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○横浜市障害者更生相談所条例

昭和62年3月25日

条例第15号

横浜市障害者更生相談所条例をここに公布する。

横浜市障害者更生相談所条例

(設置)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所として、横浜市障害者更生相談所(以下「相談所」という。)を横浜市港北区に設置する。

(平11条例10・一部改正)

(事業)

第2条 相談所は、次の事業を行う。

(1) 身体障害者及び知的障害者に対する医学的、心理学的及び職能的な相談、判定及び指導

(2) 補装具の処方及び適合判定

(平11条例10・一部改正)

(休所日等)

第3条 相談所の休所日及び開所時間は、規則で定める。

(利用の制限等)

第4条 市長は、相談所の利用者が次のいずれかに該当するときは、相談所の利用を拒否し、若しくは制限し、又は退所を命ずることができる。

(1) 相談所の設置の目的から著しく逸脱する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が相談所の管理上不適当と認められるとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年9月規則第101号により同年10月1日から施行)

(平成11年2月条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。






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横浜市障害者更生相談所条例

昭和62年3月25日 条例第15号

(平成11年2月25日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第3章 障害者福祉
沿革情報
昭和62年3月25日 条例第15号
平成11年2月25日 条例第10号