○横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則
昭和45年6月25日
規則第77号
注 昭和61年3月から改正経過を注記した。
横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則をここに公布する。
横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年4月横浜市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(加入の申込み)
第2条 条例第5条第1項の規定により加入の申込みをしようとする者又は条例第5条の3第1項の規定により口数の追加(以下「口数追加」という。)の申込みをしようとする者(以下「加入等申込者」という。)は、心身障害者扶養共済制度加入等申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、他の地方公共団体の設ける共済制度(独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第2項に定める共済制度をいう。)に加入している者が、当該制度において年金支給の対象となっている者について引き続いて横浜市心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)に加入しようとする場合は、第2号及び第3号に掲げる書類の添付を要しない。
(1) 加入等申込者及びこの制度により年金が支給されることとなる者(以下「年金受給予定者」という。)の住民票の写し
(2) 申込者(被保険者)告知書
(3) 年金受給予定者の障害の種類及び程度を証明する書類
(平2規則98・平7規則125・平19規則23・平23規則94・一部改正)
(1) 加入者の死亡により年金の給付を申請する場合
ア 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代るべき書類。ただし、当該加入者の死亡が加入した日(条例第5条の3第2項の規定により口数追加の承諾を得た者(以下「口数追加加入者」という。)にあっては、口数追加の日)から2年以内のものであるときは、所定の死亡証明書又は死体検案書
イ 加入者の消除された住民票の写し。ただし、当該住民票の写しに記載されている加入者の氏名が市長に届け出ている加入者の氏名と異なるときは、加入者の戸籍(除籍)抄本
ウ 年金受給予定者及び年金管理者の住民票の写し。ただし、当該住民票の写しに記載されている年金受給予定者又は年金管理者の氏名が市長に届け出ている年金受給予定者又は年金管理者の氏名と異なるときは、年金受給予定者又は年金管理者の戸籍抄本
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 加入者が著しい障害を有する状態となったことにより年金の納付を申請する場合
ア 加入者の診断書
イ 加入者の住民票の写し。ただし、当該住民票の写しに記載されている加入者の氏名が市長に届け出ている加入者の氏名と異なるときは、加入者の戸籍抄本
3 年金の支給は、毎月、当該月分を末日までに行なうものとする。
(平6規則65・平7規則125・一部改正)
(平6規則41・令元規則31・一部改正)
(1) 加入者の住民票の写し(加入者が年金受給予定者と同時に死亡したときは、加入者の消除された住民票の写し)。ただし、当該住民票の写しに記載されている加入者の氏名が市長に届け出ている加入者の氏名と異なるときは、加入者の戸籍(除籍)抄本
(2) 年金受給予定者の消除された住民票の写し。ただし、当該住民票の写しに記載されている年金受給予定者の氏名が市長に届け出ている年金受給予定者の氏名と異なるときは、年金受給予定者の戸籍(除籍)抄本
(平6規則65・一部改正)
(1) 加入者の住民票の写し。ただし、当該住民票の写しに記載されている加入者の氏名が市長に届け出ている加入者の氏名と異なるときは、加入者の戸籍抄本
(2) 年金受給予定者の住民票の写し。ただし、当該住民票の写しに記載されている年金受給予定者の氏名が市長に届け出ている年金受給予定者の氏名と異なるときは、年金受給予定者の戸籍抄本
(平7規則125・追加)
(脱退等)
第8条 加入者は、条例第16条第2項第1号の規定による脱退の申出又は同条第3項第1号の規定による口数の減少の申出をしようとするときは、心身障害者扶養共済制度/脱退/減少/申出書(第19号様式)に心身障害者扶養共済制度加入証書及び口数追加加入者にあっては、心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第16条第2項第2号若しくは第3号の規定によりこの制度から脱退した者又は同条第3項第2号の規定により口数追加加入者としての地位を失った者に対しては、市長は、心身障害者扶養共済制度/脱退/減少/通知書(第20号様式)を交付するものとする。
(平6規則41・平7規則125・一部改正)
(1) 加入者、年金受給予定者、年金受給権者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。 心身障害者扶養共済制度/氏名/住所/変更届出書(第22号様式)
(2) 加入者が死亡し、又は著しい障害を有する状態となったとき及び年金受給予定者、年金受給権者又は年金管理者が死亡したとき。 心身障害者扶養共済制度死亡等届出書(第23号様式)
5 加入者は、年金管理者を変更したときは、直ちに心身障害者扶養共済制度年金管理者変更届出書(第25号様式)を市長に提出しなければならない。
(平6規則41・平6規則65・平20規則64・一部改正)
(経由)
第10条 条例及びこの規則の規定により、市長に対して行う申請書及び届出書等の提出は、加入者の住所地を所管する福祉保健センター長を経由して行うものとする。
(平13規則113・一部改正)
(年金の使途等についての調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、加入者、年金受給権者または年金管理者に対して、加入申込書等の記載事項及び年金等の使途について報告を求めることができる。
(委任)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平6規則64・平18規則84・一部改正)
付則
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和54年9月規則第87号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和56年3月規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市退職年金及び退職一時金に関する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則、横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則及び母子保健法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和59年12月規則第126号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により交付された心身障害者扶養共済制度加入証書又は心身障害者扶養共済制度特約・口数追加証書は、それぞれこの規則による改正後の横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により交付されたものとみなす。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成7年11月規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成11年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の精神薄弱者福祉法施行細則、福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券及び敬老特別乗車証交付規則、横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則、横浜市精神薄弱者更生施設条例施行規則、横浜市精神薄弱者通勤寮の利用措置に関する規則及び横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の〔中略〕横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則〔中略〕の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成16年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則第21号様式の規定は、平成21年4月1日以後に行われる横浜市心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年4月横浜市条例第30号)第17条第1項に規定する届出について適用する。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則第23号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成23年12月規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和元年10月規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平2規則16・平6規則41・平7規則125・平11規則28・平23規則94・令3規則60・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平7規則125・令元規則31・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平7規則125・令元規則31・一部改正)
(平23規則94・全改)
(平23規則94・全改)
(平6規則41・全改、平7規則125・平11規則28・一部改正)
(平6規則41・全改、平7規則125・平23規則94・令元規則31・一部改正)
(平6規則41・全改、令元規則31・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平6規則65・平7規則125・平11規則28・平23規則94・一部改正)
(平6規則41・全改、平7規則125・平23規則94・令元規則31・一部改正)
(平23規則94・全改)
(平6規則41・全改、令元規則31・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則28・一部改正)
(平6規則41・全改、令元規則31・一部改正)
(平6規則41・全改、令元規則31・一部改正)
(平6規則41・全改、令元規則31・一部改正)
(平2規則16・平6規則41・平6規則65・平7規則125・平11規則28・平23規則94・一部改正)
(平6規則41・全改、平7規則125・令元規則31・一部改正)
(平6規則41・全改、平7規則125・令元規則31・一部改正)
(平7規則125・追加、平11規則28・平23規則94・一部改正)
(平7規則125・追加、令元規則31・一部改正)
(平7規則125・追加、令元規則31・一部改正)
(平6規則41・全改、平7規則125・平11規則28・一部改正)
(平6規則41・全改、平7規則125・令元規則31・一部改正)
(平6規則41・全改、平6規則65・平11規則28・平16規則28・平19規則23・平20規則64・平23規則94・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則28・平20規則64・一部改正)
(平6規則41・全改、平6規則65・平11規則28・平20規則64・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則28・平20規則64・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則28・平20規則64・一部改正)
(平6規則41・全改、平11規則28・平20規則64・一部改正)
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