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○横浜市福祉保健研修交流センター条例施行規則

平成9年9月30日

規則第97号

横浜市福祉保健研修交流センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市福祉保健研修交流センター条例施行規則

(休館日)

第2条 福祉保健研修交流センターウィリング横浜(以下「センター」という。)の休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(平24規則12・一部改正)

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、情報資料室及び視聴覚ライブラリーの日曜日及び月曜日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間等を変更することができる。

(平24規則12・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則94・全改、平21規則92・一部改正)

(利用料金の後納)

第5条 条例第12条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合及び指定管理者が特に必要があると認める場合とする。

2 条例第12条第3項ただし書の規定により後納とされた利用料金は、指定管理者が指定する期限までに納付しなければならない。

(平17規則94・平24規則12・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、本市が条例第2条第1号から第3号までに掲げる事業に利用する場合その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合とする。

2 条例第13条の規定により免除する利用料金の額は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平17規則94・平24規則12・一部改正)

(利用料金の返還)

第7条 条例第14条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由によりセンターの施設の利用ができなくなった場合

(2) 利用者がセンターの施設を利用しようとする日の前日までにセンターの施設を利用しない旨を申し出た場合

2 条例第14条ただし書の規定により返還する利用料金の額は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平17規則94・平24規則12・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平18規則84・一部改正)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成17年6月規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年9月規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項を削る改正規定、同条第3項の改正規定及び同項を同条第2項とする改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平17規則94・追加、平21規則92・一部改正)

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横浜市福祉保健研修交流センター条例施行規則

平成9年9月30日 規則第97号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
平成9年9月30日 規則第97号
平成17年6月24日 規則第94号
平成18年3月31日 規則第84号
平成21年9月30日 規則第92号
平成24年3月15日 規則第12号