市食品衛生法施行規程第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この達の施行の際現に旧規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成12年3月達第13号)

(施行期日)

1 この達は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市食品衛生法施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年1月達第1号)

この達は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月達第16号) 抄

(施行期日)

1 この達は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

4 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市食品衛生法施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成14年4月達第13号)

(施行期日)

1 この達は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市食品衛生法施行規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年4月達第10号)

この達は、公布の日から施行する。

(平成18年3月達第27号)

(施行期日)

1 この達は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。

(平成19年3月達第18号)

この達は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月達第31号)

この達は、公布の日から施行する。

(令和3年5月達第19号)

この達は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年3月達第21号)

この達は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市食品衛生法施行規程

昭和31年10月30日 達第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第2章 食品衛生
沿革情報
昭和31年10月30日 達第27号
昭和32年10月 達第24号
昭和34年3月 達第10号
昭和42年9月 達第27号
昭和44年12月 達第50号
昭和45年6月 達第17号
昭和50年6月 達第16号
昭和52年6月 達第23号
昭和53年8月 達第20号
昭和62年3月 達第6号
平成2年3月 達第2号
平成6年3月 達第10号
平成7年11月 達第22号
平成10年2月 達第1号
平成12年3月31日 達第13号
平成13年1月5日 達第1号
平成13年12月28日 達第16号
平成14年4月1日 達第13号
平成16年4月1日 達第10号
平成18年3月31日 達第27号
平成19年3月30日 達第18号
平成21年12月4日 達第31号
令和3年5月25日 達第19号
令和5年3月31日 達第21号