○横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則
昭和33年4月5日
規則第18号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則
(市長の指定する区域)
第1条 横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例(昭和33年4月横浜市条例第14号。以下「条例」という。)第4条第4号に規定する市長が指定する区域とは、神奈川県及び東京都の区域とする。
(平12規則132・一部改正)
(雇用主の報告)
第5条 雇用主は、条例第8条第1項第5号に定めるもののほか、次の各号の一に該当したときは、その旨をただちに市長に通知しなければならない。
(1) 被保証人が引き続き3週間以上無断欠勤または所在不明の場合
(2) 事業を解散し、または事業を廃業し、もしくは変更した場合
(3) 事業所の名称または所在地を変更した場合
(契約の解除)
第6条 市長は、条例第8条第1項第7号に定めるもののほか、次の各号の一に該当したときは、将来に向って契約を解除することができるものとする。
(1) 雇用主が虚偽の報告をした場合または信義にそむく行為のあった場合
(2) 賠償を不正に利用しようとした場合
(3) 雇用主がその事業内容を変更したことにより身元保証人である市長の責任を著しく加重する場合
(期間の更新)
第7条 雇用主は、条例第8条第1項第3号の規定により期間の更新の必要が生じた場合は、身元保証期間満了前1月までに身元保証期間更新申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項のほか、被保証人は、身元保証を受ける必要がなくなった場合には、その旨を市長に届け出なければならない。
(平6規則41・一部改正)
(書類の経由)
第10条 この規則により市長に提出する書類(雇用主が提出するものを除く。)は、当該書類を提出をしようとする者の居住地を所管する福祉保健センター長(措置児童の場合にあっては本市の児童相談所長)を経由しなければならない。ただし、当該書類を提出しようとする者の居住地が市の区域外にある場合は、この限りでない。
2 福祉保健センター長又は児童相談所長は、前項の規定により書類を受理したときは、速やかに必要な調査を行い、意見を付して当該書類を市長に送付しなければならない。
(平13規則113・一部改正)
(様式)
第11条 この規則に規定する様式は、別記のとおりとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年10月規則第54号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条の規定は昭和33年11月24日から、第25条の規定は昭和34年1月1日から施行する。
(経過規定)
3 この規則施行前に、従前の規定によりなされた許可その他の処分または申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分または手続とみなす。
付則(昭和40年6月規則第56号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
3 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によってなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式、書類については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用することができるものとする。
附則(昭和52年6月規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成2年3月規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月規則第132号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則及び知的障害者福祉法施行細則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年3月規則第51号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
6 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成13年12月規則第113号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則〔中略〕の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の〔中略〕横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則〔中略〕の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成16年3月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に〔中略〕第83条の規定による改正前の横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例施行規則〔中略〕の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月規則第61号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別記
(平6規則41・一部改正)
様式目次
(平6規則41・全改、平12規則132・平16規則28・平26規則61・一部改正)
(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)
(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則41・平6規則64・平12規則132・平13規則51・平13規則113・平18規則84・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則41・平12規則132・一部改正)
(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)
(平2規則16・全改、平6規則41・一部改正)
(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)
(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)
(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)
(平6規則41・全改、平12規則132・一部改正)
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