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○横浜市母子生活支援施設条例

昭和25年4月28日

条例第15号

注 平成元年2月から改正経過を注記した。

市会の議決を経て、〔横浜市母子寮条例〕を次のように定める。

横浜市母子生活支援施設条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第38条に規定する母子生活支援施設として、横浜市みどりハイム(以下「施設」という。)を横浜市緑区に設置する。

(平10条例7・平25条例9・一部改正)

(入所者)

第2条 施設に入所できる者は、法第23条第1項の規定により保護の実施の必要があると認められた保 護者及び児童とする。

(平10条例7・全改、平13条例8・一部改正)

(入所の手続)

第3条 施設に入所しようとする者は、別に定める様式により入所の申込みをし、市長の承諾を得なければならない。

(平10条例7・平11条例9・平13条例8・一部改正)

(入所の保留又は制限)

第4条 市長は、正当な理由がある場合は、施設への入所を保留し、又は制限することができる。

(平11条例9・追加)

(費用の納付)

第5条 施設に入所した者は、毎月法第56条に規定する費用を、納付しなければならない。

2 前項の費用の額は、別に市長が定める。

(平10条例7・一部改正、平11条例9・旧第4条繰下)

(費用の減額又は免除)

第6条 市長は、入所した者が前条の費用を負担することができないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(平10条例7・一部改正、平11条例9・旧第5条繰下)

(居室の転貸等の禁止)

第7条 入所した者は、その居室を転貸し、又は他人を同居させてはならない。ただし、特別の事情により市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平10条例7・一部改正、平11条例9・旧第6条繰下)

(退所)

第8条 市長は、施設に入所した者が次のいずれかに該当するときは、施設から退所させることができる。

(1) 法第23条第1項の規定による保護の実施の解除、停止又は変更があったとき。

(2) その他市長が退所を適当と認めたとき。

(平11条例9・追加、平13条例8・一部改正)

(委任)

第9条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。

(平11条例9・旧第8条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

2 横浜市母子寮使用条例(昭和9年10月横浜市条例第17号)は、廃止する。

(昭和32年6月条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和32年7月規則第52号により同年8月1日から施行)

(昭和40年7月条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年7月規則第56号により同年同月1日から施行)

(昭和42年9月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年11月条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年5月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市磯子母子寮の項位置の欄に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年7月規則第76号により同年7月26日から施行)

(平成元年2月条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年4月規則第42号により同年5月7日から施行)

(平成10年2月条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年2月条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年2月条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。






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横浜市母子生活支援施設条例

昭和25年4月28日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和25年4月28日 条例第15号
昭和32年6月 条例第24号
昭和40年7月 条例第36号
昭和42年6月 条例第26号
昭和42年9月 条例第35号
昭和43年11月 条例第49号
昭和47年3月 条例第6号
昭和51年5月 条例第29号
平成元年2月 条例第7号
平成10年2月 条例第7号
平成11年2月25日 条例第9号
平成13年2月23日 条例第8号
平成16年3月5日 条例第10号
平成25年2月28日 条例第9号