
○横浜市保育所条例施行規則
昭和43年5月15日
規則第46号
注 昭和61年10月から改正経過を注記した。
横浜市保育所条例施行規則をここに公布する。
横浜市保育所条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市保育所条例(昭和26年3月横浜市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平27規則47・一部改正)
(定員)
第2条 条例第1条第2項に規定する保育所の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
横浜市芦穂崎保育園 | 120人 |
横浜市潮田保育園 | 134人 |
横浜市鶴見保育園 | 96人 |
横浜市馬場保育園 | 68人 |
横浜市神大寺保育園 | 65人 |
横浜市西菅田保育園 | 60人 |
横浜市松見保育園 | 98人 |
横浜市南浅間保育園 | 95人 |
横浜市竹之丸保育園 | 120人 |
横浜市錦保育園 | 63人 |
横浜市山手保育園 | 64人 |
横浜市井土ケ谷保育園 | 117人 |
横浜市しろばら保育園 | 70人 |
横浜市永田保育園 | 73人 |
横浜市大久保保育園 | 106人 |
横浜市上大岡東保育園 | 82人 |
横浜市港南台第二保育園 | 92人 |
横浜市野庭第二保育園 | 120人 |
横浜市岩井保育園 | 98人 |
横浜市神戸保育園 | 105人 |
横浜市天王町保育園 | 101人 |
横浜市向台保育園 | 69人 |
横浜市今宿保育園 | 72人 |
横浜市柏保育園 | 107人 |
横浜市左近山保育園 | 120人 |
横浜市ひかりが丘保育園 | 92人 |
横浜市東滝頭保育園 | 124人 |
横浜市洋光台第二保育園 | 109人 |
横浜市金沢さくら保育園 | 110人 |
横浜市釜利谷保育園 | 65人 |
横浜市並木保育園 | 124人 |
横浜市南六浦保育園 | 135人 |
横浜市大曾根保育園 | 76人 |
横浜市菊名保育園 | 78人 |
横浜市港北保育園 | 98人 |
横浜市太尾保育園 | 131人 |
横浜市南日吉保育園 | 78人 |
横浜市鴨居保育園 | 122人 |
横浜市十日市場保育園 | 122人 |
横浜市長津田保育園 | 95人 |
横浜市美しが丘保育園 | 111人 |
横浜市荏田保育園 | 102人 |
横浜市すすき野保育園 | 106人 |
横浜市奈良保育園 | 69人 |
横浜市大熊保育園 | 119人 |
横浜市茅ケ崎南保育園 | 138人 |
横浜市中川西保育園 | 122人 |
横浜市みどり保育園 | 126人 |
横浜市川上保育園 | 144人 |
横浜市汲沢保育園 | 76人 |
横浜市原宿保育園 | 66人 |
横浜市舞岡保育園 | 63人 |
横浜市飯島保育園 | 60人 |
横浜市桂台保育園 | 86人 |
横浜市上郷保育園 | 64人 |
横浜市公田保育園 | 69人 |
横浜市和泉保育園 | 107人 |
横浜市北上飯田保育園 | 77人 |
横浜市瀬谷第二保育園 | 106人 |
横浜市中屋敷保育園 | 97人 |
横浜市二ツ橋保育園 | 60人 |
(昭61規則104・昭61規則115・昭62規則11・昭62規則132・昭63規則29・平2規則18・平3規則9・平3規則36・平3規則77・平4規則37・平4規則65・平5規則20・平6規則1・平6規則11・平6規則82・平8規則26・平9規則37・平9規則78・平10規則19・平11規則102・平12規則9・平14規則28・平16規則46・平17規則22・平18規則2・平19規則17・平20規則7・平20規則107・平22規則9・平23規則47・平24規則19・平25規則37・平26規則34・平27規則47・平28規則28・平29規則14・平30規則19・平31規則14・令2規則21・令3規則9・一部改正)
(休所日)
第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(昭63規則56・追加)
(開所時間)
第4条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該開所時間以外の時間において保育所を開所することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後7時まで
(2) 土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで
(平14規則109・全改、平27規則47・平28規則28・平29規則14・平30規則19・平31規則14・令2規則21・令3規則9・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、こども青少年局長が定める。
(昭63規則56・旧第3条繰下、平6規則64・一部改正、平14規則28・旧第5条繰下、平17規則98・旧第6条繰下、平18規則84・一部改正、令2規則21・旧第7条繰上)
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和46年6月規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、横浜市錦保育園、横浜市日野保育園及び横浜市大熊保育園に係る改正規定は昭和46年7月1日から施行し、及び横浜市西柴保育園に係る改正規定は昭和46年7月12日から施行する。
付 則(昭和47年4月規則第48号) 抄
この規則の次に掲げる各改正規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 横浜市馬場保育園の定員に係る改正規定 昭和47年4月10日
(2) 横浜市ひかりが丘保育園の定員に係る改正規定 昭和47年4月10日
(3) 横浜市竹山保育園の定員に係る改正規定 昭和47年4月10日
(4) 横浜市第二左近山保育園の定員に係る改正規定 昭和47年4月10日
(5) 横浜市笹下保育園の定員に係る改正規定 昭和47年4月15日
(6) 横浜市山手保育園の定員に係る改正規定 昭和47年5月25日
(7) 横浜市下永谷保育園の定員に係る改正規定 昭和47年5月25日
(8) 横浜市岩井保育園の定員に係る改正規定 昭和47年5月25日
付 則(昭和47年11月規則第146号)
この規則は、昭和47年11月18日から施行する。
付 則(昭和48年1月規則第4号)
この規則は、昭和48年1月26日から施行する。
付 則(昭和48年2月規則第12号)
この規則は、昭和48年3月1日から施行する。
付 則(昭和48年3月規則第31号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和48年6月規則第101号)
この規則は、昭和48年7月2日から施行する。
付 則(昭和48年10月規則第136号)
この規則は、昭和48年10月20日から施行する。
付 則(昭和48年12月規則第148号)
この規則は、昭和48年12月10日から施行する。
付 則(昭和49年1月規則第4号)
この規則は、昭和49年1月20日から施行する。
付 則(昭和49年5月規則第70号)
この規則は、昭和49年6月10日から施行する。ただし、「横浜市白土谷保育園」を「横浜市南戸塚保育園」に改める改正規定は公布の日から、横浜市竹山保育園の項の次に、
横浜市美しが丘保育園 | 60人 |
を加える改正規定は昭和49年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月規則第102号)
この規則は、昭和49年8月24日から施行する。
附 則(昭和49年8月規則第107号)
この規則は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月規則第122号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年10月規則第141号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和49年11月規則第155号)
この規則は、昭和49年11月26日から施行する。
附 則(昭和50年4月規則第40号)
この規則は、昭和50年4月26日から施行する。
附 則(昭和50年5月規則第45号)
この規則は、昭和50年5月20日から施行する。
附 則(昭和50年5月規則第49号)
この規則は、昭和50年6月2日から施行する。ただし、横浜市千草台保育園の項の次に
横浜市奈良保育園 | 60人 |
を加える改正規定は、昭和50年6月6日から施行する。
附 則(昭和50年7月規則第72号)
この規則は、昭和50年7月7日から施行する。
附 則(昭和50年7月規則第92号)
この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月規則第99号)
この規則は、昭和50年8月16日から施行する。
附 則(昭和50年10月規則第109号)
この規則は、昭和50年10月7日から施行する。
附 則(昭和51年5月規則第56号)
この規則は、昭和51年5月10日から施行する。
附 則(昭和51年6月規則第72号)
この規則は、昭和51年6月26日から施行する。
附 則(昭和51年7月規則第89号)
この規則は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和51年8月規則第93号)
この規則は、昭和51年8月16日から施行する。
附 則(昭和51年10月規則第105号)
この規則は、昭和51年10月12日から施行する。
附 則(昭和51年11月規則第115号)
この規則は、昭和51年11月26日から施行する。
附 則(昭和52年5月規則第55号)
この規則中「
横浜市南日野保育園 | 60人 |
」を「
横浜市南日野保育園 | 60人 |
横浜市上永谷西保育園 | 60人 |
に改める改正規定は、昭和52年6月1日から、
横浜市大倉山保育園 | 60人 |
」を「
横浜市大倉山保育園 | 60人 |
横浜市根岸保育園 | 100人 |
に改める改正規定は、昭和52年5月16日から施行する。
附 則(昭和52年6月規則第84号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月規則第103号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月規則第104号)
この規則は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年8月規則第107号)
この規則は、昭和52年8月15日から施行する。
附 則(昭和53年3月規則第17号)
この規則は、昭和53年3月31日から施行する。
附 則(昭和53年5月規則第44号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月規則第52号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月規則第74号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年8月規則第93号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月規則第17号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月規則第36号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和54年5月規則第40号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和54年7月規則第66号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月規則第85号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月規則第95号)
この規則は、昭和54年12月15日から施行する。
附 則(昭和55年4月規則第44号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月規則第57号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月規則第67号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月規則第106号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月規則第49号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月規則第67号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月規則第28号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月規則第64号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年11月規則第116号)
この規則中第2条の表の改正規定のうち横浜市港北保育園に係る部分は昭和57年11月22日から、横浜市中屋敷保育園に係る部分は昭和57年12月1日から施行する。
附 則(昭和58年4月規則第48号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和58年10月規則第97号)
この規則は、昭和58年10月31日から施行する。
附 則(昭和60年10月規則第81号)
この規則は、昭和60年11月5日から施行する。
附 則(昭和61年10月規則第104号)
この規則は、昭和61年11月30日から施行する。
附 則(昭和61年11月規則第115号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月規則第132号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月規則第29号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月規則第56号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月規則第18号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月規則第9号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年5月規則第36号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附 則(平成3年9月規則第77号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年3月規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月規則第37号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月規則第65号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年3月規則第20号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月規則第1号)
この規則は、平成6年1月22日から施行する。
附 則(平成6年3月規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月規則第82号)
この規則は、平成6年11月6日から施行する。ただし、第2条の表横浜市左近山保育園の項及び横浜市第二左近山保育園の項に係る改正規定は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月規則第26号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月規則第37号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中横浜市茅ケ崎南保育園に係る部分は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年10月規則第102号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成12年3月規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月規則第28号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月規則第109号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成16年4月規則第46号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年1月規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月規則第84号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月規則第107号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月規則第47号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中横浜市境木保育園、横浜市千草台保育園、横浜市名瀬保育園及び横浜市宮沢保育園に係る部分は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中横浜市上永谷東保育園、横浜市南日野保育園、横浜市西川島保育園及び横浜市北六浦保育園に係る部分は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月規則第37号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中、横浜市鴨居保育園に係る部分は同年5月1日から、横浜市井土ケ谷保育園に係る部分は同年6月1日から、横浜市生麦保育園及び横浜市高田保育園に係る部分は平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月規則第34号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中横浜市笹下保育園及び横浜市中尾保育園に係る部分は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月規則第47号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定中横浜市保土ケ谷保育園及び横浜市箕輪保育園に係る部分は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定及び第4条第2号アの改正規定(「、横浜市清水ケ丘保育園」を削る部分に限る。)は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条第2号アの改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当が不明な場合及び例規の情報提供についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail housei@city.yokohama.jp
(C) 2022 City of Yokohama. All rights reserved.