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○横浜市福祉保健研修交流センター条例

平成9年3月25日

条例第18号

横浜市福祉保健研修交流センター条例をここに公布する。

横浜市福祉保健研修交流センター条例

(設置)

第1条 福祉活動、保健活動等に従事する者その他の市民に対し研修、情報の提供等を行い、並びにこれらの者の交流の場及び機会を提供することにより、福祉活動、保健活動等の推進に必要な人材の養成及び確保を図るため、福祉保健研修交流センターウィリング横浜(以下「センター」という。)を横浜市港南区に設置する。

(平12条例65・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 福祉、保健等に関する研修会、講習会等の開催

(2) 福祉、保健等に関する情報の収集及び提供

(3) 福祉、保健等に関する調査研究

(4) センターの施設及び設備の提供

(5) その他前各号に準ずる事業

(施設)

第3条 前条各号に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) 研修室、和室及び実習室

(2) 情報資料室及び視聴覚ライブラリー

(平23条例55・一部改正)

(利用者)

第4条 センターを利用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、施設に余裕がある場合は、その他の者も利用することができる。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う営利を目的としない団体及び当該事業に従事する者

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設の開設者及び当該施設の業務に従事する者

(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者及び当該事業者の業務に従事する者

(4) 民生委員その他国又は地方公共団体から委嘱等を受けて福祉活動、保健活動等に従事する者

(5) その他前各号に準ずる福祉活動、保健活動等を行う営利を目的としない団体及びこれらの活動に従事する者と指定管理者が認める者

(平12条例65・平17条例74・平20条例4・一部改正)

(休館日等)

第5条 センターの休館日及び開館時間は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第6条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) センターの施設の利用の許可等に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、福祉活動、保健活動等の推進に必要な人材の養成等に関する横浜市の施策の方針を理解し、福祉活動、保健活動等に従事する者に対する研修、情報の提供等の事業を自ら企画し、及び実施し、並びにこれらの者の交流に対する支援を行うものでなければならない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第15条第1項に規定する横浜市福祉保健研修交流センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例74・追加、平21条例43・平23条例55・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第7条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例74・追加)

(管理の業務の評価)

第8条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第6条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例55・追加)

(利用の許可)

第9条 第3条第1号に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、センターの施設の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) センターの設置の目的に反するとき。

(3) センターの管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(平17条例74・旧第6条繰下・一部改正、平23条例55・旧第8条繰下・一部改正)

(許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、前条第1項の規定により許可を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、同項の規定による許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平17条例74・旧第7条繰下・一部改正、平23条例55・旧第9条繰下)

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(平17条例74・旧第8条繰下・一部改正、平23条例55・旧第10条繰下)

(利用料金)

第12条 第9条第1項の規定により第3条第1号に掲げる施設の利用の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、規則で定める場合は、後納とすることができる。

(平17条例74・旧第10条繰下・一部改正、平23条例55・旧第11条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、必要があると認める場合その他規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例74・旧第11条繰下・一部改正、平23条例55・旧第12条繰下)

(利用料金の不返還)

第14条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例74・旧第12条繰下・一部改正、平23条例55・旧第13条繰下)

(横浜市福祉保健研修交流センター指定管理者選定評価委員会)

第15条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市福祉保健研修交流センター指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例55・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例74・旧第13条繰下、平23条例55・旧第14条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年9月規則第93号により同年10月1日から施行)

(平成12年9月条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市福祉保健研修交流センター条例第9条の規定によりその管理に関する事務を委託している福祉保健研修交流センターウィリング横浜については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成20年2月条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月条例第55号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号から第6号までを削る改正規定、第11条第1項の改正規定(「、第4号及び第5号」を削る部分に限る。)、同条第2項の改正規定、第8条第1項の改正規定、別表第1体育室の項及びフィットネスルームの項を削り、同表を別表とする改正規定並びに別表第2を削る改正規定は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第12条第2項)

(平17条例74・平23条例55・旧別表第1・一部改正)

種別

利用者の区分

利用料金

午前

午後

夜間

研修室

A

福祉保健活動従事者

2,900

4,900

5,900

その他の者

11,400

19,000

22,800

B

福祉保健活動従事者

2,600

4,300

5,200

その他の者

9,600

16,000

19,200

C

福祉保健活動従事者

2,400

4,000

4,800

その他の者

9,000

15,000

18,000

D

福祉保健活動従事者

1,300

2,200

2,600

その他の者

4,800

8,000

9,600

E

福祉保健活動従事者

500

900

1,100

その他の者

2,100

3,500

4,200

和室

福祉保健活動従事者

2,400

4,000

4,800

その他の者

9,000

15,000

18,000

実習室

介護実習室

福祉保健活動従事者

4,700

7,800

9,400

その他の者

17,400

29,000

34,800

調理実習室

福祉保健活動従事者

3,100

5,200

6,200

その他の者

12,000

20,000

24,000

附帯設備

音響設備

1回につき

1式又は1台につき

3,000円

映像設備

その他の設備

(備考)

1 「福祉保健活動従事者」とは、第4条各号に掲げる者をいう。

2 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時までをいう。

3 「1回」とは、午前、午後及び夜間の利用時間並びにこれらの時間以外の時間(以下「時間外」という。)ごとの利用をいう。

4 時間外にセンターの施設を利用する場合の当該時間外に係る利用料金の上限額は、時間外における利用1時間につき、利用する当該施設の午前、午後及び夜間の利用料金の上限額の合算額に10分の1を乗じて得た額とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。






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平成9年3月25日 条例第18号

(平成24年10月1日施行)