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○横浜市勤労者福祉共済条例施行規則

昭和45年5月25日

規則第66号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

横浜市勤労者福祉共済条例施行規則をここに公布する。

横浜市勤労者福祉共済条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市勤労者福祉共済条例(昭和45年4月横浜市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入の手続)

第2条 横浜市勤労者福祉共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、事業所の名称、所在地及び代表者の氏名その他市長が必要と認める事項を記載した申込書に、新たに被共済者となる従業員(事業主等を含む。)の氏名、生年月日その他市長が必要と認める事項を記載した名簿(以下「名簿」という。)を添えて市長に申し込まなければならない。

(平9規則11・令7規則18・一部改正)

(加入承諾書等の交付)

第3条 市長は、加入の申込みを承諾したときは、その旨を記載した書面及び横浜市勤労者福祉共済被共済者証(別記様式)を当該申込者に交付する。

2 被共済者は、亡失その他の事由により横浜市勤労者福祉共済被共済者証の再交付を受けようとするときは、再交付の申請書を市長に提出しなければならない。

(平9規則11・令7規則18・一部改正)

(被共済者の異動の届出)

第4条 加入者は、事業主等及び条例第4条第1項各号に掲げる従業員を被共済者として追加しようとするとき、新たに被共済者となる従業員(事業主等を含む。以下この項において同じ。)を雇用したとき、又は市内の事業所への転勤により従業員が被共済者資格を取得したときは、遅滞なく、これらの者の名簿を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の名簿を受理したときは、横浜市勤労者福祉共済被共済者証を当該加入者に交付するものとする。

3 加入者は、被共済者が死亡し、若しくは退職し、又は市外の事業所への転勤その他の理由により被共済者資格を喪失したときは、遅滞なく、当該被共済者の氏名、被共済者資格を喪失した理由その他市長が必要と認める事項を記載した届出書に横浜市勤労者福祉共済被共済者証を添えて市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の届出書を受理したときは、その旨を記載した書面を当該加入者に交付するものとする。

(平9規則11・令7規則18・一部改正)

(共済掛金)

第5条 毎月納付する当該月分の共済掛金は、分割して納付することができない。

(脱退)

第6条 共済から脱退しようとする者は、事業所の名称、所在地及び代表者の氏名、脱退する理由その他市長が必要と認める事項を記載した申出書に条例第6条第1項の脱退同意書を添えて市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出を承諾したときは、その旨を記載した書面を当該申出者に交付するものとする。

3 市長は、条例第6条第2項の規定により加入者を共済から脱退させたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面により当該事業主等に通知するものとする。

(平9規則11・令7規則18・一部改正)

(届出)

第7条 加入者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の代表者

(3) 事業所の取引金融機関

(4) その他市長が必要と認める事項

(令7規則18・一部改正)

(給付の内容)

第7条の2 条例第7条の規定による給付の内容は、別表に定めるとおりとする。

(昭63規則43・追加、平27規則23・一部改正)

(給付金等の申請)

第8条 加入者は、条例第7条の規定による給付金等の給付を受けようとするときは、給付理由が生じた日から3箇月以内に事業所の名称、所在地及び代表者の氏名、給付を受ける被共済者の氏名、給付の種類その他市長が必要と認める事項を記載した申請書により市長に申請しなければならない。ただし、入学祝金及び祝品、永年勤労祝品並びに加入褒賞金の給付については、申請を省略することができる。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、給付理由等を審査し、当該加入者に給付金等を給付するものとする。

3 加入者は、前項の給付金等の給付を受けたときは、遅滞なく、当該受給者に給付金等を支給しなければならない。

(令7規則18・一部改正)

(報告)

第9条 市長は、共済の運営について必要があるときは、加入者または被共済者から報告を求めることができる。

(平27規則23・旧第14条繰上)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、経済局長が定める。

(昭63規則43・全改、平18規則84・平23規則38・一部改正、平27規則23・旧第15条繰上)

付則 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

付則(昭和49年3月規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和50年7月規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和51年3月規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附則(昭和58年2月規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定中入学祝金及び祝品に係る部分は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年6月規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則第9条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請を行う者について適用し、同日前に貸付けの申請を行った者については、なお従前の例による。

附則(昭和63年3月規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請を行う者について適用し、同日前に貸付けの申請を行った者については、なお従前の例による。

附則(昭和63年6月規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年11月規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請を行う者について適用し、同日前に貸付けの申請を行った者については、なお従前の例による。

附則(平成4年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請を行う者について適用し、同日前に貸付けの申請を行った者については、なお従前の例による。

附則(平成5年3月規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請を受理したものについて適用し、同日前に貸付けの申請を受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成6年3月規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請を受理したものについて適用し、同日前に貸付けの申請を受理したものについては、なお従前の例による。

附則(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成8年3月規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請があったものについて適用し、同日前に貸付けの申請があったものについては、なお従前の例による。

附則(平成9年3月規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則第12条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けの申請を受理したものについて適用し、同日前に貸付けの申請を受理したものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成13年3月規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則、横浜市身体障害者奨学金支給規則、結核予防法施行細則、横浜市アレルギーセンター条例施行規則、横浜市海づり施設条例施行規則、横浜市立の大学の奨学金貸与に関する条例施行規則及び横浜市奨学条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附則(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成19年3月規則第59号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年8月規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている福祉資金及び住宅資金の貸付利率については、なお従前の例による。

附則(平成20年3月規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則第4号様式による横浜市勤労者福祉共済被共済者証は、この規則による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則第4号様式による横浜市勤労者福祉共済被共済者証とみなす。

附則(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則第4号様式による横浜市勤労者福祉共済被共済者証は、この規則による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例施行規則別記様式による横浜市勤労者福祉共済被共済者証とみなす。

別表(第7条の2)

(昭63規則43・追加、昭63規則72・平13規則36・平19規則59・一部改正、平27規則23・旧別表第1・一部改正、平28規則26・一部改正)

種類

給付事由

給付額等

備考

結婚祝金

被共済者が、結婚したとき。

20,000円

3年以上継続して被共済者であった者が、被共済者でなくなった後3箇月以内に給付事由が生じた場合は、被共済者であった者を被共済者とみなす。

給付は、1回限りとする。

出産祝金

被共済者又はその配偶者が、出産したとき。

8,000円

 

入学祝金

被共済者の子が、小学校、中学校、義務教育学校の前期課程若しくは後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部若しくは中学部又はこれらに準ずるものに入学したとき。

5,000円

 

入学祝品

2,000円相当の物

結婚記念祝金

同一事業所で3年以上継続して勤務している被共済者が、結婚後24年間経過したとき。

10,000円

 

永年勤労祝品

3年以上継続して被共済者である者が、満60歳に達したとき。

10,000円相当の物

被共済者でなくなった後3箇月以内に再び被共済者となった場合は、当該期間は、継続していたものとみなす。

傷病見舞金

被共済者が、傷病により1箇月以上欠勤したとき。

8,000円

給付は、1年に1回限りとする。

死亡弔慰金

被共済者が、死亡したとき。

30,000円

3年以上継続して被共済者であった者が、被共済者でなくなった後3箇月以内に給付事由が生じた場合は、被共済者であった者を被共済者とみなす。

被共済者の配偶者若しくは1親等の血族が死亡したとき、又は被共済者若しくはその配偶者が妊娠7箇月以上で死産したとき。

10,000円

 

加入褒賞金

被共済者が、共済に加入後5年間を経過したとき。

5,000円

被共済者でなくなった後3箇月以内に再び被共済者となった場合は、当該期間は、継続していたものとみなす。

被共済者が、共済に加入後10年間を経過したとき。

10,000円

被共済者が、共済に加入後15年間を経過したとき。

20,000円

(平9規則11・全改、平20規則13・一部改正、令7規則18・旧第4号様式・一部改正)

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-2026.09.01作成-2026.09.01内容現在
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横浜市勤労者福祉共済条例施行規則

昭和45年5月25日 規則第66号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
◆ 昭和45年5月25日 規則第66号
◇ 昭和49年3月 規則第37号
◇ 昭和50年7月 規則第74号
◇ 昭和51年3月 規則第26号
◇ 昭和58年2月 規則第12号
◇ 昭和60年6月 規則第52号
◇ 昭和63年3月 規則第43号
◇ 昭和63年6月 規則第72号
◇ 平成2年3月 規則第16号
◇ 平成2年11月 規則第94号
◇ 平成4年3月 規則第36号
◇ 平成5年3月 規則第12号
◇ 平成6年3月 規則第35号
◇ 平成6年3月 規則第41号
◇ 平成8年3月 規則第23号
◇ 平成9年3月14日 規則第11号
◇ 平成13年3月30日 規則第36号
◇ 平成16年3月25日 規則第28号
◇ 平成18年3月31日 規則第84号
◇ 平成19年3月30日 規則第59号
◇ 平成19年8月3日 規則第88号
◇ 平成20年3月5日 規則第13号
◇ 平成23年3月31日 規則第38号
◇ 平成27年3月25日 規則第23号
◇ 平成28年3月25日 規則第26号
◇ 令和7年3月25日 規則第18号