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○横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則

昭和33年4月5日

規則第18号

注 平成2年3月から改正経過を注記した。

横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則をここに公布する。

横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則

(市長の指定する区域)

第1条 横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例(昭和33年4月横浜市条例第14号。以下「条例」という。)第4条第4号に規定する市長が指定する区域とは、神奈川県及び東京都の区域とする。

(身元保証の申請)

第2条 条例第5条の規定により身元保証を受けようとする母子家庭児童等は、身元保証申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定に基づき措置されている児童(以下「措置児童」という。)のうち施設に入所している児童についてはその施設の長の内申書(第2号様式)、その他の措置児童については本市の児童相談所長の内申書(第2号様式)及び次号の推薦状

(2) 前号以外の者で学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校に在学する者については当該学校の長または卒業後の者については最終学校の長の推薦状(第3号様式)並びに戸籍謄本及び住民票の抄本

(平12規則132・一部改正)

(身元保証の通知)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合、条例第4条各号に掲げる要件に該当していると認めるときは身元保証承認通知書(第4号様式)により当該申請者に通知する。

2 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合、条例第4条各号に掲げる要件に該当していないと認めるときは、身元保証不承認通知書(第5号様式)により当該申請者に通知する。

(身元保証契約の締結)

第4条 条例第7条第1項の規定による身元保証契約の申出は、身元保証契約締結申請書(第6号様式)に、前条第1項の規定による身元保証承認通知書の写を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、遅延なく身元保証契約書(第7号様式)により契約を締結するものとする。

3 前項の規定により、市長が雇用主と身元保証契約を締結したときは、被保証人に対し身元保証契約締結通知書(第8号様式)により通知するものとする。

(雇用主の報告)

第5条 雇用主は、条例第8条第1項第5号に定めるもののほか、次の各号の一に該当したときは、その旨をただちに市長に通知しなければならない。

(1) 被保証人が引き続き3週間以上無断欠勤または所在不明の場合

(2) 事業を解散し、または事業を廃業し、もしくは変更した場合

(3) 事業所の名称または所在地を変更した場合

(契約の解除)

第6条 市長は、条例第8条第1項第7号に定めるもののほか、次の各号の一に該当したときは、将来に向って契約を解除することができるものとする。

(1) 雇用主が虚偽の報告をした場合または信義にそむく行為のあった場合

(2) 賠償を不正に利用しようとした場合

(3) 雇用主がその事業内容を変更したことにより身元保証人である市長の責任を著しく加重する場合

(期間の更新)

第7条 雇用主は、条例第8条第1項第3号の規定により期間の更新の必要が生じた場合は、身元保証期間満了前1月までに身元保証期間更新申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(住所、氏名等の届出)

第8条 条例第9条の規定による被保証人の氏名又は住所を変更したときの届出は、変更届出書(第10号様式)によるものとする。

2 前項のほか、被保証人は、身元保証を受ける必要がなくなった場合には、その旨を市長に届け出なければならない。

(平6規則41・一部改正)

(求償金の減免申請)

第9条 被保証人は、条例第10条の規定により市が求償した金額を支払うことのできない理由のあるときは、求償金減免申請書(第11号様式)により申請しなければならない。

(書類の経由)

第10条 この規則により市長に提出する書類(雇用主が提出するものを除く。)は、当該書類を提出をしようとする者の居住地を所管する福祉保健センター長(措置児童の場合にあっては本市の児童相談所長)を経由しなければならない。ただし、当該書類を提出しようとする者の居住地が市の区域外にある場合は、この限りでない。

2 福祉保健センター長又は児童相談所長は、前項の規定により書類を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、意見を付して当該書類を市長に送付しなければならない。

(平13規則113・一部改正)

(様式)

第11条 この規則に規定する様式は、別記のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月規則第54号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の規定は昭和33年11月24日から、第25条の規定は昭和34年1月1日から施行する。

(経過規定)

3 この規則施行前に、従前の規定によりなされた許可その他の処分または申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分または手続とみなす。

(昭和40年6月規則第56号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用することができるものとする。

(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年7月規則第64号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則及び知的障害者福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年3月規則第51号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成13年12月規則第113号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則〔中略〕の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の〔中略〕横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則〔中略〕の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成16年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に〔中略〕第83条の規定による改正前の横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成26年9月規則第61号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別記

(平6規則41・一部改正)

様式目次

第1号様式 身元保証申請書(第2条)

第4号様式 身元保証承認通知書(第3条第1項)

第5号様式 身元保証不承認通知書(第3条第2項)

第6号様式 身元保証契約締結申請書(第4条第1項)

第7号様式 身元保証契約書(第4条第2項)

第8号様式 身元保証契約締結通知書(第4条第3項)

第9号様式 身元保証期間更新申請書(第7条)

第10号様式 変更届出書(第8条第1項)

第11号様式 求償金減免申請書(第9条)

(平6規則41・全改、平12規則132・平16規則28・平26規則61・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平6規則64・平12規則132・平13規則51・平13規則113・平18規則84・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・平12規則132・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)

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(平2規則16・全改、平6規則41・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)

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(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則

昭和33年4月5日 規則第18号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和33年4月5日 規則第18号
昭和33年10月 規則第54号
昭和40年6月 規則第56号
昭和52年6月 規則第74号
平成2年3月 規則第16号
平成6年3月 規則第41号
平成6年7月 規則第64号
平成12年9月 規則第132号
平成13年3月30日 規則第51号
平成13年12月28日 規則第113号
平成16年3月25日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第84号
平成26年9月25日 規則第61号