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○横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例

昭和33年4月5日

条例第14号

注 平成21年3月から改正経過を注記した。

横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例をここに公布する。

横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例

(目的)

第1条 この条例は母子家庭児童等が就職するに当り、市が身元保証することにより、その就職を容易にし、あわせて母子家庭児童等の福祉を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。

(1) 母子家庭児童等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子が扶養している児童並びに同法附則第3条第1項に規定する父母のない児童並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第27条第1項第3号の規定に基づき措置されている児童

(2) 被保証人 就職に際し、市が身元保証した母子家庭児童等

(平21条例12・平26条例61・一部改正)

(保証人)

第3条 身元保証人は、横浜市長とする。

(被保証人となる者の要件)

第4条 被保証人となることができる者は、現に就職しようとする母子家庭児童等であって、身元保証契約の際に、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 他に身元保証する適当な者がいないこと。

(2) 20歳未満であること。

(3) 市内に引き続き6月以上居住していること。ただし、法第27条第1項第3号の規定に基き措置されている児童については、この限りでない。

(4) 市内または市長が指定する区域内に就職しようとしていること。

(5) 非違行為をすると認められないこと。

(身元保証の申請)

第5条 身元保証を受けようとする母子家庭児童等は、規則で定めるところにより市長に対し、その旨を申請しなければならない。

(身元保証の通知)

第6条 市長は前条の申請に基き、身元保証することを適当と認めた場合は、その申請を受諾する旨を申請者に通知する。

2 申請者が前項の通知を受けた日から1年以内に就職しなかった場合には、あらためて前条の申請をしなければならない。

(身元保証契約の締結)

第7条 市長が身元保証をしようとする母子家庭児童等を採用した雇用主が、市長と身元保証契約を締結しようとする場合は、規則で定めるところによりその旨を申し出なければならない。

2 市長は前項の申し出を受けたときは、遅滞なく雇用主と身元保証契約を締結するものとする。

(契約内容の基準)

第8条 前条の身元保証契約は、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 被保証人の故意または重大な過失により雇用主に業務上の損害を与えた場合において、その損害について保証するものであること。

(2) 保証額は200,000円以内であること。

(3) 身元保証の期間は3年以内とすること。ただし、特別の事情があるときは、2年以内に限り一度だけ更新することができる。

(4) 保証すべき損害の発生があったときは、その事実のあった時から将来に向って契約の効力を失うものであること。

(5) 雇用主は、被保証人に業務に関して、不適任または不誠実な事跡があるとき、被保証人の職務または勤務地を変更したとき、または被保証人と雇用関係を消滅したいときは、すみやかにその事実を市長に通知するものとすること。

(6) 雇用主が前号の通知を怠ったため、市長が被保証人を監督することが著しく困難であったときは、市は賠償の責を負わないものとすること。

(7) 市長は被保証人の職務または勤務地が変更されたため、その監督が困難となるときは、将来に向って契約を解除できるものであること。

2 前項に定めるもののほか、雇用主の通知義務及び契約の解除その他契約の締結に関し必要な事項は、規則で定める。

(被保証人の届出)

第9条 被保証人は、氏名または住所を変更したとき、その他規則で規定する事由に該当したときは、ただちにその旨を市長に届け出なければならない。

(求償)

第10条 市は、雇用主に対し損害を賠償した金額の限度において被保証人に対し求償する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、求償額の全部または一部についてこれを行わないことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定によりなされた身元保証は、この条例による改正後の条例の規定によりなされた身元保証とみなす。

(昭和57年3月条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月条例第61号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。






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横浜市母子家庭児童等の身元保証に関する条例

昭和33年4月5日 条例第14号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和33年4月5日 条例第14号
昭和40年5月 条例第28号
昭和57年3月5日 条例第4号
平成21年3月5日 条例第12号
平成26年9月25日 条例第61号