○横浜市母子生活支援施設条例施行規則
昭和43年5月15日
規則第45号
注 平成元年4月から改正経過を注記した。
〔横浜市母子寮条例施行規則〕をここに公布する。
横浜市母子生活支援施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 横浜市母子生活支援施設条例(昭和25年4月横浜市条例第15号)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(平10規則34・平25規則38・一部改正)
(定員)
第2条 横浜市みどりハイムの定員は、20世帯とする。
(平25規則38・全改)
(委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は、こども青少年局長が定める。
(平6規則64・平18規則84・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年11月規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年8月規則第72号)
この規則は、昭和44年9月1日から施行する。
付則(昭和47年3月規則第33号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月規則第43号)
この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成6年7月規則第64号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月規則第34号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
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