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○横浜市勤労者福祉共済条例

昭和45年4月4日

条例第29号

注 昭和60年4月から改正経過を注記した。

横浜市勤労者福祉共済条例をここに公布する。

横浜市勤労者福祉共済条例

(目的)

第1条 この条例は、本市が行なう勤労者福祉共済事業(以下「共済」という。)について必要な事項を定めることにより、市内の中小企業に従事する勤労者の福祉増進を図り、あわせて中小企業の振興に寄与することを目的とする。

(加入の資格)

第2条 常時雇用する従業員の数が300人以下で、かつ、市内において事業を営む者又はこれに準ずると市長が認定する者(以下「事業主等」という。)は、共済に加入することができる。ただし、第6条第2項第2号または第3号に規定する事実が発生したことにより共済から脱退させられた事業主等は、脱退の日から1年間は、共済に加入することができない。

(加入)

第3条 事業主等は、共済に加入しようとするときは、規則で定めるところにより、事業主等及び従業員の氏名、勤続年数等必要な事項を記載した書類を添えて市長に加入の申込みをし、その承諾を得なければならない。

2 事業主等は、前項の規定により市長の承諾を得た日に共済に加入したものとする。

(被共済者等の受益)

第4条 共済に加入した事業主等(以下「加入者」という。)及びその雇用する従業員は、被共済者とする。ただし、事業主等及び次に掲げる者は、被共済者としないことができる。

(1) 期間を定めて雇用された者

(2) 季節的業務に雇用された者

(3) 試みの雇用期間中の者

(4) 常時勤務に服することを要しない者

2 被共済者は、この条例の定めるところにより、前条に規定する加入の日から第6条に規定する脱退の日まで、共済による利益を受けるものとする。ただし、第7条第1号に規定する結婚祝金については被共済者であった者及び同条第7号に規定する死亡弔慰金については死亡した被共済者の遺族は、規則で定めるところにより、規則で定める期間、共済による利益を受けることができる。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、加入者が第5条に規定する共済掛金の納付を怠っているときは、前項に規定する者に、共済による利益を受けさせないことができる。

(昭63条例13・一部改正)

(従業員等の異動の届出等)

第4条の2 加入者は、次に掲げる場合は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 加入の申込みをした日以後において、新たに従業員(被共済者となる事業主等を含む。)を雇用したとき。

(2) 被共済者が死亡し、または退職したとき。

(3) その他規則で定める場合

2 前項第1号に係る従業員にあっては、前項の届出があった日に被共済者になったものとし、前項第2号に係る被共済者にあっては、死亡し、又は退職した日の翌日に被共済者でなくなったものとする。

(平7条例16・一部改正)

(共済掛金)

第5条 加入者は、被共済者1人につき月額500円の共済掛金を本市に納付しなければならない。また、月の中途において加入し、若しくは次条の規定により脱退し、又は被共済者が死亡し、若しくは退職した場合における当該月分の共済掛金についても、1箇月分の共済掛金を納付するものとする。

2 加入者は、毎月当該月分の共済掛金を納付しなければならない。ただし、災害その他の理由により市長が特に共済掛金の納付期限の延期を必要と認めた場合は、この限りでない。

3 既納の共済掛金は、返還しない。

(昭60条例17・一部改正)

(脱退)

第6条 加入者は、共済から脱退しようとするときは、被共済者の3分の2以上の脱退同意書を添えて市長に申し出、その承諾を得なければならない。

2 市長は、次の各号に掲げる事実が発生したときは、加入者を共済から脱退させることができる。

(1) 加入者が、第2条に規定する加入資格を失ったとき。

(2) 加入者が、3箇月にわたり共済掛金の納付を怠ったとき。

(3) 加入者が、偽りその他不正の行為により、被共済者等に共済による利益を受けさせたとき。

3 加入者は、第1項の規定により市長の承諾を得た日または前項の規定により脱退させられた日に共済から脱退したものとする。

(昭60条例17・一部改正)

(給付)

第7条 本市は、規則で定めるところにより、次に掲げる金品の給付を行う。

(1) 結婚祝金

(2) 出産祝金

(3) 入学祝金及び祝品

(4) 結婚記念祝金

(5) 永年勤労祝品

(6) 傷病見舞金

(7) 死亡弔慰金

(8) 加入褒賞金

(昭60条例17・昭63条例13・一部改正)

(給付金等の返還)

第8条 被共済者等が、偽りその他不正の行為により給付金等の給付を受けた場合は、市長は、その者から当該給付金等を返還させるものとする。

第9条及び第10条 削除

(平27条例11)

(福祉事業)

第11条 本市は、第7条に規定する給付事業のほか、第1条の目的を達成するため、保健、教養等に係る事業を行う。

(平27条例11・一部改正)

(審議会の設置)

第12条 市長の諮問に応じ、給付その他共済の運営に関する重要事項について審議するため、市長の附属機関として、横浜市勤労者福祉共済運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平27条例11・一部改正)

(組織)

第13条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 加入者を代表する者

(3) 被共済者を代表する者

(4) 横浜市職員

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第15条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第17条 審議会の庶務は、経済局において処理する。

(平17条例117・平22条例47・一部改正)

(基金の設置)

第18条 第7条に規定する給付事業を円滑かつ効率的に行うため、横浜市勤労者福祉共済基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平27条例11・一部改正)

(積立て)

第19条 積み立てる金額は、予算をもって定める。

(管理)

第20条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

(運用益金の処理)

第21条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、その基金に編入するものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和45年5月規則第65号により同年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例施行後最初の審議会の会議の招集は、市長が行なう。

(昭和49年3月条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行し、この条例による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例(以下「新条例」という。)第7条及び別表の規定は、同日以後に給付理由の生じたものについて適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定にかかわらず、昭和49年5月31日までに勤労者福祉共済事業に加入し、または加入する企業に雇用される従業員のうち、当該加入以前に当該企業で継続して15年以上勤務している被共済者は、当該加入後5年勤務したときに10年、10年勤務したときに15年の勤続ほう賞金を受けることができる。

(昭和51年3月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例第7条及び別表の規定は、昭和51年4月1日以後に給付理由の生じたものについて適用し、同日前に給付理由の生じたものについては、なお従前の例による、ただし、入学祝金及び祝品に係る規定は、昭和52年度に入学するものから適用し、昭和51年度に入学するものについては、なお従前の例による。

(昭和55年3月条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年4月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に脱退の申出を行うものについて適用し、施行日前に脱退の申出を行うものについては、なお従前の例による。

3 新条例第7条及び別表の規定は、施行日以後に給付理由の生じたものについて適用し、施行日前に給付理由の生じたものについては、なお従前の例による。

4 新条例第9条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に貸付けの申請を行うものについて適用し、施行日前に貸付けの申請を行うものについては、なお従前の例による。

(昭和63年3月条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市勤労者福祉共済条例第9条の規定は、昭和63年4月1日以後に貸付けの申請を行うものについて適用し、同日前に貸付けの申請を行うものについては、なお従前の例による。

(平成7年3月条例第16号)

この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年7月1日)

(平成17年12月条例第117号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年2月規則第9号により同年4月1日から施行)

(平成22年12月条例第47号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平23条例14・一部改正)

(平成23年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行った貸付けの申請又は貸付けに係るこの条例による改正前の横浜市勤労者福祉共済条例第9条第1項又は第2項の規定による福祉資金又は住宅資金については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市勤労者福祉共済条例

昭和45年4月4日 条例第29号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第6章 その他
沿革情報
昭和45年4月4日 条例第29号
昭和49年3月 条例第25号
昭和51年3月 条例第11号
昭和55年3月 条例第13号
昭和60年4月 条例第17号
昭和63年3月 条例第13号
平成7年3月24日 条例第16号
平成17年12月28日 条例第117号
平成22年12月24日 条例第47号
平成23年3月25日 条例第14号
平成27年2月25日 条例第11号