○横浜市障害者更生相談所条例施行規則
昭和62年9月25日
規則第103号
横浜市障害者更生相談所条例施行規則をここに公布する。
横浜市障害者更生相談所条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市障害者更生相談所条例(昭和62年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第3条 横浜市障害者更生相談所(以下「相談所」という。)の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
2 所長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、相談所の休所日に開所し、又は休所日以外の日に開所しないことができる。
(平4規則15・平5規則7・一部改正)
(開所時間)
第4条 相談所の開所時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 所長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、相談所の開所時間を変更することができる。
(昭63規則56・平4規則15・平5規則7・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平6規則64・平18規則84・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 横浜市身体障害者福祉センター条例施行規則を廃止する規則(昭和62年9月横浜市規則第112号)による廃止前の横浜市身体障害者福祉センター条例施行規則(昭和41年11月横浜市規則第75号)の規定に基づき、横浜市身体障害者福祉センター所長に対してなされた相談の申込みは、この規則の規定に基づき所長に対してなされた相談の申込みとみなす。
附則(昭和63年3月規則第56号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月規則第7号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月11日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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