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○横浜市社会福祉センター条例

昭和56年3月31日

条例第17号

横浜市社会福祉センター条例をここに公布する。

横浜市社会福祉センター条例

(設置)

第1条 社会福祉を目的とする市民の相互交流及び活動の場を提供すること等により、市民の福祉意識の高揚と主体的な福祉活動の推進を図り、もって市民の福祉の向上に寄与するため、横浜市社会福祉センター(以下「センター」という。)を横浜市中区に設置する。

(平9条例22・平10条例17・一部改正)

(事業)

第2条 センターは、次の事業を行う。

(1) 社会福祉活動の推進のための施設その他のセンターの施設の提供

(2) 社会福祉に関する相談及び支援

(3) その他前2号に準ずる事業

(平9条例22・平17条例73・一部改正)

(施設)

第3条 前条に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。

(1) ホール及び会議室

(2) ボランティアセンター

(3) 軽運動室

(4) 相談室

(5) 憩いの広間

(平9条例22・平24条例38・一部改正)

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) センターの施設の利用の許可に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、横浜市の地域福祉に関する施策の方針を理解し、地域福祉を推進するための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに社会福祉を目的とする市民の相互交流及び活動に対する支援を行うものでなければならない。

3 指定管理者の規定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第13条第1項に規定する横浜市社会福祉センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例73・追加、平21条例43・平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例73・追加)

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用の許可)

第8条 第3条第1号及び第3号に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平9条例22・平10条例17・一部改正、平17条例73・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下、平24条例38・一部改正)

(利用料金)

第9条 前条の規定により施設の利用の許可を受けた者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(平10条例17・全改、平17条例73・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平10条例17・全改、平17条例73・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)

(利用料金の不返還)

第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平10条例17・全改、平17条例73・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) センターの設置の目的から著しく逸脱すると認められるとき。

(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(平10条例17・一部改正、平17条例73・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下)

(横浜市社会福祉センター指定管理者選定評価委員会)

第13条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市社会福祉センター指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例73・旧第11条繰下、平23条例48・旧第12条繰下)

附則

この条例は、昭和56年4月15日から施行する。

附則(昭和63年3月条例第14号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行し、この条例による改正後の横浜市社会福祉センター条例別表の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

附則(平成9年3月条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年9月規則第94号により同年10月1日から施行)

附則(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

附則(平成17年6月条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市社会福祉センター条例第10条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市社会福祉センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

附則(平成21年9月条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

附則(平成24年6月条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市社会福祉センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条第2項)

(昭63条例14・平10条例17・平17条例73・平23条例48・平24条例38・一部改正)

種別

単位

利用料金

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公益を目的とする団体が利用する場合

その他の者が利用する場合

ホール

平日

利用者が入場者から入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

1日につき

13,500円

27,000円

利用者が入場者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合

同

27,000円

54,000円

平日以外の日

利用者が入場者から入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

同

16,500円

33,000円

利用者が入場者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合

同

33,500円

67,000円

大会議室

平日

同

1,800円

3,600円

平日以外の日

同

2,200円

4,400円

小会議室

平日

同

950円

1,900円

平日以外の日

同

1,150円

2,300円

軽運動室

平日

同

3,400円

6,800円

平日以外の日

同

4,100円

8,200円

附帯設備

1式、1台又は1双、1日につき

3,000円

6,000円

(備考)

1 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 「平日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日をいう。

3 ホールにおいて、舞台練習等のため舞台面のみを利用するときは、ホールの利用料金の3割に相当する額とする。






-2026.09.01作成-2026.09.01内容現在
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昭和56年3月31日 条例第17号

(平成25年4月1日施行)