○横浜市高齢者保養研修施設条例
平成8年3月28日
条例第11号
横浜市高齢者保養研修施設条例をここに公布する。
横浜市高齢者保養研修施設条例
(設置)
第1条 保養、研修等の場及び機会を提供することにより、高齢者の健康を増進し、及び社会参加を促進するとともに、高齢者その他の市民相互の交流を図り、もって高齢者の福祉の向上に寄与するため、横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆ(以下「保養研修施設」という。)を横浜市鶴見区に設置する。
(平10条例17・一部改正)
(事業)
第2条 保養研修施設は、次の事業を行う。
(1) 高齢者の保養及び健康づくりのための施設の提供
(2) 高齢者の健康、生涯学習等に関する研修会、講習会等の開催
(3) 高齢者その他の市民相互の交流の機会の提供
(4) その他前各号に準ずる事業
(施設)
第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、保養研修施設に次の施設を置く。
(1) プール及び大浴場
(2) 展示温室、多目的室及び大広間
(3) 駐車場
(平17条例16・一部改正)
(利用者)
第4条 保養研修施設は、その設置の目的を達成するため、高齢者以外の者も利用することができる。
(平10条例17・一部改正)
(休館日等)
第5条 保養研修施設の休館日及び開館時間は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第6条 次に掲げる保養研修施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(2) 保養研修施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、保養研修施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
(平17条例16・追加、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例16・追加)
(管理の業務の評価)
第8条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第6条第1項各号に掲げる保養研修施設の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金(プールにおける2時間を超える利用時間及び駐車場の利用時間に係る利用料金を除く。)は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平10条例17・全改、平17条例16・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平10条例17・全改、平17条例16・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)
(利用料金の不返還)
第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平10条例17・全改、平17条例16・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)
(入館の制限)
第12条 指定管理者は、保養研修施設の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他保養研修施設の管理上支障があるとき。
(平17条例16・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下)
(横浜市高齢者保養研修施設指定管理者選定評価委員会)
第13条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による保養研修施設の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市高齢者保養研修施設指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(平17条例16・旧第11条繰下、平23条例48・旧第12条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年7月規則第63号により同年同月10日から施行)
附則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則(平成13年2月条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月条例第16号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条に1号を加える改正規定及び別表の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成18年3月規則第19号により附則第1項ただし書に規定する改正規定は、平成18年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市高齢者保養研修施設条例第10条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市高齢者保養研修施設ふれーゆについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年2月条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成28年2月条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条第2項)
(平10条例17・平13条例7・平17条例16・平19条例6・平23条例48・平28条例4・一部改正)
種別 | 単位 | 個人・団体の別 | 利用料金 | ||
高齢者 | 大人 | 子供 | |||
プールのみの利用 | 1人、2時間まで | 個人 | 500円 | 800円 | 300円 |
団体 | 400円 | 700円 | 200円 | ||
大浴場のみの利用 | 1人、1回 | 個人 | 500円 | 800円 | 300円 |
団体 | 400円 | 700円 | 200円 | ||
プール及び大浴場の利用 | 1人、プールにあっては2時間まで、大浴場にあっては1回 | 個人・団体 | 800円 | 1400円 | 400円 |
プールの更衣用ロッカーの利用 | 1回 |
| 大型 200円 小型 100円 | ||
駐車場の利用 | 1台、1時間までごと |
| 大型車 600円 その他のもの 200円 | ||
利用者が2時間を超えてプールを利用する場合の当該2時間を超える利用時間に係る利用料金の額は、2時間を超える利用30分につき、高齢者にあっては130円、大人にあっては200円、子供にあっては80円とする。この場合において、2時間を超える利用時間が30分未満のとき、又はこれに30分未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を30分として計算する。 |
(備考)
1 「団体」とは、総人数30人以上の団体をいう。
2 「高齢者」とは、満60歳以上の者をいう。
3 「大人」とは、「高齢者」、「子供」及び満3歳未満の者以外の者をいう。
4 「子供」とは、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。以下同じ。)に就学するまでの満3歳以上の者又は小学校の児童若しくは中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及びこれらに準ずるものを含む。)の生徒をいう。
5 満3歳未満の者は、無料とする。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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