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○横浜市高齢者保養研修施設条例施行規則

平成8年7月9日

規則第64号

横浜市高齢者保養研修施設条例施行規則をここに公布する。

横浜市高齢者保養研修施設条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市高齢者保養研修施設条例(平成8年3月横浜市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ(以下「保養研修施設」という。)の休館日は、1月1日から1月6日まで、12月30日及び12月31日とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(開館時間)

第3条 保養研修施設の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 1月から3月まで及び10月から12月までの期間 午前10時から午後8時まで

(2) 4月から9月までの期間 午前9時から午後9時まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(指定管理者の公募)

第4条 市長は、条例第6条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平17規則11・追加)

(指定申請書の提出等)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 保養研修施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則11・追加、平24規則16・一部改正)

(利用券)

第6条 指定管理者は、プール又は大浴場を利用しようとする者に対し、利用料金と引換えに利用券を発行するものとする。ただし、条例第9条第3項ただし書の規定に該当することにより利用料金を後納する者については、この限りでない。

2 前項に規定する利用券の発行時間は、次のとおりとする。

(1) 1月から3月まで及び10月から12月までの期間 午前10時から午後7時30分まで

(2) 4月から9月までの期間 午前9時から午後8時30分まで

3 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、発行時間を変更することができる。

(平10規則42・平14規則36・一部改正、平17規則11・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の後納)

第7条 条例第9条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平10規則42・全改、平17規則11・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第8条 条例第10条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金(プールの更衣用ロッカーの利用及び駐車場の利用に係る利用料金を除く。)の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 本市が主催し、又は共催する条例第2条各号に掲げる事業に利用する場合 利用料金の全額

(2) 本市が後援する条例第2条各号に掲げる事業に利用する場合 利用料金の5割相当額

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害との判定を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「障害者」という。)のうち条例別表(備考)4に規定する子供が利用する場合 利用料金の5割相当額

(4) 障害者のうち条例別表(備考)2に規定する高齢者(以下「高齢者」という。)又は同表(備考)3に規定する大人が利用する場合 大人に係る利用料金と高齢者に係る利用料金との差額

(5) 介護を要する障害者又は高齢者の介護者がこれらの者と利用する場合 介護を要する障害者又は高齢者1人についての介護者1人に係る利用料金の全額

(平10規則42・平11規則28・一部改正、平17規則11・旧第6条繰下・一部改正、平18規則26・平24規則16・一部改正)

(利用料金の返還)

第9条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める場合は利用者の責めに帰することができない事由により保養研修施設の利用ができなくなった場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。

(平10規則42・全改、平17規則11・旧第7条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平17規則11・旧第8条繰下、平18規則26・一部改正)

この規則は、平成8年7月10日から施行する。

(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成11年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第36号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年2月規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第3号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平17規則11・追加、平24規則16・一部改正)

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横浜市高齢者保養研修施設条例施行規則

平成8年7月9日 規則第64号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第1章の2 老人福祉
沿革情報
平成8年7月9日 規則第64号
平成10年3月 規則第42号
平成11年3月31日 規則第28号
平成14年4月1日 規則第36号
平成17年2月25日 規則第11号
平成18年3月15日 規則第26号
平成24年3月23日 規則第16号