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○横浜市社会福祉センター条例施行規則

昭和56年4月13日

規則第44号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市社会福祉センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市社会福祉センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市社会福祉センター条例(昭和56年3月横浜市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 横浜市社会福祉センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの開館時間を変更することができる。

(平9規則99・平14規則32・一部改正)

(休館日等)

第3条 センターの休館日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、センターの休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(平9規則99・平14規則32・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則93・全改、平21規則92・一部改正)

(利用料金の後納)

第5条 条例第9条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平10規則42・全改、平17規則93・平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第6条 条例第10条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 横浜市が社会福祉の目的のために利用する場合 利用料金の全額

(2) 横浜市が社会福祉の目的以外の目的のために利用する場合 利用料金の5割相当額

(平10規則42・全改、平17規則93・平24規則16・平24規則69・一部改正)

(利用料金の返還)

第7条 条例第11条ただし書に規定する規則で定める場合は条例第8条の規定により施設の利用の許可を受けた者の責めに帰することができない事由により当該施設を利用することができなくなった場合とし、返還する利用料金の額は既納の利用料金の全額とする。

(平10規則42・全改、平17規則93・平24規則16・一部改正)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平6規則64・一部改正、平10規則42・旧第9条繰上、平18規則84・一部改正)

この規則は、昭和56年4月15日から施行する。

(昭和60年3月規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市社会福祉センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月規則第99号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年6月規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年9月規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市社会福祉センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料金の減免について適用し、同日前の利用に係る利用料金の減免については、なお従前の例による。

(平17規則93・追加、平21規則92・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市社会福祉センター条例施行規則

昭和56年4月13日 規則第44号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
昭和56年4月13日 規則第44号
昭和60年3月 規則第24号
平成2年3月 規則第16号
平成6年7月 規則第64号
平成9年9月 規則第99号
平成10年3月31日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第32号
平成17年6月24日 規則第93号
平成18年3月31日 規則第84号
平成21年9月30日 規則第92号
平成24年3月23日 規則第16号
平成24年7月13日 規則第69号